2005年8月のNEWS .
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改正介護保険法が成立
(介護予防サービスを新設)
制度がスタートしてから初めての大きな見直しとなる「改正介護保険法」が6月22日の参議院本会議で可決、成立しました。
改正法では、現在の介護サービスに加えて、筋力トレーニングや口腔ケアなど、介護状態となることを予防するためのサービス(新予防給付)を新設。比較的軽度の「要支援」と認定された人がこのサービスを受けられるようになります。
このほか、給付費を抑えるために、介護施設の居住費と食費を原則として自己負担とすることなどが盛り込まれています。
改正法は、施設の居住費等の自己負担については今年10月から、そのほかについては来年4月から施行されます。
新予防給付の主なメニュー
●筋力トレーニング
●栄養改善指導
●口腔ケア
●予防訪問介護
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扶養家族の健康保険料
(65歳以上の徴収検討)
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国民健康保険高齢受給者証の更新
現在、大阪市の国民健康保険に加入している70歳以上の方(昭和7年10月1日以降に生まれた方、ただし老人保健医療制度に該当する方を除く)がお持ちの国民健康保険高齢受給者証は
2005年8月1日
から使えなくなります。
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老人医療証などの更新
65歳〜69歳の方の老人医療証(黄色)と老人医療の一部負担相当額等一部助成証明書(黄色)をお持ちの方に、新しい医療証(桃色)と証明書(桃色)を7月下旬までにお送りします。現在お持ちの医療証等は
2005年8月1日
から使えなくなります。
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★「ニート」最多64万人
フリーターは4万人減の213万人
★「ニート」対策
NPOと企業が連携
(厚労省 全都道府県で就業支援)
厚労省は、ニート対策として、来年度予算の概算要求に35億円程度を盛り込む方針です。
モデル事業は、各地で若者の自立を手助けしているNPOなどに就業支援を委託。
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派遣各社
企業の高齢者再雇用 支援
(共同出資やキャリア相談)
60歳以上の社員の継続雇用で、人材派遣各社が企業の仕組みづくりの支援に乗り出した。改正高年齢者雇用安定法により、企業は2006年4月から、60歳を過ぎても働く意思のある社員の継続雇用などが義務づけられる。必要となる組織改正やコンサルティング業務などを通じて、高齢者の雇用対策を側面から支える。
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雇用継続給付の支給限度額等が引き下げられます
毎月勤労統計調査の2004年度平均給与額が前年度から約1.9%低下したことに伴って、8月1日から雇用保険の基本手当日額や雇用継続給付の支給限度額等が変更されることになりました。
雇用継続給付の変更後の支給限度額等は次のとおりです。
●高年齢雇用継続給付の支給限度額
(1ヵ月)
339,484円
(従来346,224円)
(旧制度の対象者は、385,635円)
●育児休業基本給付金の上限額
(1ヵ月)
127,350円
(従来129,870円)
●介護休業給付金の上限額
(1ヵ月)
169,800円
(従来173,160円)
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休日・休暇と法律
年次有給休暇の発生要件
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