鈴木社会保険労務士事務所 2002年12月のNEWS  .  
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高齢者の医療費自己負担

70歳未満の医療費自己負担割合

従 来
改正後
70歳
未満
健康保険 国民健康保険
本人
2割

被扶養者
(入院) 2割
(外来) 3割
3割
3歳以上
70歳未満
(平成15年4月から)
3割
3歳未満

(平成14年10月から)
2割
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育児休業期間中の保険料免除

育児休業期間中の保険料免除を最大に受けるためには、遅れずに免除の申し出をすることが必要です。

 

12月21日に出産、産後休暇後、子が満1歳になるまでの間育児休業をした女性被保険者の保険料免除額(標準報酬月額24万円、政府管掌健康保険の場合)
● 育児休業開始後すぐに申し出ると・・・


◆免除される健康保険料

  240,000円 × 0.085 × 10ヵ月 = 204,000円 (本人負担分+事業主負担分)
◆免除される厚生年金保険料
  240,000円 × 0.1735 × 10ヵ月 = 416,400円(本人負担分+事業主負担分)

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日本版確定拠出金(401k)は年金格差がつく

 2001年10月に始まった確定拠出年金(日本版401k)は、既に日立製作所や日商岩井など100社以上の会社で導入されており、導入に向けて準備中や検討中の会社も数多くある。
 従来の確定給付方式の企業年金は会社毎に設計・運用されていたが、確定拠出年金では個人毎に選択・運用を行うという違いがある。

1会社から個人主体へ
 確定拠出年金では、個人毎に選択・運用しているので、個人毎の持ち分が明確になっており、転職先に確定拠出年金があればその制度に移すことができ、転職先に確定拠出年金がなくても、個人型確定拠出年金の運営主体である国民年金基金連合会(厚生労働省の関係団体)に移すことが出来る。

2受給条件
 受給資格を得るのに必要な勤続年数も違う。確定給付年金では、勤続年数が10年未満の自己都合退職者に受給資格を与える会社はほとんどなく、少なくとも15〜20年の勤続年数が必要である。そのため、会社を転々とした後に定年を迎えた場合、同じ企業で定年まで働いた場合に比べて企業年金額が格段に少なくなる。一方、確定拠出年金では、長くても3年間の勤続によって受給権がえられるので、転職の有無等によって企業年金額に大きな差がつくことはない。

3運用責任
 従来の確定給付年金では会社が運用責任を負い、従業員に対してはあらかじめ設定した年金額の支給を保証していた。そのため、積立金の運用成績が低い場合や、マイナスになって損失が発生した場合には会社が追加拠出しなければならなかった。近年は積立金の運用先の一つである国内株式市場が低迷しているため、追加拠出の額が増大し、本来の事業活動によって会社が得た利益に匹敵することもある。確定拠出年金では、個人が運用方法を選択し、積立金の運用責任を持つ。

英 米 の 例
1.イギリスの場合
 イギリスにおける個人の年金資産運用の失敗例。イギリスは1980年代に、公的年金のウエートを下げて、企業年金や個人プランによる年金制度の奨励策を行った。それらの制度は、契約自体を個人の選択に任せたし、年金資産の運用を個人に委ねた。
 イギリスの結果をまとめると、制度が複雑すぎること、個人の資産運用能力の欠如、資産運用における管理費用の大きさ、金融機関の過度の競争と儲け主義などによって、引退後の年金額が低くなり、生活に困窮するケースが激増したのである。わが国でも確定拠出年金において、個人がよほどの覚悟で運用やその他に対処しないと、イギリスの二の舞になる恐れがある。それに加えて、民間の金融機関への監視も重要なことである。

2.アメリカの場合
 民間の貯蓄額が極端に低いアメリカでは、貯蓄率を上げるために、401kと呼ばれる税制優遇措置を設けて、確定拠出年金を奨励したのである。
 わが国では民間の貯蓄率は高すぎるといってよく、アメリカでの税制優遇の論理をそのまま適用できない。しかも、他の金融商品の税率との兼ね合いも無視できない。
 アメリカに関するもう一つの点は、確定給付型であれ拠出型であれ、アメリカですら国民の約半数しか企業年金に加入していない。多くの中小企業では制度をもつだけの能力と人材がいないのである。


理解した上での移行を
 確定拠出年金を導入する際には、各個人に対して、年金額が最大で約2倍もの差がつくことを十分に理解させ、それを承知したうえで確定拠出年金を望んだ個人に限って移行を行うべきである。
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平均賃金とは・・・


平均賃金= 算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に支払われた賃金総額÷その期間の総日数

1. 事由発生日以前の3カ月間の

日給、時間給などの総額÷その期間の労働日数×60÷100

2. 事由発生日以前の3カ月間の 月給、週給などの総額÷その期間の総日数+上記1の金額
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