鈴木社会保険労務士事務所 2003年2月のNEWS  .  
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割増賃金の対象となる労働と割増率

 割増賃金の対象となる労働は、時間外労働、休日労働、深夜労働の三つです。

(1)休日労働(割増率35%以上)
 法定休日における労働のことです。たとえば、週休二日制の事業場で毎週日曜日を法定休日と定めた場合、日曜日以外の休日は法定休日ではありませんので、その休日に労働した場合でも割増賃金を支払う必要はありません。

(2)深夜労働(割増率25%以上)
 午後10時から翌日午前5時までのいずれかの時間に労働させることです。
 したがって、「夜勤」のように、法定労働時間内の労働であっても、この時間帯に労働したときは、使用者は通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の対象となる労働の原則的なパターン
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ハローワークの

    インターネットサービスについて
 
 全国のハローワークの求人情報をインターネットで提供している「ハローワークインターネットサービス」において、平成15年1月14日より、新たに求人事業所名を公開できるようになりました。
詳しくは、当所迄お問い合わせください。
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雇用保険制度改革案でこう変わる失業手当等

        (平成15年5月より実施予定)
◎失業手当の給付日数
   改革案では正社員と短時間労働者の給付日数が一本化されます。





 


   ◆自己都合による離職者
  雇 用 保 険 の 加 入 期 間
1年未満 1年以上
5年未満
 5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日
(90日)
90日
(90日)
120日
(90日)
150日
(120日)
180日
(150日)

   ◆倒産・解雇などによる離職者
30歳未満 90日
(90日)
90日
(90日)
120日
(90日)
180日
(150日)
30歳以上
45歳未満
90日
(90日)
90日
(90日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
45歳以上
60歳未満
90日
(90日)
180日
(180日)
240日
(210日)
270日
(240日)
330日
(300日)
60歳以上
65歳未満
90日
(90日)
150日
(150日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
  (注)カッコ内はパート社員などの短時間労働者
 







   ◆自己都合による離職者
  雇 用 保 険 の 加 入 期 間
1年未満 1年以上
5年未満
 5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日
90日
90日
(正:−30日)
120日
(正:−30日)
150日
(正:−30日)

   ◆倒産・解雇などによる離職者
30歳未満 90日
90日
120日
(パ:+30日)
180日
(パ:+30日)
30歳以上
35歳未満
90日
90日
180日
(パ:+30日)
210日
(パ:+30日)
240日
(パ:+30日)
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日
(パ:+30日)
240日
(正:+30日)
(パ:+60日)
270日
(正:+30日)
(パ:+60日)
45歳以上
60歳未満
90日
180日
240日
(パ:+30日)
270日
(パ:+30日)
330日
(パ:+30日)
60歳以上
65歳未満
90日
150日
180日
(パ:+30日)
210日
(パ:+30日)
240日
(パ:+30日)
  (注)正=正社員、パ=パート社員などの短期間労働者。カッコ内は現行と比べた日数の増減

◎失業手当の給付水準
   ◆給付率
    
離職前賃金の60〜80% ⇒ 50〜80%

   ◆上限額(日額)
30歳未満 
8,676円
6,580円
30〜44歳
9,642円
7,310円
45〜59歳
10,608円
8,040円
60〜64歳
9,640円
7,011円

◎教育訓練給付
   ◆給付率
    
80% ⇒ 40%

   ◆上限額(カッコ内は被保険者期間)

現行 300,000円(5年)
100,000円(3年)
250,000円(5年)

◎高齢雇用継続給付
   ◆給付率
    
25% ⇒ 15%

   ◆支給対象になる賃金低下率
    
15%超 ⇒ 25%超

◎就業促進手当(仮称)の創設
  失業手当の給付日数を1/3以上残し、正社員以外(パートや派遣労働者など)で再就職した場合、失業手当の一定割合を賃金に上乗せ支給する「就業促進手当」が創設されます。

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標準報酬月額の算定時期の変更

 総報酬制の導入に伴い、標準報酬月額の算定の時期も変わります。
 毎年1回決まった時期に行う「定時決定」については、平成15年度から、7月1日前の3カ月間(4、5、6月)に受けた報酬を対象として算定し、決定されます。
 これにより、「被保険者報酬月額算定基礎届」は、今年からは7月に提出することになります。


標準報酬月額の算定時期
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「継続療養制度」の見直し

  (平成15年4月実施)
 
 平成15年4月1日から3歳以上70歳未満の自己負担割合が入院・通院ともに国保と同じ3割に統一されるのに伴い、この制度は特定の場合を除き廃止されることになります。
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「任意継続被保険者制度」の見直し

        (平成15年4月実施)
  
 任意継続被保険者の資格を継続できる期間は、原則2年ですが、55歳以上で任意継続被保険者となった人については、最長60歳までとする特例があります。
 平成15年4月1日からはこの特例が廃止され、資格を継続できる期間はすべての場合で2年となります。
ただし、廃止されるより前に任意継続被保険者の資格を取得している人については、従来どおりの扱いとなります。
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納付は卒業後に…

    (国民年金 学生納付例制度)
 
 学生納付特例は毎年5月末までに申請すれば、その年の4月から翌年3月まで承認を受けられることになっています。

比べてチェック
  在学中に学生納付特例制度を利用すれば… 学生納付特例制度を利用せずに保険料を滞納すると…
重い障害を負ったとき 障害基礎年金を支給 障害基礎年金は支給されず
保険料の納付 10年以内であれば後払いができる(追納) 2年以内であれば滞納した分を納付できる
老齢基礎年金等の受給資格期間 (保険料が追納できなくても)算入される (保険料を納付しないと)
算入されない
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