就農希望者が急増
雇用受け皿 期待(自治体など就業相談会) |
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現行制度 |
見直し案
(21年度に限り) |
一般の事業 |
1000分の15
(1000分の12) |
1000分の11
(1000分の8) |
農林水産・
清酒製造の事業 |
1000分の17
(1000分の14) |
1000分の13
(1000分の10) |
建設の事業 |
1000分の18
(1000分の14) |
1000分の14
(1000分の10) |
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生産量減少についての要件で、算定する期間を、「最近6ヵ月間」から「最近3ヵ月間」へ短縮し、生産量の減少率を「10%以上」から「5%以上」へ緩和します。
さらに、比較対象となる時期を「前年同期」に加えて「直前3ヵ月間」も対象にするなど、急激な経営悪化を想定した要件に変更されています。
また、対象労働者については、「雇用保険被保険者期間が6ヵ月以上の者」に加え、「同6ヵ月未満の者」、「6ヶ月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」が追加され、採用直後の労働者や短期の有期契約労働者などにも拡大されています。
また、これに伴って、中小企業に限定して休業中の賃金助成率や教育訓練費の助成額などを雇用調整助成金よりも手厚くした「中小企業緊急雇用安定助成金」(昨年12月に創設)の支給要件も緩和されています。 |
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平成22年3月31日までに育児休業を開始する者までの措置として、暫定的に給付率が20%(本来は10%)に引き上げられている「育児休業者職場復帰給付金」について、この暫定措置を当分の間延長します。(育児休業基本給付金との統合も検討) |
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出産育児一時金(家族出産育児一時金)の
支給額の改正(平成21年1月~) |
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被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度※に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。
※産科医療補償制度は、妊婦の皆様が安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時のなんらかの理由により重度の脳性まちとなった赤ちゃんのご家族の経済的負担が補償されます。
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75歳到達月の高額療養費の
自己負担限度額の特例(平成21年1月~) |
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75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになります。
※被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象となります。 |
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