鈴木社会保険労務士事務所 2006年12月のNEWS  .  
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健康管理強化など条件(自由度高い労働時間制)

   厚労省が導入案 労政審に提示へ
 今回、厚労省は論点整理という形で自立的労働時間制度を導入する案を示しました。新制度導入を目指すのは、IT(情報技術)化の進展などを背景に労働時間とそうでない時間の境界があいまいな働き方が増えていることが背景です。労働時間の上限などを定め、時間に比例して賃金を支払うことが前提の現行の労働基準法の原則を変更し、多様な働き方に柔軟に対応できる仕組みを目指します。
  ただ、新制度の下で「労働時間が際限なく延長される」との指摘もあることから、厚労省は条件を付けて労働制などを受け入れやすいようにします。
  具体的には(1)新制度を導入する企業に対しては週休二日制相当の休日を義務付ける(2)企業が社員に休日を取らせるよう労働基準監督署が企業の監視を強化する…といった内容です。新制度の対象となる社員については日本経団連などの「年収400万円以上」よりも厳しく設定することを基本に、労使の協議に委ねる方向です。新制度が導入されればホワイトカラーなどが仕事の繁閑に応じて労働時間を変えられます。賃金も労働時間に比例するのではなく、仕事の成果に応じて支払われる方式に移行する公算が大きいです。
  厚労省は雇用ルールの改革を今年度の重要課題と位置付け、労政審できろうする段取りでした。ところが、自律的労働時間制度の導入などを巡る労使の対立は激しく、6月に審議が一時中断に追い込まれました。
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人口減社会 鮮明に

  2005年確定 2万2千人減

  2006年推計 1万8千人減(国勢調査)
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失業率 4.2%に悪化

   「自己都合」増加、求人倍率は横ばい

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派遣労働者受入れ費用2割減

   就労条件総合調査(厚労省)
産業別にみた派遣労働者受入れ企業割合等
産  業 派遣労働者
受入れ企業
割合(%)
受入れ企業
の派遣労働
者割合(%)
1人1カ月
受入れ関係
費用(円)
36.7 12.4 231,697
鉱業 10.2 2.2 293,279
建設業 16.4 6.7 241,533
製造業 47.8 11.9 260,688
電気・ガス・
熱供給・水道業
47.8 2.4 342,435
情報通信業 52.1 16.0 379,910
運輸業 24.5 13.9 215,810
卸売・小売業 34.7 7.5 253,284
金融・保険業 71.5 14.9 186,020
不動産業 55.3 6.9 300,917
飲食店、宿泊業 33.2 59.1 31,617
医療、福祉 22.6 20.6 71,140
教育、学習支援業 26.6 9.8 191,431
サービス業 34.1 13.2 246,695
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受講費用を補助

   (雇用保険・教育訓練給付金)
 雇用保険・教育訓練給付金
対象となる人  厚生労働大臣指定の教育訓練口座を修了した人で、
次のいずれかに該当する人

(1)受講開始日において雇用保険の一般被保険者であって、
 支給要件期間(*)が3年以上ある人

(2)受講開始日において一般被保険者でない人のうち、
 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
 受講開始日までが原則1年以内であり、かつ支給要件期間が
 3年以上ある人

(*)支給要件期間とは…
  受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて
  被保険者として雇用された期間、被保険者資格の空白期間が
  1年以内の場合は、その前に被保険者であった期間も通算される。
  また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、
  その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されない。
受けられる額 ◆支給要件期間が5年以上の場合
  教育訓練経費×40%(上限20万円)
◆支給要件期間が3年以上5年未満の場合
  教育訓練経費×20%(上限10万円)
申請の方法  教育訓練を受講した本人が受講修了後1カ月以内に、本人の住所を管轄するハローワークで必要書類を添えて申請する。

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労働力人口 65歳以上 増加基調に

   7〜9月平均 最高の541万人
65歳以上の労働力人工と労働力化率
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厚生年金のパート適用拡大

   中小企業は当面除外(政府・与党 検討)
 政府・与党はパート社員への厚生年金の適用拡大を巡り、一定規模以下の中小企業を当面は対象から外す激変緩和措置導入する検討に入りました。

平成19年4月からの標準報酬月額等級表(健康保険)
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標準賞与額の上限変更

   (平成19年4月実施)
 政府・与党はパート社員への厚生年金の適用拡大を巡り、一定規模以下の中小企業を当面は対象から外す激変緩和措置導入する検討に入りました。

標準賞与額の上限(健康保険)
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