鈴木社会保険労務士事務所 2007年6月のNEWS  .  
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算定基礎届

   提出が近づきました。よろしくお願いします。
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標準的な年金額の見通し

    (暫定試算)
  標準的な年金額の見通し(暫定試算)
2006年度の年齢 60歳 50歳 40歳 30歳 20歳
65歳到達年度 2011年 2021年 2031年 2041年 2051年
最近の経済動向を
踏まえたケース
出生
中位
23.5万円
(58.1%)
24.5万円
(52.1%)
27.8万円
(51.8%)
32.2万円
(51.6%)
37.3万円
(51.6%)
出生
低位
23.5万円
(58.1%)
24.2万円
(51.9%)
26.6万円
(49.4%)
30.9万円
(49.4%)
35.8万円
(49.4%)
2001〜02年頃の低調な経済動向を踏まえたケースで出生中位の場合 23.5万円
(58.2%)
23.4万円
(52.2%)
24.1万円
(48.1%)
26.1万円
(49.9%)
29.1万円
(45.9%)
     金額は標準的な夫婦2人世帯が65歳時点で受ける厚生年金と基礎年金をあわせた月額
  ( )内は現役世代の平均的手取り収入に対する比率(所得代替率)
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改正雇用保険法等が成立しました

   雇用保険料率が今年度から0.45%引き下げ

「雇用保険法等の一部を改正する法律が」4月19日、衆院本会議で可決、成立しました。
改正のポイントは以下の通りです。

被保険者区分の一本化および基本手当の受給資格要件の変更(平成19年10月1日実施)
一般被保険者および高年齢継続被保険者に係る「短時間労働被保険者」の区分が廃止され、被保険者資格区分がそれぞれ一本化されます。
現   行
一般被保険者 短時間労働被保険者
短時間労働被保険者以外
高年齢継続
被保険者
短時間労働被保険者
短時間労働被保険者以外
改 正 後
一般保険者
高年齢継続被保険者
基本手当の受給資格要件について、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あれば受給資格を取得できることになるほか、倒産や解雇など厚生労働省令で定められた理由により離職した場合については、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば受給資格を取得できることになります。
  また、被保険者期間に計算については、1ヵ月の間に賃金の支払い基礎となる日数が11日以上である月を「1ヵ月」として計算することになります。
現行 被保険者の区分 必要とする被保険者期間 賃金の支払い基礎となる日数
短時間労働被保険者 離職日以前2年間に6ヵ月以上 11日以上を「2分の1ヵ月」とする
短時間労働被保険者
以外の被保険者
離職日以前1年間に6ヵ月以上 14日以上を「1ヵ月」とする
改正後 離職理由の区分 必要とする被保険者期間 賃金の支払い基礎となる日数
自己都合などによる離職 離職日以前2年間に12ヵ月以上 11日以上を「1ヵ月」とする
倒産や解雇などによる離職 離職日以前1年間に6ヵ月以上
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育児休業給付、教育訓練給付の改正(H19.10/1実施)

雇用保険料率の弾力的変更の範囲の改正
  (労働保険料徴収法の一部改正
            H19.4/1にさかのぼって適用)
育児休業給付の改正(平成19年10月1日実施)
◎育児休業基本給付金の支給を受けた期間は、失業給付の基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間(被保険者として雇用された期間)から除かれます。
◎平成22年3月31日までに育児休業基本率が20%に引き上げられます。(現行は10%)
  これにより、基本給付金(支給率30%)とあわせて、育児休業に係る給付金の支給率は休業前賃金の50%になります。

教育訓練給付の改正(平成19年10月1日実施)
 当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことのない人に限り、支給要件について、被保険者として雇用された期間が1年以上に緩和されます。(原則は被保険者期間3年以上)
  また、これまで被保険者期間が5年以上の場合は支給率が40%(上限20万円)でしたが、この区分が廃止され、被保険者期間3年以上で支給率20%(上限10万円)に一本化されます。

雇用保険料率の弾力的変更の範囲の改正〔労働保険料徴収法の一部改正〕
  (平成19年4月1日にさかのぼって適用)
◎失業等給付に係る雇用保険料率の変更は、積立金の状況などを毎年度判断し、変更の範囲が±1000分の2(0.2%)から±1000分の4(0.4%)に拡大されました。
◎雇用保険三事業に係る雇用保険料率について、雇用安定事業等の弾力条項の連続発動期間の制限(2年間)が撤廃されました。

改 正
事業の種類 雇 用 保 険 料 率
  事業主負担分 被保険者負担分
一般の事業 19.5/1,000 11.5/1,000 8/1,000
農林水産業・清酒製造の事業 21.5/1,000 12.5/1,000 9/1,000
建設の事業 22.5/1,000 13.5/1,000 9/1,000


改 正






事業の種類 雇 用 保 険 料 率
  事業主負担分 被保険者負担分
一般の事業 15/1,000 9/1,000 6/1,000
農林水産業・清酒製造の事業 17/1,000 10/1,000 7/1,000
建設の事業 18/1,000 11/1,000 7/1,000
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パート・正社員 差別禁止

   改正パートタイム労働法が成立

    事業主に義務付け
 改正パートタイム労働法の要点
正社員との差別的待遇の禁止
仕事の内容や責任の重さなどが正社員と同じ「正社員並みパート」が対象。賃金など待遇面で正社員と差別することを禁止する(ただし該当するパートは全体の5%程度にとどまる)
正社員とパートとの均衡処遇の確保
「正社員なみパート」を除く一般パートが対象。パートの仕事内容や能力、経験などを踏まえ、賃金などで正社員バランスの取れた待遇をするように努める。
企業への義務付け
○昇給の有無など労働条件を文書で示す
○パートに正社員になる機会を与える
○一般パートにも仕事に必要な教育訓練をする
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厚年・共済、2010年度に一元化へ

 70歳まで働ける企業環境の整備を進める企業を支援する「定年引上げ等奨励金」の制度が今年4月から始まりました。
  対象となるのは、常用とする雇用保険の被保険者数が300人以下の中小企業で、就業規則などで60歳以上65歳未満の定年を定めていたものを、2007年4月1日以降に65歳以上へ定年を引き上げ、または定年の定めを廃止した場合です。
  支給額は企業規模に応じて40万円〜80万円(1回のみの支給)で、70歳以上へ定年を引き上げ、または定年の定めを廃止した場合は、これに一定額が上乗せされます。
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65歳以上への定年引上げで奨励金

   (定年引上げ等奨励金)
 会社員などが加入する厚生年金と公務員などが加入する共済年金の一元化や、パートタイム労働者への厚生年金適用拡大を盛り込んだ「被用者年金制度の一元化関連法案」が国会に提出されました。
  厚生年金と共済年金との「官民格差」を解消するため、同法案には「職域格差」と呼ばれる公務員独自の上乗せ年金の廃止が盛り込まれています。
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