鈴木社会保険労務士事務所 2002年9月のNEWS  .  
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改正健保法成立(7/26)

改正健保法の主なポイント
1 自己負担率
 70歳未満の健康保険の自己負担率は現在、被保険者本人が外来・入院とも2割、被扶養家族は外来が3割、入院が2割となっていますが、来年4月から、3歳未満の乳幼児を除いて3割となります。
 これと同時に外来時の薬剤費の一部負担は廃止されます。
 一方、70歳以上の高齢者については、今年10月から定額負担制度が廃止され、原則1割(高所得者は2割)の定率負担に統一されます。
自 己 負 担 率
70歳〜 2002年10月から1割(高所得者は2割)
3〜69歳 2003年4月から3割
0〜2歳 2002年10月から2割

2 自己負担限度額
 高額療養費に係る自己負担限度額が、今年10月から、70歳未満については一般と高額所得者の2つの区分で1割強引上げられます。
 また、70歳以上についても、現在、外来は所得に関係なく月額3,200円(大病院では5,300円)であったものが、今年10月から入院時と同じように所得区分が設けられ、新設の高所得者区分では一気に40,200円へと引上げられます。

3 保険料率
 来年4月から保険料の算定方式が、ボーナス等を含めた「総報酬制」に以降されます。
 これに伴い、政府管掌健康保険の保険料率は、ボーナスについても毎月支給する給与(標準報酬月額)と同率が適用され、8.2%(労使折半)となります。
 現在の保険料率は8.5%ですが、これは総報酬制のもとでは7.5%に換算されますので、実質的には0.7ポイントの引き上げとなります。
保険料率(政府管掌健康保険)
  現行 改正後
2003年4月から
毎月給与 8.5% 8.2%
賞与
(ボーナス)
0.8% 8.2%
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雇用保険料10月から

   引き上げへ(1.2%を1.4%に)
 厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は、雇用保険制度改革の中間報告をまとめました。
 報告によると、依然として厳しい雇用情勢に伴って失業給付が急増し、雇用保険財政が悪化しているため、雇用保険制度を給付と負担の両面から全面的に見直す必要があるとしています。
 これを受けて同省では、緊急の対応策として、法改正を伴わないで発動できる範囲の雇用保険料の引き上げを今年10月から実施したい構えです。
 実施されると、一般事業所で現在の1.2%(労使折半)の保険料率が0.2ポイント引き上げられ、1.4%となります。
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10月は「労働保険適用促進月間」

 労働保険とは、「雇用保険」と「労災保険」を合わせたもので、従業員を1人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず加入していただくことになっています。

★雇用保険とは
事業主の皆さんには、ハローワーク(公共職業安定所)又は無料・有料職業紹介事業者を通じて、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を雇い入れた場合にその資金の一部を助成するなどして、事業活動を援助します。

従業員の皆さんには、失業した場合に休職者給付等を行い、生活の安定と再就職に必要な援助をします。

各種給付で雇用の継続を援助します。
 (高年齢雇用の継続給付・育児休業給付・介護休業給付)
働く人の能力開発を支援します。(教育訓練給付)

★労災保険とは
従業員の方が業務上の災害や通勤による災害を受けたとき、療養給付をはじめ必要な給付と援助をします。
労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉増進を図るための事業を行っています。

ご存知ですか?
パートタイマーの方でも、次の要件を満たせば雇用保険に加入することになっています。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)は
13年4月から撤廃されています。
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通勤途中の災害

「通勤災害」に対する保険給付
  労働保険は、労働者が業務上の事由または通勤によってけがをしたり、病気にかかったり、あるいは死亡した場合などに、労働者本人やその遺族等を保護するために必要な保健給付を行うことを目的としています。
 業務上の災害は、本来事業主が直接に補償するべきものを事業主が拠出する保険料をもとに労災保険から給付が行われるのに対して、通勤途中の災害については事業主に責任はありませんが、労働者等を保護するために業務災害に準じて給付が行われています。

