支給中の年金 4%削減を 
  
    
 財務省 来年の改革で要請 | 
               
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          |   財務省は2004年の公的年金改革で、支給中の年金額を一律4%削減するよう厚生労働省などに要請するもようです。年金財政の悪化をにらんで、厚生労働省も将来的な給付総額の抑制を目指していますが、支給中の年金額削減には消極的で、財務省の大幅引き下げ案は実現困難とみられます。しかし財務省は、社会保障費の伸びを抑える狙いから、これまで議論してきた物価下落分に加え消費の減少分も年金給付の引き下げに反映される「原則論」をあえて持出していて、年金改革を巡る政府・与党内の調整は難航するものとみられます。 | 
        
        
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            厚生労働省は2004年の年金制度改革で「在職老齢年金制度」を見直し、60歳代前半の会社員が受取る厚生年金の一律2割カットの措置を2005年度をメドに廃止し、賃金と年金の合計額が28万円を超えた場合に限って、収入比例で年金を削減する制度に改正する方針です。収入の少ない人が働いても年金を満額受取れるようにして高齢者の就労意欲を高めることと、企業に65歳までの継続雇用を促す狙いがあります。             
             
 60〜64歳の在職老齢年金見直し例(月額・万円)  
  
    | 
       賃金  | 
    
       本来の年金額  | 
    
       削減額  | 
    
       年 金 
        受給額  | 
    
       合 計 
        収入額  | 
   
  
    | 
       一律2割  | 
    
       収入比例  | 
   
  
    | 
       現  在  | 
   
  
    10  | 
    10  | 
    ▲2  | 
    −  | 
    8  | 
    18  | 
   
  
    20  | 
    10  | 
    ▲2  | 
    −  | 
    8  | 
    28  | 
   
  
    30  | 
    10  | 
    ▲2  | 
    ▲5  | 
    5  | 
    33  | 
   
  
    | 
       厚生労働省案  | 
   
  
    | 
       10  | 
    10  | 
    廃止  | 
    −  | 
    10  | 
    20  | 
   
  
    20  | 
    10  | 
    〃  | 
    ▲1  | 
    9  | 
    29  | 
   
  
    30  | 
    10  | 
    〃  | 
    ▲6  | 
    4  | 
    34  | 
   
 
  
    | (注) | 
    ▲は削減。「賃金」はボーナスを含む総報酬の1ヵ月分で、現行の数字も総報酬(来年度に移行)への換算値 | 
   
   | 
        
        
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          |              | 
        
        
            平成15年10月1日以降、新たに政府管掌健康保険に加入される方等については、被保険者証がカード化され、被保険者及び被扶養者に一人一枚ずつ交付されます。 
また、現在の紙の被保険者証(世帯に1枚)をお持ちの方については、平成16年1月から3月の間に、順次、新しい被保険者証カードへの更新を行います。尚、このカード化に伴い、現在の紙の被保険者証は平成16年3月31日をもって使用できなくなります。 | 
        
        
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          | 
             | 
        
        
            
 就業手当と再就職手当の要件・支給額の比較 
          
            
              
                | 
                   種 類  | 
                
                   主な支給要件  | 
                
                   支給額  | 
               
              
                | 支給残日数の要件 | 
                
                   就職の要件  | 
               
              
                | 
                   就業手当 
        (新設)   | 
                所定給付日数の 
      3分の1以上かつ 
      45日以上 | 
                
                  
                    
                      | 
                         1.  | 
                      待期が経過した後に就業したこと | 
                     
                    
                      | 
                         2.  | 
                      離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと | 
                     
                    
                      | 
                         3.  | 
                      離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヵ月間については、安定所または職業紹介事業者の紹介により再就職したこと | 
                     
                    
                      | 
                         4.  | 
                      安定所に求職の申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと | 
                     
                    
                      | ※再就職手当の支給対象とならない常用以外の形態で就業した場合 | 
                     
                  | 
                基本手当日額×30%×就業日数 | 
               
              
                | 
                   再就職手当  | 
                同上 | 
                
                    
                      | 
                         1.  | 
                      1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就いたこと | 
                     
                    
                      | 
                         2.  | 
                      過去3年以内の就職について「再就職手当」または「常用就職支度金」の支給を受けていないこと 
            このほか、上記1.〜4.と同様  | 
                     
                  | 
                支給残日数×30%×基本手当日額 | 
               
             
            | 
        
        
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                雇用保険の基本手当日額等が引き下げられました 
                       
         (平成15年8月1日より)  | 
               
              | 
        
        
            8月1日から、雇用保険の基本手当日額や雇用継続給付の支給限度額などが変更されました。 
 これは、毎月勤労統計調査の平成14年度平均給与額が前年度から約0.8%低下したことに伴う対応措置で、同じ幅での引き上げとなっています。 
 基本手当日額については、最高額および最低額が引き下げられています(給付率自体は引き下げられてはいません)。 
 例えば、45歳以上60歳未満の最高額は、8,040円から7,980円になっています。 
 その他の変更後の支給限度額等は次のとおりです。 
●高年齢雇用継続給付の支給限度額 (1ヵ月)  348,177円 
  〔給付率25%の適用者は、385,635円で据え置き〕  
●育児休業基本給付金の上限額 (1ヵ月)     130,590円  
●介護休業給付金の上限額 (1ヵ月)        174,120円 | 
        
        
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          | 
             | 
        
        
           国の税金や社会保険料などを銀行のATMや電話、インターネットで支払える電子納付が来年1月から順次スタートします。金融機関の営業時間内に窓口に行かなくても支払いができるようになり利便性が高まります。 
来年1月からは雇用・労災などの保険料を、国民年金保険料は来年4月から実現する予定です。各金融機関は電子納付に対する取組みを急いでいますが、スタート当初は約8割の金融機関が対応可能となる見通しです。  
           
 国税・社会保険料の電子納付のスケジュール  
  
    | 
       電子化対象  | 
    
       実施時期  | 
   
  
    | 行政手数料など | 
    2004年1月  | 
   
  
    | 労働保険料(雇用・労災) | 
    同上  | 
   
  
    | 電波利用料 | 
    同上  | 
   
  
    | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税など | 
    2004年3月  | 
   
  
    | 関税など | 
    
       2003年度中  | 
   
  
    | 国民年金保険料、厚生保険料、船員保険料 | 
    2004年4月  | 
   
  
    | 自動車関係手続き(検査・登録手数料、自動車税・自動車重量税など) | 
    2005年  | 
   
  | 
        
        
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                住民税 妻にも均等割課税 
                       
         (2005年度から 年収100万円以上が対象)  | 
               
              | 
        
        
           総務省は世帯主の夫と生計が同じで、所得がある妻に対する個人住民税の均等割の非課税制度を廃止し、2005年度から課税する方針を固めました。個人住民税の均等割は妻を非課税とする一方で、同居する子供で成年の社会人であれば課税対象になるなど、公平性の面で問題があると政府税制調査会も指摘し、廃止を求めていました。ただ、政府は女性の社会進出を後押しする方向で税制や年金制度の見直しを進めており、政策が矛盾する恐れがあります。 
この均等割の非課税制度が廃止されると100万円以上の年収がある全国約800万人の妻が対象になり年3,000〜4,000円を新たに徴収し、300億円の増税となるもようです。地方財政難で応分の負担を求める一環ですが、女性の社会進出を支える政策に逆行するとの反対も見込まれます。
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