鈴木社会保険労務士事務所 2002年10月のNEWS  .  
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平成14年度 全国労働衛生週間

    (10月1日〜7日)
 今年で53回目を迎える全国労働衛生週間は、10月1日から7日までの1週間にわたって実施されます。
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10月は
  労働保険適用促進月間
 厚生労働省では、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入を一層促進していくため、10月を「労働保険適用促進月間」として設定し、全国的に労働保険の適用促進の広報活動や未加入事業所に対する適用促進指導等の事業を広く展開しております。
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平成14年度地域別最低賃金、時間額表示に一本化

 改正される各都道府県の地域別最低賃金は、すべての都道府県でこれまでの日額・時間額併用方式から時間額単独方式に移行しています。
 厳しい雇用情勢のなか、従業員30人未満の事業所の約6割が賃金を据え置くか引き下げているという実態を重視し、30の都道府県が最低賃金を据え置いたため、全国加重平均は664円で前年度と変わっていません。
 改定後の最低賃金は、一部地域を除き10月1日から効力が発生します。


都道府県 時間額 都道府県 時間額 都道府県 時間額 都道府県 時間額 都道府県 時間額
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
637
605
605
617
605
605
610
647
648
644
埼玉
千葉
東京
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
678
677
708
706
641
644
645
642
647
646
岐阜
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
668
671
681
667
651
677
703
675
647
645
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
610
609
640
644
637
611
618
611
611
643
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
605
605
606
606
605
605
604
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働きながら受け取る年金1

   (60歳台前半の在職老齢年金)
「在職老齢年金制度」とは
 在職老齢年金のしくみでは、60歳台前半(60歳以上65歳未満)と60歳台後半(65歳以上70歳未満)とで支給額の算定方法が異なっています。

60歳台前半の在職老齢年金
 60歳台前半の在職老齢年金のしくみは、配偶者加給年金を除いた額の20%が一律に減額されます。
 20%減額後の年金額、つまり年金額の80%を12で割った額に相当する額を「基本月額」といいますが、この基本月額と標準報酬月額の合計額が22万円を超える場合は、さらに受け取れる年金の額が少なくなります。
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高齢雇用継続給付との調整


 60歳台前半の人が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合、その間の年金は、前記の停止に加え、各月分について原則として標準報酬月額の一割に相当する額が支給停止となります。
この調整は、平成10年4月1日以降に老齢厚生年金を受け取れる権利を得た人が対象となります。

比べてチェック
年金額(加給年金を除く)が180万円の人の在職老齢年金(月額ベース)
     〔 基本月額 = 180万円 × 80% ÷ 12 = 12万円 〕
●標準報酬月額が24万円の場合
  在職老齢年金=12万円−(24万円+12万円−22万円)×1/25万円+加給年金
  ▲高年齢雇用継続給付を受けているため、標準月額の1割が支給停止になると・・・
  在職老齢年金=5万円−(24万円×0.1)26,000円+加給年金
●標準報酬月額が34万円の場合
  在職老齢年金=12万円−(34万円+12万円−22万円)×1/2
           =0円(全額支給停止)   *加給年金も全額支給停止
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倒産企業の未払い賃金

国の立て替え急増
 この制度は勤務先が倒産した人を対象に倒産の半年前までさかのぼり、未払いの定期給与と退職金の合計の8割を国が立て替えて支払う仕組み。失業時のセーフティーネット(安全網)の一つで企業が負担している労災保険料が財源だ。
 2001年度の立て替え払いの内訳をみると、勤務先が破産宣告(破産法)や、更生手続きの開始決定(会社更生法)などの法律上の倒産に至った場合が69%(176億円)を占めた。
 中小企業経営者などが行方不明になるなどして労働基準監督署が事実上の倒産と認定した場合は31%(79億円)。最近は法律上の倒産による立て替え払いの割合が増え、倒産企業の規模が拡大している事情を反映しているとみられる。
 今年1月から一人あたりの立て替え払い限度額を最大136万円から同296万円に引上げた影響もあり、4〜7月の立て替え払い額は前年同期比で約46%の急増となった。
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