鈴木社会保険労務士事務所 2008年3月のNEWS  .  
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労働保険年度更新手続きが近づきました。

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「労働契約法」が3月1日施行

 労働契約のルールを初めて単独の法律で定めた「労働契約法」が、今年3月1日に施行されることになりました。
  近年、働き方が多様化し、働く人の意識も変わっていく傾向にあるなかで、労働契約をめぐって労働者と会社の間でトラブルが起こる件数も年々増加しています。
  しかし、このような問題を防ぐためのルールを定めた法律はこれまでありませんでした。
  自主的解決が困難なトラブルになると、裁判でケースごとに争われ、判断が示されてきましたが、こうして積み重ねられた判例をもとにして労働契約法が策定されました。
  労働契約法は「民法」のように民事上のルールを定めた法律です。そのため、「労働基準法」などにあるような「罰則規定」はありません。
  今後、労働契約をめぐるトラブルは、労働契約法に照らしてその適否が判断されることになるでしょう。

労働契約法の骨子(抜粋)
●労働契約の原則
  労働契約は、労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする。
●労働契約の成立
  労働契約は、労働者が労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者と使用者が合意することによって成立する。
●労働契約の内容と変更
  労働者および使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
●解雇
  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。
●期間の定めのある労働契約
  使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
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現金給与0.7%減

   昨年、パート社員比率上昇

 すべての給与を合わせた一人あたりのつき平均の現金給与総額は、前年比0.7%減の33万212円で3年ぶりに減少しました。中小企業ボーナス減少や、パート社員比率の上昇などが影響しました。景気回復で大企業を中心に業績が改善したものの、賃金には十分に波及していない実態を裏付けました。
 物価の変動を加味した実質賃金は同0.8%減で、2年連続の減少となりました。
 内訳をみると、バーナスなど特別給与が3.1%と3年ぶりに減少に転じました。従業員500人以上の大企業では0.1%増でしたが、100人以上500人未満の企業では5.9%減と大幅なマイナスでした。100人未満の企業でも減少でした。
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企業年金 利回り大幅悪化

 (2007年度5年ぶりにマイナスの公算)

  内外の株価低迷響く
企業年金の運用利回り
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企業健保 保険料上げ相次ぐ

  高齢者医療で負担増

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