算定基礎届
提出が近づきました。よろしくお願いします |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
厚生労働省の労働政策審議会はこのほど、新しい労働時間法や労働契約法制について、今後の具体的な検討項目を整理した「検討の視点をまとめました。
《労働時間法制》 (労働基準法の改正)
●時間外労働の削減等
●年次有給休暇制度の見直し
●自律的労働時間制度の創設
労働基準法の労働時間や休憩等に関する規定を適用しないことができる自律的な働き方をする労働者の要件として、
(1)使用者から具体的な労働時間の配分の指示がないこと
(2)週休二日相当の休日や一定日数以上の連続する特別休暇があるなど、相当程度の休日が確保されること
(3)健康をチェックし、問題があった場合には対処する仕組みが整っていること
(4)確実に見込まれる賃金の額が一定水準以上であること
その他個別労働契約で書面により合意していることなどを検討する。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
9割以上が「社会人基礎力」を重視
〜社会人基礎力の12の能力要素
(経済産業省発表)
|
|
分 類 |
能 力 要 素 |
内 容 |
前に踏み出す力
(アクション) |
主体性
|
物事に進んで取り組む力
例)指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけて積極的に取り組む。 |
働きかけ力 |
他人に働きかけ巻き込む力
例)「やろうじゃないか」と呼びかけ、目的に向かって周囲の人を動かしていく。 |
実行力 |
目的を設定し確実に行動する力
例)言われたことをやるだけでなく自ら目標を設定し、失敗を恐れず行動に移し、粘り強く取り組む。 |
考え抜く力
(シンキング) |
課題発見力 |
現状を分析し目的や課題を明らかにする力
例)目標に向かって、自ら「ここに問題あり、解決が必要だ」と提案する。 |
計画力 |
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
例)課題の解決に向けた複数のプロセスを明確にし、「その中で最善のものは何か」を検討し、それにむけた準備をする。 |
創造力 |
新しい価値を生み出す力
例)既存の発想にとらわれず、課題に対して新しい解決法を考える。 |
チームで働く力
(チームワーク) |
発信力 |
自分の意見をわかりやすく伝える力
例)自分の意見をわかりやすく整理した上で、相手に理解してもらうように的確に伝える。 |
傾聴力 |
相手の意見を丁寧に聴く力
例)相手の話やすい環境をつくり、適切なタイミングで質問するなど相手の意見を引き出す。 |
柔軟性 |
意見の違いや立場の違いを理解する力
例)自分のルールややり方に固執するのではなく、相手の意見や立場を尊重し理解する。 |
情況把握力 |
自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
例)チームで仕事をするとき、自分がどのような役割を果たすべきかを理解する。 |
規律性 |
社会のルールや人との約束を守る力
例)状況に応じて、社会のルールに則って自らの発言や行動を適切に律する。 |
ストレスコントロール力 |
ストレスの発生源に対応する力
例)ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブに捉えて肩の力を抜いて対応する。 |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
A 国民年金保険料の免除制度の概要
|
保険料月額 |
所得基準
前年所得が以下の計算による
金額の範囲内なら該当 |
将来の年金額
通常の保険料の場合を1とすると
(カッコ内は国民年金支給額の
うち税で負担する割合が2分の1
になった場合、現在は3分の1) |
通常保険料 |
13,360円 |
|
1 |
全額免除 |
0円 |
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円 |
1/3(1/2) |
4分の3免除 |
3,470円 |
78万円+扶養親族等控除額+社会保険控除額当 |
1/2(5/8) |
半額免除 |
6,930円 |
118万円+扶養親族等控除額+社会保険控除額当 |
2/3(3/4) |
4分の1免除 |
10,400円 |
158万円+扶養親族等控除額+社会保険控除額当 |
5/6(7/8) |
B 免除の対象となる所得の目安
(この額以下で該当、カッコ内は給与所得者の場合の年収)
|
1人(単身)世帯 |
2人(夫婦)世帯 |
4人(夫婦と子供2人)世帯 |
全額免除 |
57万円
(122万円) |
92万円
(157万円) |
162万円
(257万円) |
4分の3免除 |
93万円
(158万円) |
142万円
(229万円) |
230万円
(354万円) |
半額免除 |
141万円
(227万円) |
195万円
(304万円) |
