鈴木社会保険労務士事務所 2006年4月のNEWS  .  
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『労働審判制度』が4月スタート

   個別労使紛争をスピード解決
 労働者個人と使用者との紛争を短期間で解決することを目的とした「労働審判制度」が、労働審判法の施行にともなって、今年4月1日から始まります。
労働審判制度は、地方審判所に審判官と労働関係の専門的な知識経験を有する者で構成される「労働審判委員会」を設置し、原則3回以内の期日で審理を終結するというものです。
 裁判に比べて期間が大幅に短縮されるとともに、手続きや費用の負担も軽減されることから、労使紛争解決制度の1つとして定着するものと期待されています。

労働審判の流れ
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改正労働安全衛生法等の概要

   (4月1日施行)
 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が今年4月1日(一部を除く)から施行されます。
  労働安全衛生法関連では、近年、爆発や火災など重大災害の発生や過重労働による健康障害が増加していることから、(1)危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施、(2)長時間労働者への医師による面接指導の実施義務化、などが改正の柱となっています。

労働安全衛生法の改正

1、危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
2、医師による面接指導の実施
  常時50人未満の労働者をしようする事業者においては、面接指導の実施は2008年4月1日から義務化されます。
3、その他の改正事項
  ●製造業元方事業者による連絡・調整
  ●健康診断実施の措置
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労災保険法の改正
 労災保険の給付対象となる通勤災害における「通勤」は「住居と就職の場所との間の往復に限られていますが、今回の改正により、次のような移動も新たに対象となります。
1、就業の場所から他の就業の場所への移動(複数就業者の事業場間の移動)
2、単身赴任者の赴任住居と帰省先住居との間の移動

労災保険法の改正
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若年層の雇用改善

   34歳以下 失業者3年で30万人減

   24歳以下 失業率7年ぶり低水準
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非正社員の給与、正社員の6割

   (厚労省2005年調査)
 正社員と非正社員の給料格差が約4割にのぼることが厚生労働省が3月23日に発表した「2005年賃金構造基本統計調査」で分かった。2005年6月の所定内給与額(残業代を除く)を調べた。
男女合計の正社員の給与額は31万8,500円(平均年齢40.4歳、平均勤続年数12.9年)あったが、パートなど非正社員は19万1,400円(42.9歳、5.7年)にとどまりました。
 年齢別のデータでは男性社員は18〜19歳(16万9,100円)からピークを迎える50〜54歳(42万9,500円)まで賃金上昇が続く。一方で男性の非正社員では最低が15万3,500円(18〜19歳)なのに対し、最高が24万7,000円(55〜59歳)でした。
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年金受給見込み試算 50歳から可能に

    社保庁 3月20日実施
 社会保険庁は3月17日、年金の受給見込み額を希望者に試算するサービスを、55歳以上から50歳以上に広げると発表しました。3月20日から実施されます。加入者により異なる年金見込み額を早めに知らせることで老後の生活設計に役立ててもらうためです。
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廃止まで、あと9年 (2012年3月末廃止)

   『税制適格退職年金(適格年金)』
 「税制適格退職年金(適格年金)」が、2012年3月に廃止されます。

A.移行先の制度の概要
  中小企業退職金共済 企業型確定拠出金 確定給付企業年金(規約型)
運営主体 勤労者退職金共済機構 事業主 事業主
契約方法 従業員数か資本金が規定を
下回る中小企業
厚生年金の運用を受ける
事業所
厚生年金の運用を受ける
事業所
支給方法 一時金(条件を満たせば5年、10年の分割払いも) 5年以上の年金、一時金 5年以上の年金、一時金
退職理由による給付額の変更 できない できない できる
1人当たりの掛金の上限 月額30000円 月額46000円 ない


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