鈴木社会保険労務士事務所 2005年3月のNEWS  .  
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労働安全衛生法等の一部を改正する法律案

■労働安全衛生法
  (1)危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
     ◆危険・有害な化学物質について、容器・包装の表示や、譲渡・提供の際の文書交付に関する制度を改善すること
     ◆製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が作業間の連絡調整を行うこと
  (2)過重労働・メンタルヘルス対策の充実
     ◆事業者は一定以上の時間外労働等(厚生労働省令で定める)を行った労働者を対象とした医師による面接指導を行うこと

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中小企業退職金共済(中退共)の累損解消へ厚労省案

    (上乗せ給付凍結も)
  厚生労働省は2月18日、2003年度案で約2700億円の累積損失を抱える中小企業退職金共済(中退共)の財政を正常化する案を公表した。
毎年度の利益が目標額に達しない場合は、加入者への上乗せ給付を凍結、全額累損解消に充てる。
早ければ来年度から実施、最長でも19年で累損解消を目指す。
  中退共はこの案を、同日開いた労働政策審議会の部会に提出した。現在は1.0%の予定利回りを上回る部分の利益を、上乗せ給付と累損解消の原資に充てている。
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個人情報保護、対応急ぐ

   (4月全面施行をひかえ)
 ◆パソコンにカギ。顧問リスト等、管理徹底。
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退職後の秘密漏洩にも刑事罰

   (不正競争防止法改正法案)
 企業間の公正な競争を確保することを目的とする「不正競争防止法」の改正法案が2月8日、国会に提出されました。
  企業の営業秘密の漏洩や不正使用については、現行法では現職者のみが処罰の対象となっていますが、改正法案では、退職後の漏洩や不正使用についても新たに処罰の対象とすることなどが盛り込まれました。
  具体的には、退職者が転職先の企業と顧客リストなどの営業秘密を開示することを約束して転職し、実際に開示した場合に、本人と情報を受け取った企業が処罰されるようになります。
  改正法案は来年1月から施行される予定です。
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国民年金に関わる改正
(1)納付特例制度の拡大(2005年4月実施)
  今回の改正では、この制度の対象者が学生だけではなく、30歳未満の第一号被保険者にも拡大されることになりました。
ただし、本人に配偶者がいれが、その所得額も一定基準以下であることが要件となります。
  なお、この納付特例の対象者が拡大されるのは、2005年4月から2015年6月までの間に限られています。

(2)多段階免除制度の導入(2006年度7月実施)
免除される保険料の割合 免除期間分の年金額
4分の1 8分の7に減額
半  額 4分の3に減額
4分の3 8分の5に減額
全  額 2分の1に減額

(3)第3号被保険者の届出に関する特例(2005年4月実施)
第3号被保険者届出の特例(イメージ)
無年金者増加の恐れ

  (未納最悪444万人、現時点で80万人も)
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