鈴木社会保険労務士事務所 2007年11月のNEWS  .  
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全業種別の平均給与
業種別の平均給与
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在職短ければ給付ゼロ、

  自己都合退職に厳しく(雇用保険)
失業給付受給の条件の変更

その他の制度変更点
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今年10月から募集・採用時の年齢制限が

  原則禁止となりました(改正雇用対策法が施行)

例外となる場合
(年齢制限が認められる事由)
年齢制限を付した募集の具体例
(○は認められる例、×は認められない例)
 定年の年齢を上限として、定年の年齢を下回る労働者を
期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
○ 「60歳未満(定年が60歳)」
× 「60歳未満(契約期間6ヶ月)」
   *労働契約期間を定めてはなりません
 労働基準法その他の法令の規定により、特定の年齢層の労働者の就業が禁止・制限されている業務で募集・採用する場合 ○ 「18歳以上(労基法第62条の危険有害業務)」
○ 「18歳以上(警備業法第14条の警備業務)」
 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者をはじめとした若年者などを期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 ○ 「35歳未満(職務経験不問)」
× 「40歳未満(□□業務の経験のある方)」
   *職務経験は不問としなければなりmせん

 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者の数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

「特定の年齢層」とは、30歳〜49歳の範囲内のうち
5歳〜10歳幅の年齢層
「相当程度少ない」とは、同じ年齢層の上下の年齢層と比較して、労働者数が1/2以下である場合

○ 「30歳〜39歳の電気通信技術者(当社の電気通信技術者は、20歳〜29歳が10人、30歳〜39歳が3人、40歳〜49歳が8人)」
× 「25歳〜34歳の電気通信技術者」
   *30歳〜49歳の範囲に収まっていなければなりません
× 「35歳〜49歳の電気通信技術者」
   *年齢の幅は5歳〜10歳の範囲に収まっていなければなりません

 芸術・芸能の分野における表現の真実性等を確保するために、特定の年齢層の労働者を対象として募集・採用を行う場合 × 「イベントコンパニオンとして、30歳以下」
   *単に特定の年齢層を対象とした商品などの提供が目的であり、芸術・芸能の分野に該当しません
 60歳以上の高齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策に限る)の対象となる者に限定して募集・採用を行う場合 ○ 「60歳以上」
○ 「若年者トライアル雇用の対象として35歳未満」
 上記に例外となる場合でなければ、年齢制限を設けることはできません。このため、「年齢不問」として求める人材の募集・採用を行うためには、職務の内容や職務の遂行にあたって必要とされる労働者の適正、能力、経験、技能の程度などをできる限り明示することが必要となります。
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高齢者医療負担増
75歳以上は半年凍結、70〜74歳は1年先送り
  (与党、最終調整)

与党が検討する高齢者医療費の負担軽減策
  当初予定
2008年4月から
負担軽減策
70〜74歳 窓口で自己負担を現行1割から2割に引き上げ 開始を1年凍結し2009年4月に
75歳以上 会社員らの被扶養者(200万人)から新たに保険料徴収 開始を半年凍結し2008年10月に
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