鈴木社会保険労務士事務所 2002年7月のNEWS  .  
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平成14年度全国安全週間(7月1日〜7日

  めざすゴールは危険ゼロ
      
  進めよう職場の安全管理
 「人命尊重」という崇高な基本理念の下、本年で75回目を迎える全国安全週間は、7月1日から7日までの1週間にわたって全国的に行われます。
 我が国の労働災害による被災者数は長期的には減少しており、死亡者数は平成10年以降4年連続で2,000人を下回って昨年は過去最少を記録していますが、雑居ビルや化学工場における火災災害など、一度に多数の労働者が被災した重大な災害も多発しています。
 このような状況の中、労働 災害、特に死亡災害を減少させ、我が国の安全水準の向上を図るためには、関係者一人ひとりが「危険ゼロ」を目指し、労使が一致協力して組織的、計画的かつ継続的な職場の安全管理活動を推進することが必要であるとの観点から、上記スローガンの下に展開されます。
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雇算定基礎届

提出が近づきました。 よろしくお願いします。
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ワークシェア支援策

    雇調金の要件緩和
 厚生労働省は、雇用稚持のためにワークシェアリングを実施する事業主を支援するため、六月一日から平成17年3月31日までの暫定措置として、雇用調整助成金の支給要件を緩和しています。
 事業所の全員が一斉に一時間以上行うこととされている現行の短時間休業に加えて、
1.事業所の部門など個別の単位で一日一時間以上行う休業、
2.従業員一人当たりの一カ月の休業時間が所定労働時間の六分の一以上―の二つの要件を満たした場合も支給対象となりました。
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厚労省試算

厚生年金保険料率  年収の25%
 このほど厚生労働省は、今年一月にまとめた新しい人口推計に基づく公的年金保険料の試算を公表しました。
 今回は、合計特殊出生率(女性一人が生涯に産む子供の数)を1.現状より楽観的に見積もった高位(1.63)、2.現状並みの中位(1.39)、3.厳しく見積もった低位(1.10)の3パターンに分け、それぞれについて、基礎年金の国庫負担割合が現行の三分の一の場合と、二分の一に引き上げられた場合を試算。
 国庫負担を現状のままとして中位推計を採用した場合、2025年度以降の厚生年金保険料率は、ボーナスを含む総報酬ベースで24.8%(現行13.58%、労使折半)、国民年金保険料は月額29,600円(現行13,300円)となり、前回九九年の試算と比べて厚生年金は3.2ポイント、国民年金は4,400円アップするということです。
 また、出生率を最も低く見込んだ低位推計では、厚生年金は27.5%、国民年金は33,000円と、現行の二倍以上への引き下げが必要とされています。(下表参照)



新人口推計による2025年度以降の保険料試算

  厚 生 年 金 国 民 年 金
現 在 13.58% 13,300円(月額)


  国庫負担1/3 国庫負担1/2   国庫負担1/3 国庫負担1/2
前年99年の試算 21.6% 19.8% 25,200円 18,500円
高 位 22.8% 20.6%   27,100円 19,900円
中 位 24.8% 22.4%   29,600円 21,600円
低 位 27.5% 24.8%   33,000円 24,000円
※ 厚生年金保険料率は、ボーナスを含む総報酬ベース
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賃金減額分を援助

    (雇用保険 高年齢雇用継続給付)
高年齢雇用継続給付とは
 雇用保険の「高年齢雇用継続給付」は、働く意欲と能力がある高年齢者の六〇歳から六五歳までの雇用継続を援助、促進することを目的としてつくられた制度です。
 給付金は、『高年齢雇用継続基本給付金』『高年齢再就職給付金』の二種類があり、いずれも被保険者本人に支給されます。

高年齢雇用継続基本給付金
 六〇歳を過ぎて引き続き雇用される人が次のいずれにも該当する場合には、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者となります。
1.六〇歳以上六五歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。
2.被保険者であった期間が通算して五年以上あること。
(離職してから一年を超えて再就職した場合や、一年以内に再就職しても失業期間中に雇用保険の基本手当を受給した場合は、それ以前の被保険者期間は通算されません。)
 六〇歳到達時に被保険者でなかった人が、その後六五歳までに一般被保険者として雇用され、次のいずれにも該当する場合にも受給資格者となります。
1.六〇歳到達前の離職した時点で、被保険者であった期間が通算して五年以上あること。
2.六〇歳到達後に再雇用された日が、六〇歳到達前の離職した日の翌日より起算して一
年以内であること。

 受給資格者が六五歳に達する日の属する月までに、雇用されている各月 (暦月) において支払われた賃金額が、原則として六〇歳到達時点の賃金月額の85%未満である場合には、その月を対象として給付金が支給されます。
 支給額は、各月の賃金額が六〇歳到達時点の賃金月額の六四%未満の場合には賃金額
の25%相当額となっており、64%以上85%未満の間では支給率が減じられます。
 また、各月の賃金額と給付金の合計額には限度額があり、それが389,115円を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。(この限度額は、毎年8月1目を基準日として改定されています。)

高年齢再就職給付金
 六〇歳以上六五歳未満の間に一般被保険者として再就職した人が次のいずれにも該当する場合には、高年齢再就職給付金の受給資格者となります。
1.直前の離職時において、被保険者であった期間が通算して五年以上あること。
2.再就職する前に基本手当の支給を受け、その受給期間内に就職し、かつ支給残日数が100日以上あること。

 支給要件や支給額については高年齢雇用継続基本給付金と同じですが、支給対象期間は支給残日数によって決まり、最長で二年間です。(六五歳に達したときはその日の属する月で支給打ち切 り)


比べてチェック
 60歳到達時の賃金月額が30万円の場合
●各月に支払われた賃金額が18万円のとき(60歳到達時の賃金月額の60%)
  支給額=180,000円×25%=45,000円(賃金と合わせて22万5,000円)
●各月に支払われた賃金額が21万円のとき(60歳到達時の賃金月額の70%)
  支給額=210,000 ×16.33%=約34,000(賃金と合わせて約24万4,000円)
●各月に支払われた賃金額が26万円のとき(60歳到達時の賃金月額の86.7%)
  85%以上のため給付金は支給されない(賃金のみ26万円)
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