鈴木社会保険労務士事務所 2006年2月のNEWS  .  
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有給休暇

 計画取得 義務づけ検討

   厚労省 超過労働歯止め
一定時間超す残業 休日に振り替えも

 厚生労働省は有給休暇を金銭的な手当に代えることを認めていない現在の制度を改め、退職時に限って未消化分の有給休暇を企業が買い取る新たな仕組みを検討する。
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小規模事業所の賃金0.9%減少

   2005年毎月勤労統計調査特別調査(厚労省発表)
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きまって支給する現金給与額の前年比の推移

   (調査産業計)
きまって支給する現金給与額の前年比の推移
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月100時間超の時間外労働を対象

   医師による面接指導(改正労働安全衛生法)
 労働政策審議会は12月12日、今年4月から施行される「改正労働安全衛生法」の政省令案を妥当と認める答案をまとめました。
  改正法の柱となっていた医師による面接指導の対象となる労働省の要件として、法定労働時間(週40時間)を超えて労働させた時間が1ヵ月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者と定めています。
  事業者は、この要件に該当する労働者が申し出た場合、医師による面接指導を受けさせることが必要となります。
  また、事業者はその時間を算定するにあたって、毎月1回以上、一定の期日を定めて計算するものとしています。
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社会保険庁の年金業務を引き継ぎ

   新組織名称「ねんきん事業機構」
 社会保険庁改革に伴って、同庁の年金業務を引き継ぐ新組織の名称が「ねんきん事業機構」に決定しました。
  新組織は、従来のような厚生労働省の「外局」ではなく、国土地理院などのような「特別の機関」として位置づけられ、今の国会で改革関連法案が成立すれば、2008年10月に発足することになります。
  また、不祥事をなくし国民の信頼を取り戻すため、サービスの質や保険料の使い方などの重要な項目については、外部の専門家による特別な監査を受けるなど、新組織は従来より厳しいチェックを受けることが予定されています。
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海外で治療を受けたら…

   (健康保険・海外治療費)
 健康保険 療養費の請求
給付の要件 被保険者またはその被扶養者が海外において治療を受けたため、療養の給付を行うことが困難であると保険者が認めたとき
請求方法

「療養費支給申請書」に、現地医療機関等で記入した診療内容明細書、領収明細書など診療内容や費用を明らかにした証拠書類を添えて、社会保険事務所または健康保険組合に提出する(それらの書類が外国語の場合は日本語に翻訳したものも添付)

給付の方法 保険者が定めた基準をもとに日本で忠良下ばあにかかる費用を算定し、一部負担金の割合を乗じた額を控除した額を支給する
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