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65歳以上70歳未満の在職老齢年金算出式(月額ベース) |
(1) |
老齢厚生年金月額 + 標準月額 ≦ 37万円の場合
老齢厚生年金を全額支給(支給停止なし) |
(2) |
老齢厚生年金月額 + 標準月額 > 37万円の場合
老齢厚生年金月額 − (標準月額 + 老齢厚生年金月額 − 37万円) × 1/2 |
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比べてチェック |
老齢厚生年金月額(加給年金を除く)が13万円の人の在職老齢年金
(老齢基礎年金は対象外ですので計算を除外してあります)
●標準報酬月額が24万円の場合
(13万円+24万円)≦37万円なので全額支給 *加給年金も全額支給
●標準報酬月額が36万円の場合
13万円 − (36万円 + 13万円 − 37万円) × 1/2
=13万円 − 6万円
=7万円 + 加給年金
●標準月額が50万円の場合
13万円 − (50万円 + 13万円 − 37万円) × 1/2
=13万円 − 13万円
=0円 (全額支給停止) *加給年金も全額支給停止 |
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高齢者の医療費自己負担限度額(月額) |
従 来 |
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平成14年10月から |
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外 来 |
入 院 |
一般 |
3,200円
(200床以上の病院は5,300円) |
37,200円 |
住民税非課税 |
住民税
非課税 |
24,600円 |
老齢福祉
年金受給者 |
15,000円 |
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外 来 |
入 院 |
一定以上
所得者
(高所得者) |
40,200円 |
72,300円 + (かかった医療費 − 361,500円)×1% |
一般 |
12,000円 |
40,200円 |
住民税
非課税U |
8,000円 |
24,600円 |
住民税
非課税T
(所得が一定基準額未満) |
15,000円 |
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離職前賃金 |
現在の給付月額 見直し額 |
〜29歳 |
29.1万円 |
17.9万円 → 17.3万円(▲3.6%) |
30〜44歳 |
39.0万円 |
23.4万円 → 19.5万円(▲16.7%) |
45〜59歳 |
48.9万円 |
29.3万円 → 21.9万円(▲25.3%) |
60〜64歳 |
55.3万円 |
27.6万円 → 21.0万円(▲23.8%) |
失業手当などの給付見直し案の骨子 |
<早期再就職の促進> |
・ |
離職後、パート社員などの正社員以外で働き始めた人への「就業促進手当」(仮称)の創設 |
・ |
高額受給者の給付率を離職前賃金の6割から5割に、給付日額の上限も下げ |
・ |
失業手当の給付日数を正社員とパート社員で一本化、自己都合で離職した正社員は最長150日と30日削減 |
<その他> |
・ |
倒産解雇などで離職した35〜45歳の正社員の給付を最長270日と30日延長 |
・ |
パソコン、英会話などの訓練費用の給付率を8割から4割に下げ |
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雇用対策は不良債権処理の影響で人員削減を迫られる企業向けの特別支援(不良債権処理雇用支援プロジェクト)が柱。離職予定者が人材サービス会社を使って円滑に再就職できるよう助成金の支給条件も緩和する。
倒産・解雇などで離職を余儀なくされた45歳以上の中高年を雇い入れた事業主に、一人あたり30万円を支給する「緊急雇用創出特別基金」も拡充。支給対象にパート社員として試行的に雇う場合を追加、支給を増額する方向で検討中だ。
雇用保険に加入せず失業手当を受け取ることができない自営業者には、当面の生活資金を融資する「離職者支援資金」の融資条件を緩和する。国が都道府県の社会福祉協議会を通じ月20万円を最長1年間融資する仕組みだが、最長5年の元利償還期間を延長する。 |
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◆ |
育児休業取得率 |
男性10% 女性80% |
◆ |
小学校就学の始期までの勤務時間短縮等の措置の普及率 |
25% |
◆ |
子供の看護休暇制度の普及率 |
25% |
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厚生労働省はパートタイム従業員の健康保険加入を増やす方針だ。政府管掌健康保険などの加入基準を2004年度をメドに変更し、週20時間以上働いているか、年収65万円以上のパートに加入を義務付ける案が有力。保険料収入を増やし、悪化した医療保険財政を安定化するのが狙い。パートを雇用する企業の保険料負担が重くなるほか、配偶者がパートで働くサラリーマン世帯の多くは負担増になる。
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