1.解雇 解雇は、客観的かつ合理的な理由を欠き、社会的通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したもとのとして、無効とする。 2.有期労働契約 労働契約期間の上限を1年から3年に延長(高度の専門的知識等を有する労働者及び満60歳以上の労働者については3年から5年に延長)。