鈴木社会保険労務士事務所 2009年1月のNEWS  .  
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新年のご挨拶
新年のご挨拶〜2009
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改正労働基準法が成立

  (60時間超残業代率引上げ)
 「労働基準法の一部を改正する法律が」12月5日、参議院本会議で可決、成立しました。
  時間外労働の割増賃金率について、一定の時間を超えた場合に超えた分の率を50%以上とする案では、当初「月80時間を超えた場合」とされていたものが、「月60時間を超えた場合」に修正されました。ただし、中小企業には当分の間、この割増率引上げの適用を猶予し、施行後3年を経過してから検討を行うとしています。
  このほか、年次有給休暇のうち5日以内については時間単位で与えることができることなどが盛り込まれています。
改正法は、平成22年4月1日から施行されます。
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65歳以上の新規雇入れも対象に

  特定求職者雇用開発助成金を12月から拡充 

 2008年12月以降に中小企業事業主が障害者を雇い入れた場合の助成額が、従来の40万円〜120万円(対象者の区分に応じて決定)から60万円〜160万円へ引き上げられています。
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雇用環境 急激に悪化

  3月〜10月「非正規」失職8.5万(1ヵ月で3倍)

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健保組合数 1500を割る(ピーク時から2割減)

  再編で企業減る/財政厳しく

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出産に関する給付

 (2009年1月から、原則38万円に引き上げられる予定)が出産育児一時金(被扶養者の出産の場合は「家族出産育児一時金」)として被保険者に支給されます。

出産手当金の対象期間(予定日より遅れた場合)

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介護 報酬、初の増額決定

  制度改正先送り 利用者負担は増加

 介護利用者の負担、こう変わる
  (金額は事業所により異なる)
  負担
(月額)
訪問サービス
訪問介護 12,573円
(今より9%増)
昼間に週2回の身体介護と生活援助を30分未満ずつ、夜間に身体介護を毎日30分未満の場合
施設サービス(4人部屋)
特別用語老人ホーム(要介護4) 26,940円
(4%増)
介護療養型老人保健施設(要介護5) 35,910円
(10%増)
 (注)利用者負担には上限があり。
    上限は市町村税が課税の世帯は37,200円、
    非課税の世帯は24,600円
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70〜74歳の一部負担金の見直しの凍結(平成21年4月〜)

現役並み所得者に係る判定基準の変更(平成21年1月〜)

70〜74歳の一部負担金の見直しの凍結(平成21年4月〜)
70〜74歳の方の一部負担金については、平成20年度に引き続き、平成21年度も一部負担金の引上げが凍結され、平成22年3月31日まで1割負担となります。

現役並み所得者に係る判定基準の変更(平成21年1月〜)
  70〜74歳の方については、被扶養者が長者医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)がありましたが、平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担(※)となります。

  ※平成22年3月末まで一部負担金の引上げの凍結措置の継続により1割負担となります。
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