全国労働衛生週間(10月1日〜7日)
スローガン
レッドカードが出る前に
心とからだの健康づくり |
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今年で55回目を迎える全国労働衛生週間は、10月1日から7日までの1週間にわたって実施されます。
上記スローガンの下、事業場における労働衛生意識の高揚とともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとされています。 |
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厚生労働省では、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入を一層促進していくため、10月を「労働保険適用促進月間」として設定し、全国的に労働保険の適用促進の広報活動や未加入事業場に対する適用促進指導権等の事業を広く展開しております。 |
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改定月 |
労働局 |
時間給 |
平成16年9月30日 |
大阪 |
704円 |
神戸 |
676円 |
滋賀 |
651円 |
平成16年10月1日 |
京都 |
678円 |
奈良 |
648円 |
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年金制度の改正により、今年10月分から厚生年金保険料率が引き上げられます。
従来の保険料率は、1000分の135.8でしたが、10月分からは1000分の138.34となります(1000分の3.54の引き上げ)。事業主負担分および被保険者負担分は、この半分の1000分の59.67(従来は67.9)です。10月1日以降支給する賞与にかかる保険料についてもこれと同じ率です。
なお、保険料を翌月の給与から控除している場合は、11月支払分給与からの変更となりますので、ご注意ください。 |
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主な税金と社会保障費の国民負担
(▲は減税・負担減、単位:億円)
改 正 ・ 見 直 し 内 容 |
増 減 税 |
(2003年)これまでは減税が先行 |
相続税・贈与税の制度
税率見直し |
▲1,650 |
配当課税見直しなど
証券税制の見直し |
▲1,250 |
不動産登記の登録免許税見直し |
▲2,100 |
発泡酒などの税率引き上げ |
770 |
たばこ税の税率引き上げ |
1,100 |
(2004年)今後は負担が増加 |
10月 |
厚生年金保険料の
引き上げ |
5,000 |
年収570万円の会社員で
年約1万円の負担増 |
12月 |
配偶者特別控除(上乗せ部分)
の廃止 |
4,800 |
年収700万円の夫婦・子供2人で
年間約6万円増税(地方税含む) |
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住宅ローン減税などの見直し |
▲2,130 |
前年が期限だった制度を延長 |
(2005年) |
1月 |
老年者控除廃止 |
1,240 |
年金収入が年365万円の夫婦で
約6万円の負担増 |
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公的年金等の控除縮小 |
1,160 |
4月 |
国民年金保険料引き上げ |
400 |
現在月1万3,300円を
280円引き上げ |
6月 |
配偶者特別控除廃止に伴う
住民税引き上げ |
2,500 |
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(注)増減増は平年度の年間ベースの影響額 |
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厚生年金基金は、8月1日時点で111あり、加入者の総数は推計730万人、来年4月以降は制度改正で解散がしやすくなるため、さらに踏み切る基金が増える可能性が高い。
基金は現在、解散時点で代行部分の原資を連合会に一括して納めなければならない。積立て不足があると、その分の資金を手当てする必要があった。それが、資金の持ち合わせがなくても、原則5年以内に不足分を分割払いすることを約束すれば、解散が認められるようになる。これは3年間の時限措置。
解散するときは、設立母体の企業のほか、加入者の4分の3以上の同意、加入者の3分の1以上が参加する労働組合の同意を得ることなどが条件になる。ただ受給者に対しては解散理由を事前に説明するだけで良く、釈然としない思いが残る人が多そうだ。
基金解散で個人が被るデメリットは、どれほどのものなのか。 保険料に「払い損」にはならない場合が多い。基礎年金や代行部分を含む厚生年金の保険料は、労使が折半して負担するのに対し、上乗せ分は全額、企業が払う基金がほとんどだからだ。労働契約に基づく退職金部分については、その補てん方法を労使が話し合って決める。
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