282万円
(420万円) |
4分の1免除 |
189万円
(296万円) |
247万円
(376万円) |
335万円
(486万円) |
(注)複数人数の世帯は夫か妻のどちらかのみに所得がある場合。
子供は16歳未満。控除額は世帯によって異なるため、この表はあくまでも目安。
C 国民年金保険料の免除・猶予者数(2005年度末時点)
全額免除 |
221万5867人 |
半額免除 |
53万6576人 |
学生納付特例 |
176万1220人 |
若年者(30歳未満)納付猶予 |
38万9169人 |
(注)生活保護受給者など法律で免除が定められている人は除く |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
夏のボーナス80万円台
平均支給額4年連続増 鉄鋼・機械けん引 |
|
主要企業の夏のボーナス支給額が初めて80万円台に乗りました。日本経済新聞社が14日まとめた2006年度賃金動向調査(4月27日時点)によると、平均支給額は81万3458円で前年比0.73%増えました。昨夏に比べ伸び率は鈍化したが4年連続の増額になります。業績連動型ボーナスを採用する鉄鋼や機械が好業績を背景に全体を押し上げた。
2006年夏のボーナス回答・妥結状況
(4月27日現在、加重平均、▲はマイナス)
|
社 数 |
税込み支給額(円) |
2005年夏
比増減率
(%) |
2005年夏の
前年比(%) |
平均年齢(歳) |
全体
製造業
非製造業 |
245
203
42 |
813,458
828,981
777,890 |
0.73
1.70
▲1.56 |
3.31
4.57
0.39 |
37.8
38.0
37.2
|
組合員平均
従業員平均
モ デ ル |
201
15
29 |
816,577
888,582
759,670 |
0.73
0.57
1.37 |
1.82
1.17
13.25 |
38.3
38.3
34.1 |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
4月から、児童手当の支給対象年齢が小学6年生まで拡充されました。
また、児童手当の所得制限も緩和されました。
拡充の対象となる児童(平成6年4月2日〜平成9年4月1日に生まれた児童)を養育している方や所得制限の緩和により手当が支給されることとなる方は申請が必要です。(注1・2)
まだ、申請されていない方は、9月29日までに区保護福祉センター保険福祉担当に申請してください。4月分にさかのぼって支給します。
なお、10月2日以降に申請された場合は、申請のあった月の翌月分から支給されます。
(注1)
平成18年3月末時点において児童手当を受給されていた方で、今回の拡充の対象となる児童を養育している方には、「額改定請求書」を送付していますので提出してください。
(注2)
平成18年3月末時点において児童手当を受給されていた方で、4月に小学4年生となった児童を養育している方については、継続となりますので改めて申請する必要はありません。
(参考)所得制限限度額表 (単位:万円)
扶養親族等の数 |
児童手当
(自営業者家庭) |
特例給付
(サラリーマン家庭及び
公務員家庭) |
現 行 |
改正後 |
現 行 |
改正後 |
0人 |
301 |
460 |
460 |
532 |
1人 |
339 |
498 |
498 |
570 |
2人 |
377 |
436 |
536 |
608 |
3人 |
415 |
574 |
574 |
646 |
4人 |
453 |
612 |
612 |
684 |
5人 |
491 |
650 |
650 |
722 |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
育児休業の取得を促進するなど、子育てをしながら働き続けやすい雇用環境を整備する事業主を支援するため、今年4月1日から従来の育児休業関係の助成金が統合されて、「育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)」にリニューアルされました。
また新しく「中小企業子育て支援助成金」が加わりました。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
改正の主なポイント
|
改 正 後 |
改 正 前 |
所得割の算定方法 |
前年中の総所得額等から基礎控除
(33万円)を差し引いた金額を基に計算 |
当該年度市府民全額を基に計算 |
保険料の決定時期 |
6月本算定の年1回 |
4月仮算定、
7月本算定の年2回 |
保険料の納付回数 |
6月から翌年3月までの年10回 |
4月から翌年3月までの年12回 |
●これまで4月に送付していた国民健康保険料の決定通知書は、6月に送付になります。
●納付書は4月・5月には送付されません。
●口座振替をコご利用の方は4月・5月の引き落としはありません。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|