鈴木社会保険労務士事務所 2006年8月のNEWS  .  
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「改正結構保険法」等が成立

   2006年10月から一部施行
  毎年膨らむ医療費の適正化をめざす改正健康保険法その他関連改正法律が6月14日、参議院本会議で可決、成立しました。
今年10月からは、高額療養費の自己負担限度額が引き上げられるほか、現役並みの所得がある70歳以上の人の医療費自己負担割合が2割から3割へ引き上げられます。
  このほか、医療保険制度の再編も盛り込まれており、2008年4月からは75歳以上の高齢者が加入する新しい医療保険制度が始まり、同年10月からは政府管掌健康保険の運営方式が都道府県単位へ移行します。
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夏のボーナス関西企業3%増(本社集計)

   伸び率、全国を1ポイント上回る

 素材中心に底上げ(5年ぶり増、非製造業)・・・・電機・機械は微増

  日本経済新聞社が7月13日にまとめた今年の夏のボーナス調査(最終集計)によると、関西に本社を置く企業の1人当たりの支給額は2005年夏に比べて、3.05%増の80万3,259円となりました。素材を中心に製造業が全体を底上げし、百貨店・スーパーが回復した非製造業は5年ぶりに0.6%増のプラスに転じました。幅広い業種での好成績を反映し、全体の伸び率は全国を約1ポイント上回りました。
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有期契約労働に関する実態調査(厚労省発表)

   5割で「有期契約労働者」を雇用
 産業別に見た勇気契約労働者を雇用する事業所の割合(単位:%)
産   業 有期契約労働者
を雇用している
事業所
就 業 形 態 (複数回答)
契約社員 嘱託社員 短時間の
パートタイマー
その他の
パートタイマー
その他
総 数 51.0 12.1 13.7 31.9 17.5 6.0
 鉱業 39.8 6.4 20.8 16.1 8.1 8.5
 建設業 31.9 7.5 12.8 9.0 4.9 9.5
 製造業 43.8 8.1 20.7 26.4 18.9 4.4
 電気・ガス・熱供給・水道業 54.4 8.8 31.5 26.0 10.9 6.2
 情報通信業 54.8 26.7 13.0 22.4 15.5 3.7
 運送業 48.9 8.9 25.1 24.7 12.4 7.3
 卸売・小売業 58.2 15.3 9.6 37.2 21.8 6.1
 金融・保険業 64.0 13.4 17.6 40.5 21.5 6.5
 不動産業 52.8 9.7 22.9 26.5 14.3 3.8
 飲食店、宿泊業 58.3 9.9 6.5 50.5 21.2 3.4
 医療、福祉 53.6 13.0 9.5 43.5 18.1 7.7
 教育、学習支援業 69.0 21.8 16.9 52.6 15.2 7.5
 複合サービス事業 70.3 9.6 13.4 21.3 38.9 11.9
 サービス業
  (他に分類されないもの)
45.1 12.0 17.1 25.8 14.7 5.2
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65歳以上新規加入可能に(雇用保険)

   厚労省 高齢者に就労促す
 厚生労働省は65歳以上の人でも雇用保険に新規に加入できるようにするため、制度の見直しに着手します。失業した人に生活資金を供給したり職業訓練の機会を提供したりする雇用保険の間口を広げ、高齢の就業者を守るセーフティーネット(安全網)を充実させます。少子化で若年層の労働力人工の減少が懸念されるなか、現在約500万人の65歳以上の就業者の増加につなげます。

就業者数
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失業率、4.0%に改善

   5月、有効求人倍率は1.07倍
 近畿の失業率 改善続き4.6%

 5月の近畿2府4県の有効求人倍率
(季節調整値、カッコ内は前月比ポイント)
大 阪  1.21(0.04)
兵 庫  0.94(0.01)
京 都  1.01(0.02)
奈 良  0.85(0.06)
滋 賀  1.28(0.04)
和歌山  0.83(0.02)
近 畿  1.08(0.03)
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高年齢雇用継続給付の

    支給限度額等が引き上げられます!
 毎月勤労統計調査の2005年度の平均給与額が前年度から約0.4%上昇したことに伴って、2006年8月1日から雇用保険の基本手当日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されることになりました。高年齢雇用継続給付の変更後の支給限度額は次のとおりです。

◆高年齢雇用継続給付の支給限度額
 (1ヵ月)340,733円(従来339,484円)
 〔旧制度の対象者は、385,635円〕

※支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。
※支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超えるときは、
  (支給限度額)−(支給対象月に支払われた賃金の額)が、高年齢雇用継続給付の支給額となります。
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企業年金 積立不足85%減

   前期6500億円 運用改善・代行返上で
年金積み立て不足
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パートの加入基準緩和(厚生年金・健保)

   厚労省関連法改正 賃金も改善
 厚生労働省はパート社員の待遇改善を企業に義務付けるため、パートタイム労働法など関連法の改正の検討に入りました。より多くのパート社員を厚生年金や勤め先に健康保険に加入させるよう条件を見直します。正社員並みの長時間労働や責任を課している場合は、賃金などで同等の待遇を求める。働く人の2割を超えたパートの労働環境を改善するのが狙いだが、パートへの切り替えで人件費を減らしてきた企業には負担増になり、調整は難航も予想されます。
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65歳以上70歳未満の在職老齢年金のしくみ

 
老齢基礎年金は全額支給、老齢厚生年金については次の方法で支給停止額を計算
(1)基本月額〔年金額(加入年金を除く)÷12〕
(2)総報酬月額相当額〔その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)〕
◆(1)+(2)が支給停止調整額(48万円)以下の場合
    支給停止額 = 0 (全額支給)
◆(1)+(2)が支給停止調整額(48万円)を超える場合
    支給停止額 (年額) = {((1)+(2)) − 48万円 } × 1/2 × 12 (全額支給) 
    (支給停止額が年金額を上回る場合は全額支給停止)  
【計算例】
  昭和16年8月生まれ、65歳到達時の標準報酬月額26万円、
  その月以前1年間の標準賞与額の総額36万円、老齢厚生年金の額120万円
   (1)年金の基本月額 120万円 ÷ 12 = 10万円
   (2)総報酬月額相当額 26万円 + (36万円 ÷ 12) = 29万円
   (1)10万円 + (2)29万円 = 39万円 < 支給停止調整額(48万円)
     この場合、在職老齢年金は全額支給されます。

 中小企業の従業員とその家族が入る政府管掌健康保険(政管健保)の運営が2008年4月から全国単位から都道府県別に切り替わります。
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