2004年6月のNEWS .
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労働審判法が成立
労働審判制度の新設(個別労働紛争解決の機関)
増加する個別労使紛争を迅速かつ適正に解決するしくみを定めた「労働審判法」が4月28日、参議院本会議で可決、成立しました。
この法律は一部を除き2005年度中に施行される予定です。
これにより、経営側と労働組合による集団的労使紛争ではなく、労働者個人と雇用者との紛争を調停するための新制度として「労働審判制度」が新設されます。
全国50箇所の地方裁判所に、民間から選ぶ2人の労働審判員(最高裁は5月29日1000人を来年秋に選任する方針を固めた。)と労働審判官(裁判官)1人の計3人から成る労働審判委員会を設置し、調停に当たります。2006年4月をメドにスタートされます。
審理は3回以内に完了させることとし、3人の多数決で民事裁判の和解と同等の効果をもつ審判を下します。当事者が不服とすれば裁判に移行されます。紛争解決まで3〜4ヶ月程度と、民事裁判に比べて大幅に短く、労働者の職場復帰や再就職が容易になります。
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未払い給与優先
従業員保護 改正破産法が成立
同法は参院詮議。施行は公布から1年以内となっており、政府は2005年1月を目指す。
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労働環境の悪化背景
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パートに残業手当
2006年度の実施を目指す。
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国民年金保険料
86年以降、追納可能に。与党合意、3年の時限付き。
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