鈴木社会保険労務士事務所 2003年4月のNEWS  .  
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雇用調整助成金 限度日数見直し

      (厚生労働省 3年で150日分
 
 3月26日、一時的に業績が悪化した企業の雇用維持を支援する「雇用調整助成金」の支給限度日数について現在の「1年間で100日分」を「3年間で計150日分」に変更することが決定されました。平成15年4月1日より施行されます。
 同助成金の支給限度日数は指定を受けた1年目は現行のまま100日分とされますが、例えば企業が1年目で実際には20日分しか使わなかった場合、使い残しの80日分を3年目に繰り越して計130日分使えるようになります。
この限度日数の見直しにより、事業主の方の使い勝手が良くなり業績に合わせて弾力的に社員の人員配置の計画が立てやすくなります。
また、正社員として採用する前に原則として3ヶ月間、試験的に社員を雇い入れる事業主に一人あたり5万円を支給する「試行雇用奨励金」が新設されます。
これにより30歳未満に限り支給される現行の「若年者安定雇用促進奨励金」を衣替えし、支給対象が45歳〜64歳の中高年にも広げられます。
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75歳以上に独立保険

     医療制度改革 政府2007年度メド
 75歳以上に独立保険
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インターネットによる厚生労働省関係行政機関への

     申請手続きが開始します
 (平成15年10月より)
 電子申請をするためには、まず申請用プログラムを入手しなければなりません。これについては、受付が始まる平成15年10月には、厚生労働省のホームページからダウンロードしたり、CD-ROMを郵送にて請求することができるようになるそうです。
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国民年金保険料を追納する場合の納付額


 
 国民年金保険料は平成15年4月現在、月額13,300円ですが、平成15年4月1日〜平成16年3月31日までの間に平成5年4月〜平成13年3月までの各月分に係る保険料を追納する場合(平成15年4月に平成13年3月分に係る保険料を追納する場合を除く。)に納付すべき額は、下記の表のとおりです。

期     間 月 額
平成5年4月〜平成6年3月 15,440円
平成6年4月〜平成7年3月 15,470円
平成7年4月〜平成8年3月 15,460円
平成8年4月〜平成9年3月 15,400円
平成9年4月〜平成10年3月 15,190円
平成10年4月〜平成11年3月 14,960円
平成11年4月〜平成12年3月 14,390円
平成12年4月〜平成13年3月 13,830円
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緊急雇用創出特別奨励金

    発動期間を6ヵ月間延長
  
 完全失業率が依然として5%台を維持してることを受け、「緊急雇用創出特別奨励金」の全国での発動が3月1日から6ヵ月間延長されています。
 これにより、45歳以上60歳未満の非自発的離職者や公共職業訓練等の受講者を雇い入れた事業主に対して、一人あたり30万円を支給する措置などが継続されます。
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