鈴木社会保険労務士事務所 2008年4月のNEWS  .  
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労災保険の通勤災害保護制度の一部が改正

  介護のための逸脱・中断とその前後の通勤

    (2008年4月1日〜)
 労災保険の通勤災害保護制度の一部が2008年4月1日から改正されることになりました。
  家族の介護を行うために、通勤の途中で「経路の逸脱」または、「中段」をし、その後にもとの経路に戻った場合でも、「通勤」と認められるようになります。
介護のための逸脱・中断とその前後の通勤イメージ図
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時間外割増率の国際比較

時間外割増率の国際比較
  (出所は連合、単位%)
国  名 通常日 休 日
日 本 25 35
韓 国 50 50
マレーシア 50 100
シンガポール 50 100
アメリカ 50 50
英 国 50程度 100程度
ドイツ 40程度 60程度

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3月から有期労働契約の基準を改正

「更新3回以上」も雇止め予告が必要

 厚生労働省は、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の一部を改正する告示をしました。
 同基準第二条に定める雇止め(期間の定めのある労働契約の満了に際し、使用者が契約の更新を行わないこと)の予告の対象に、一年を超えて継続して勤務している場合のほかに、契約が三回以上更新されていた場合も追加されました。
 ただし、従来どおり、あらかじめ契約を更新しない旨が明治されているものは除かれています。
 適用日は今年3月1日からで、対象となる場合には、少なくとも契約期間満了日の30日前までに、更新しない旨を予告する必要があります。
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介護保険料率が引き下げられました

  (2008年3月〜)

 政府管掌健康保険の介護保険料率が今年3月分(4月30日納付期限分)から1000分の1(0.1%)引き下げられ、次のようになりました。
     1000分の12.3 → 1000分の11.3
  これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の健康保険料率は、医療にかかる保険料率(1000分の82)とあわせて1000分の93.3となります。(被保険者負担分は、この半分の1000分の46.65
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健康保険制度の一部が改正されます

  ・1ヵ月の自己負担限度額

  ・70歳〜74歳の患者負担の見直し

  ・乳幼児の「2割」負担対象の拡大

  ・高額医療・高額介護合算制度の創設

1ヵ月の自己負担限度額

70歳〜74歳の患者負担の見直し
 今回の健康保険法の改正では、70歳〜74歳の人の患者負担割合について、2008年4月から「2割」に引き上げられることになっていましたが、高齢者の置かれている状況から、2009年3月までの1年間は「1割」に据え置かれる特別措置が設けられています。

乳幼児の「2割」負担対象の拡大
 現在、3歳未満の乳幼児は患者負担割合が「2割」となっていますが、2008年4月からこの範囲が義務教育就学前までに拡大されます。
乳幼児の患者負担割合

高額医療・高額介護合算制度の創設

 医療保険には独自の「高額医療費制度」がありますが、医療保険と介護保険の両方のサービスを受けた人(世帯)の自己負担額の合計額が著しく高額になる場合にも、その負担を軽減するしくみが設けられ、2008年4月から実施されます。自己負担の限度額は、年額56万円を基本としたうえで、加入する医療保険各制度や所得区分ごとに設定されています。
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年金制度

  保険料免除制度の種類と免除期間

保険料免除制度の種類
  自営業者や20歳以上の学生などの国民年金第一号被保険者は、定額の国民年金保険料を支払うことが必要です。
  しかし、家計が苦しいなどの理由で保険料を支払えない状況にある人のために、保険料が免除される制度があります。
  免除は、大きく分けて、生活保護法による生活扶助を受けている人や公的な障害年金給付(原則として1、2級)を受けている人のための「法定免除」、所得が基準額以下である人などが申請すれば認められる「申請免除」があります。
  このうち、申請免除には、「全額免除」のほかに一部だけ免除される制度もあり、「半額免除」に加えて、平成18年7月から導入された「4分の1免除」と「4分の3免除」の4種類があります。

免除期間はどうなるのか
  免除された期間は、老齢基礎年金を受けるために必要とされる期間(受給資格期間)に導入されます。
ただし、老齢基礎年金の額を計算するときは、免除期間は、それぞれの免除の種類に応じて、免除期間中の「月数」が下枠のように換算されます。
  たとえば、30ヵ月分が全額免除されると、その分の金額は30×1/3=10ヵ月分で計算されます。
全額免除期間   → 免除月数 × 1/3
4分の3免除期間 → 免除月数 × 1/2
半額免除期間   → 免除月数 × 2/3
4分の1免除期間 → 免除月数 × 5/6

保険料の「追納」ができる
  このように、保険料の免除を受けると、納めた場合に比べて年金が減ってしまうことになりますが、これを避けたい場合には、免除を受けてから10年以内であれば免除期間の保険料を後から納めることができます。これを「追納」といいます。
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