「通勤」の範囲は・・・
  労災保険に給付対象となる「通勤とは、「労働者が、就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くもの」となっています。
 「住居」とは、本人の就業の拠点となっている場所をいいます。
 したがって、自宅以外であっても赴任先の住まいや早出、長時間残業、交通マヒなどにより一時的に宿泊したホテルなども「住居」と認められます。
 「合理的な経路および方法」とは、通常利用されると認められる経路、方法のことをいいます。
 その労働者が日常利用しているかどうかにかかわらず、鉄道、バス等の交通機関を利用したり、自動車、自転車等を利用して通常考えられるルートを通った場合は「合理的な経路」を往復したといえます。
 また、交通機関を利用することや、自動車、自転車等を本来の使い方に従って使用することは、一般的に「合理的な方法」といえます。

逸脱・中断した場合は・・・
  通勤途中で、合理的な経路からそれたり(逸脱)、通勤行為をやめて他の行為をしたり(中断)した場合は、その間とその後の往復は通勤と認められません。
 しかし、一律にこのような扱いをすれば、現代の通勤事情とは大きくかけ離れた扱いとなることも考えられるため、例外として、その逸脱・中断が「日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」である場合は、その逸脱・中断の間を除き、通勤とみなされます。
たとえば、日用品を購入するためスーパーに寄ったり、診療を受けるため病院に寄ったりした場合は、その間を除く往復は通勤と認められます。
 しかし、会社の帰りに居酒屋に長時間いたり、パチンコホールや映画館に寄ることは、「日常生活上必要な行為」とは認められませんので、その後に事故にあった場合でも、通勤災害とは認められないことになります。

比べてチェック
通勤途中の災害
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高齢者の医療費自己負担1


高齢者の医療費自己負担1
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厚生年金  働く高齢者に選択制

 厚生労働省は28日、高齢者の就業を促すための厚生年金改革案をまとめた。現在は60〜64歳で働いていて賃金収入がある場合、年金を減額する在職老齢年金制度の対象になるので、この年齢層は働くことに二の足を踏むことも多いとされる。そこで年金の受給開始を65歳に遅らせ、その分、毎年の年金額を増やすことも選択できるようにする。厚生労働省は65歳への定年延長を促す効果も期待している。

厚生年金65歳以降での需給の仕組みイメージ 賃金と在職老齢年金の調整
月給 年金 賃金と年金
の合計額
なし 10万円 10万円
10万円 8万円 18万円
15万円

7万5000円

22万5000円
20万円 5万円 25万円
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厚生労働省  就業促進へ検討

 2004年に予定している次期年金制度改革での実現を目指し、今後、詳細を詰める。
 サラリーマンの厚生年金は現在60歳定年を前提としており、原則60歳から受け取る仕組みになっている。ただ年金財政の悪化に伴って支給開始年齢を引上げる改革が進行中。2025年度には定額部分、報酬比例部分とも65歳の支給開始になる。改革案は65歳支給に移行するまでの暫定措置であると同時に、定年を65歳に延長しやすい環境を整えるねらいもある。
 改革案によると、年金受け取りを65歳からとする方式は希望者だけを対象にする。定額部分、報酬比例部分の両方とも受け取らないようにして、受け取らなかった分を65歳以降の年金に上乗せする。上乗せ率などは今後詰める。
 現在の在職老齢年金制度は1.在職中で賃金がある場合はその期間の年金を2割カットする2.2割減額の年金月額に毎月の賃金を加えた額が22万円を超えた場合、超過額の半額分の年金の支給を停止する―という仕組み。例えば本来の年金月額が10万円で、10万円の賃金があるときに年金は8万円となる。30万円の賃金があれば年金は全額カットだ。減額された分が働くのをやめた後の年金に上乗せされることもない。
 このため、現行制度で年金の減額幅が大きかったり、まったく年金を受け取れない高所得者は、65歳受給開始を選択するとみられる。
 厚労省によると60〜64歳で厚生年金を受け取る権利を持つ人は386万人(2000年時点)。このうち働いている人は89万人でほぼ4人に1人が年金を減額されていることになる。
 あと5年もすれば団塊の世代(1947〜49年生まれ)が60歳に到達し始めることもあり、新制度導入を急ぐ必要があると判断した。
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