例外となる場合 
                (年齢制限が認められる事由) | 
              年齢制限を付した募集の具体例 
                (○は認められる例、×は認められない例) | 
            
            
               定年の年齢を上限として、定年の年齢を下回る労働者を 
                期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 | 
              ○ 「60歳未満(定年が60歳)」 
                × 「60歳未満(契約期間6ヶ月)」  
                 *労働契約期間を定めてはなりません | 
            
            
              |  労働基準法その他の法令の規定により、特定の年齢層の労働者の就業が禁止・制限されている業務で募集・採用する場合 | 
              ○ 「18歳以上(労基法第62条の危険有害業務)」 
                ○ 「18歳以上(警備業法第14条の警備業務)」 | 
            
            
              |  長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者をはじめとした若年者などを期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 | 
              ○ 「35歳未満(職務経験不問)」 
                × 「40歳未満(□□業務の経験のある方)」  
                 *職務経験は不問としなければなりmせん | 
            
            
               技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者の数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 
                   
                「特定の年齢層」とは、30歳〜49歳の範囲内のうち 
                5歳〜10歳幅の年齢層 
              「相当程度少ない」とは、同じ年齢層の上下の年齢層と比較して、労働者数が1/2以下である場合                  | 
              ○ 「30歳〜39歳の電気通信技術者(当社の電気通信技術者は、20歳〜29歳が10人、30歳〜39歳が3人、40歳〜49歳が8人)」 
              × 「25歳〜34歳の電気通信技術者」 
                 *30歳〜49歳の範囲に収まっていなければなりません 
              × 「35歳〜49歳の電気通信技術者」 
                 *年齢の幅は5歳〜10歳の範囲に収まっていなければなりません                  | 
            
            
              |  芸術・芸能の分野における表現の真実性等を確保するために、特定の年齢層の労働者を対象として募集・採用を行う場合 | 
              × 「イベントコンパニオンとして、30歳以下」  
                 *単に特定の年齢層を対象とした商品などの提供が目的であり、芸術・芸能の分野に該当しません | 
            
            
              |  60歳以上の高齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策に限る)の対象となる者に限定して募集・採用を行う場合 | 
              ○ 「60歳以上」 
                ○ 「若年者トライアル雇用の対象として35歳未満」 |