鈴木社会保険労務士事務所 2007年3月のNEWS  .  
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   重複検査やムダ省く(厚労省2008年度から)
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差別禁止の拡大

   (男女雇用機会均等法の改正ポイント)
 雇用における男女の均等な機会や待遇の確保などを目的とした「男女雇用機会均等法」が平成19年4月1日から改正、実施されます。

差別禁止の対象の明確化と拡大

 現行法は、「募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇」について差別的な扱いを禁止していますが、改正によりこれらに加えて、「降格、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、労働契約の更新」についても性別を理由として差別することが禁止されます。また、「配置」には「業務の配分及び権限の付与」が含まれることが明確化されました。
  具体的な内容や差別的な扱いと認められる例は別に定められた「事業主が適切に対処するための指針」で示されていて、その中で新しく追加された対象事項は下記のとおりです。

差別扱い禁止の事項とその例
◆降格
  「降格とは、企業内での労働者の位置づけについて上位の職階から下位の職階への移動を行うことをいいます。(昇進・昇格の反対の措置である場合を含む)
  (例) 営業成績が悪い者について降格の対象として定めている場合に、男性については成績が最低の者のみを対象とし、女性は平均以下の者を対象とすること
◆職種の変更
  「職種」とは、職務や職責の類似性に着目して分類されるものをいいます。
(「営業職」と「技術職」、「総合職」と「一般職」の区別など)
  (例) 「一般職」から「総合職」への変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること
◆雇用形態の変更
  「労働形態」とは、労働契約の期間の定めの有無、所定労働時間の長さなどにより分類されるものをいいます。(「正社員」「パート」「契約社員」など)
  (例) 「有期契約社員」から「正社員」への変更のための試験の合格基準を男女で異なるものにすること
◆退職の勧奨
  「退職の勧奨」とは、雇用する労働者に対して退職を促すことをいいます。
  (例) 経営の合理化に際して、既婚の女性のみ退職の勧奨を行うこと
◆労働契約の更新
  「労働契約の更新」とは、雇用の定めのある労働契約について、期間の満了に際して従前の契約と基本的な内容が同じである労働契約を締結することをいいます。
  (例) 男女のいずれかについてのみ、更新回数の上限を設けること
◆配置に係る業務の配分及び権限の付与
  「業務の配分」とは、特定の労働者に対し、ある部門、ラインなどが所掌している複数の業務のうち、一定の業務を割り当てることをいい、日常的な業務指示は含まれません。
  (例) 営業部門において、男性は外勤とし、女性は内勤業務のみとすること
  「権限の付与」とは、労働者に対し、一定の業務を遂行するに当って必要な権限を委任することをいいます。
  (例) 自己の責任で買い付けできる金額について、男性を女性よりも高く設定すること

 
 
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雇用保険の加入条件緩和

   複数の職場で働く非正社員ら

     労働時間合算可能に

 厚生労働省は2007年度から、雇用保険の加入条件を緩和し、非正社員も入りやすくするための検討を始めました。現在、雇用保険に加入するためには、同じ職場で週20時間以上働くことが必要です。これを複数の職場での労働時間を合算できるようにし、フリーターなども入りやすくします。雇用保険のすそ野を広げ、働く人の安全網を一層、整備する狙いです。

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ねんきん定期便(案)の概要

◆対象者
  国民年金、厚生年金のすべての被保険者
◆通知内容
  (1)全年齢共通の事項
   (a)加入期間
     基礎年金(第1号、第2号、第3号被保険者期間)の加入月数、納付済月数
     厚生年金の加入月数
   (b)これまでの加入実績に応じた年金見込み額
   (c)保険料の納付額(被保険者負担分)
  (2)年齢に応じた事項
   (a)35歳、45歳及び58歳の方には、加入履歴
   (b)50歳以上の方には、現在の加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見込み額
   (c)50歳未満の方には、年金早見表
◆送付周期
  毎年、誕生月に送付
◆実施開始時期
  平成20年4月

    ※ただし、1部については先行実施(導入スケジュール参照)

ねんきん定期便導入スケジュール
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