鈴木社会保険労務士事務所 2003年3月のNEWS  .  
トップ お知らせ&NEWS 業務内容と連絡先 各種保険や制度 参考資料 プロフィール
 

労働保険年度更新手続

 労働保険年度更新手続が近づきました。よろしくお願いします。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る



社会保障制度の先行き

     2025年度に年収の35%
 
 少子化・高齢化などの人口構造の変化は社会保障制度にも深刻な影響を及ぼします。現在50歳代半ばの「団塊の世代」があと10年もたつと高齢者の仲間入りをします。そうなると今は現役世代3〜4人で高齢者1人を支えていますが、2025年頃には、現役世代2人で支えることになります。この影響を最も受けるのが社会保障制度です。
 社会保障給付費(年金・医療・福祉)として82兆円(2002年度予算)が支出されています。厚生労働省の試算によれば、このままでは2025年には172兆円にまで膨らみ、国民負担率(国民所得に占める税と社会保険料の割合)は現在の38%程度(推計)から最悪の場合、70%程度にまではね上がるという試算もあります。

 また厚生労働省は2月19日、将来の人口推計を活用し、サラリーマンが負担する厚生年金・健康保険・介護保険の合計保険料が現在の年収の約22%から、今の制度を将来も維持した場合には2025年度に約35%に達する試算をまとめました。

各社会保障制度の保険率の見直し

過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る




パートにも厚生年金制度を適用(改革案)

 厚生労働省の「雇用と年金に関する研究会」が2月24日、年金制度の支え手を増やすための方策を報告書案としてまとめました。
パートタイマーなど短時間労働者に対して厚生年金の適用を拡大することが柱となっており「1週間の所定労働時間が20時間以上、または年収65万円以上の人」に適用するなどの基準案が示されています。
厚生年金は現在、正社員が主な対象でパートなどの短時間労働者は「所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上」であれば適用されます。
サラリーマンの妻などがパートで働く場合、この基準に満たず年収が130万円未満であれば「第三号被保険者」と呼ばれ、保険料を負担しなくても国民基礎年金が受け取れます。このため労働時間を調整する人が多いとされています。
報告書案では年金制度が個人の就労を抑制しないようにするための適用基準が示され「就業調整も相当限られたものになる」とみられています。
この報告書は近く決定され、2004年度の次期年金制度改革で実現される模様です。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


copyright 鈴木社会保険労務士事務所 2004_ All rights reserved.