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雇用保険では、解雇や倒産などによって離職を余儀なくされた人で、離職後に失業給付を受ける資格がある人を「特定受給資格者」といいます。
特定受給資格者は、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職するので、一般の受給資格者(自分の意思で離職した人など)よりも所定給付日数が多くなる場合があります。また、3ヶ月間の至急停止期間もありません。
有期労働契約期間の満了により「特定受給資格者」となる場合の例
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大卒初任給4年ぶりに減少
(平成16年賃金構造基本統計調査)
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性、学歴別初任給額
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大 卒 |
高専・短大卒 |
高 卒 |
男女計 |
195,000円
(-1.6%) |
166,300円
(-0.6%) |
152,600円
(-0.2%) |
男 性 |
198,300円
(-1.5%) |
170,700円
(-0.5%) |
156,000円
(-0.9%) |
女 性 |
189,500円
(-1.6%) |
164,200円
(-0.4%) |
147,200円
(-0.1%)
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改正 育児・介護休業法が成立
(2005年4月施行)
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「改正育児・介護休業法」が12月1日、参議院本会議で可決、成立しました。
〔改正育児・介護休業法の主なポイント〕
改 正 事 項 |
現 行 制 度 |
改正後(2005年4月より) |
育児休業・介護休業の
対象労働者の範囲 |
期間を定めて雇用される労働者は原則として対象としない |
期間を定めて雇用される労働者のうち、雇用期間が1年以上あり、養育する子が1歳に達する日を超えて、(または介護休業が終了後も)引き続き雇用されることが見込まれる労働者を対象に加える |
育児休業の期間 |
子が1歳に達するまで |
(休業が必要と認められる事情がある場合には)1歳6ヵ月に達するまで |
介護休業の取得回数 |
対象家族1人につき1回(連続3ヵ月以内) |
対象家族1人につき、要介護状態になるごとに1回(通産93日以内) |
子の看護休暇制度 |
事業主の努力義務
(日数は示されず) |
労働者1人つき年5日を限度に取得することができる |
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国民年金保険料控除 納付証明義務付け
(厚労・財務省 来年の所得から)
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厚生労働省・社会保険庁と財務省あ、納付した国民年金保険料を課税所得から差し引ける「所得控除」の条件として、保険料納付証明書の添付を納税者に義務付ける方針を決めた。2005年分所得から実施する。保険料を払わないのに税が軽減されるのを防ぎ、年金未納対策の強化目標。 |
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