鈴木社会保険労務士事務所 2009年3月のNEWS  .  
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「非正規」失職 12.4万人

   (10〜3月)
非正規労働者の雇い止めなど

近畿の失業率 4.6%に悪化
   有効求人倍率0.75倍に低下
12月の近畿2府4県の有効求人倍率
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学生、安定業種に照準
  来春の採用
    環境の厳しさ実感 中小企業は敬遠気味
企業の新卒採用予定人数
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雇止めの予告、雇止めの理由の明示

ア 雇止めの予告
  使用者は、有期労働契約(3回以上更新し、又は雇入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないことと仕様とする場合には、少なくとも30日前までにその予告をしなければならないこと。(雇用止め告示2条)
イ 雇止めの理由の明示
  アの場合において、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときや、有期労働契約が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なく交付しなければならないこと。(雇止め告示第3条)
  有期契約労働者にとって、契約の更新を希望していたにもかかわらず雇止めを受けることは、解雇に等しい扱いと言えます。したがって、雇止めを行うときは使用者に労働基準法20条に定める解雇予告に準じた扱いを求めています。
  予告の対象となる有期労働契約は、(1)契約期間にかかわらず有期労働契約が「3回以上」更新されている場合、(2)1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合、(3)1年を超える契約期間の労働期間の労働契約です。ただし、契約締結時や更新時にあらかじめ更新しない旨を明示してある場合は除かれます。
  また、「更新しないこととする理由」「更新しなかった理由」は、単に「契約期間の満了」とは別の理由を明示することが必要です。
  例えば、「担当していた業務が終了したため」「事業縮小のため」「業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため」「無断欠勤をするなど勤務態度が著しく不良のため」などが考えられます。
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助  成  金

支給対象となる休業、教育訓練及び出向とは
《休  業》
1. 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
2. 所定労働日の全1日にわたるものまたは所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等全員について一斉に1時間以上行われるものであること。(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。)
3. 休業に係る手当の支払いが労働基準法26条の規定に違反していないものであること。
4. 労使間の協定による休業であること。

《教 育 訓 練》
1. 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
2. 所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われるものであること
3. 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。
4. 労使間の協定による教育訓練であること。
5. 教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること。

《出  向》
1. 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に開始されるものであること。
2. 出向期間が3ヵ月以上で1年以内であって出向元に復帰するものであること。
3. 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること。
4. 労使間の協定によるものであること。
5. 出向労働者の同意を得たものであること。 その他

支給を受けることのできる額
《休業及び教育訓練の場合》
  休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)。教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人当たり6,000円を加算。
《出向の場合》
  出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超えるときは2分の1が限度となります。)の5分の4(上限あり)。

支給限度日数
 休業及び教育訓練を実施する場合は、対象期間内に実施した休業及び教育訓練が出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記の額の支給を受けることができます。
  ただし、休業及び教育訓練を実施する場合、3年間で300日(最初の1年間は対象被保険者×200日分)が限度となりますので、これを超える休業及び教育訓練については支給の対象となりません。

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国民健康保険にご加入の方へ 〜もう受診されましたか〜

    特定健康診査の受診期限は3月末です

 大阪市国民健康保険に加入されている方を対象に、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防や早期発見のため、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)着目した「特定健康診査」を実施しています。

どんな人が対象?
  平成20年4月1日現在加入し、平成20年度中に40歳〜74歳になられる方(昭和9年4月1日〜昭和44年3月31日生まれの方)に、基本的な健診項目が無料となる「受診券」を送付しています。また、受診された方で、生活習慣の改善が必要な方には、特定保健指導を行います。
  受診の期限は3月31日。受診がまだの方は早めに受診しましょう。

どこで受けられるの?
 受診券と国民健康保険証を持って、次のところで受診してください。
 ●小学校、保健福祉センターなどの集団検診会場お住まいの区の保険福祉センター運営業務担当にお問い合わせください。
 ●大阪市および府内の病院や診療所などの取扱医療機関事前にご希望の取扱医療機関にお問い合わせください。

 ご加入の医療保険によって受診方法が違いますので、ご注意ください。
健康保険証で医療保険者をご確認してください。


会社勤めの方は・・・
 健康保険組合などの会社の医療保険に加入されている方やその被保険者で、40歳以上の方は、お手持ちの健康保険証を発行する期間(医療保険者)からのお知らせをご確認ください。

長寿医療制度に加入されている方は・・・
 75歳以上(一定の生涯があると認定された方は65歳以上の方には、後期高齢者医療広域連合から長寿医療健康診査受診券が送付されています。
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育児休業給付の受給要件(雇用保険)

(例)3/8に出産した女性が育児休業を取得した場合
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