鈴木社会保険労務士事務所 2009年4月のNEWS  .  
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平成21年度から労働保険の年度更新は

  6月1日〜7月10日に変更されます
 従来は毎年4月1日から5月20日までとなっていた労働保険年度更新の申告・納期時期が、平成21年度からは6月1日から7月10日までに変わります。
  また、労災保険率が平成21年度から改定されます。
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労災保険率の改定

事業の分類 事 業 の 種 類 労 災 保 険 率

林   業

林業 1000分の 60 1000分の 60
漁   業 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 1000分の 32 1000分の 41
定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の 41 1000分の 40
鉱   業 金属鉱業、非金属鉱業石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)
又は石灰鉱業
1000分の 87 1000分の 87
石灰鉱業又はドロマイト鉱業 1000分の 30 1000分の 46
原油又は天然ガス鉱業 1000分の6.5 1000分の6.5
採石業 1000分の 70 1000分の 70
その他の鉱業 1000分の 27 1000分の 28
建設事業 水力発電施設、ずい道新設事業 1000分の103 1000分の118
道路新設事業 1000分の 15 1000分の 21
舗装工事業 1000分の 11 1000分の 14
鉄道又は軌道新設事業 1000分の 18 1000分の 23
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1000分の 13 1000分の 15
既設建築物設備工事業 1000分の 14 1000分の 14
機械装置の組立て又は据付けの事業 1000分の 9 1000分の 14
その他の建設事業 1000分の 19 1000分の 21
製 造 業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 1000分の6.5 1000分の7.5
たばこ等製造業 1000分の5.5 1000分の6.5
繊維工業又は繊維製品製造業 1000分の4.5 1000分の5.5
木材又は木製品製造業 1000分の 15 1000分の 18
パルプ又は木製品製造業 1000分の 7 1000分の7.5
印刷又は製本業 1000分の4.5 1000分の 5
化学工業 1000分の 5 1000分の6.5
ガラス又はセメント製造業 1000分の7.5 1000分の7.5
コンクリート製造業 1000分の 14 1000分の 14
陶磁器製品製造業 1000分の 18 1000分の 17
その他の窯業又は土石製品製造業 1000分の 26 1000分の 26
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 1000分の 7 1000分の7.5
非鉄金属精錬業 1000分の8.5 1000分の7.5
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 1000分の7.5 1000分の8.5
鋳物業 1000分の 19 1000分の 18
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 1000分の 11 1000分の 14
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 1000分の7.5 1000分の 9
めっき業 1000分の 6 1000分の8.5
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学器械、時計等製造業を除く。) 1000分の6.5 1000分の 7
電気機械器具製造業 1000分の3.5 1000分の4.5
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1000分の 5 1000分の 6
船舶製造又は修理業 1000分の 23 1000分の 22
計量器、光学器械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 1000分の 3 1000分の4.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 1000分の 4 1000分の5.5
その他の製造業 1000分の7.5 1000分の 8
運 輸 業 交通運輸事業 1000分の 5 1000分の5.5
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 1000分の 11 1000分の 13
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 1000分の 12 1000分の 13
港湾荷役業 1000分の 17 1000分の 23
電気、ガス、
水道又は熱
供給の事業
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 1000分の3.5 1000分の4.5
その他の
事   業
農業又は海面漁業以外の漁業 1000分の 12 1000分の 12
清掃、火葬又はと畜の事業 1000分の 13 1000分の 13
ビルメンテナンス業 1000分の 6 1000分の6.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 1000分の 7 1000分の 7
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1000分の 3 1000分の4.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の 4 1000分の 5
金融業、保険業又は不動産業 1000分の 3 1000分の4.5
その他の各種事業 1000分の 3 1000分の4.5
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労務費率の改定

事業の種類の分類 事業の種類 請負金額に乗ずる率
建 設 事 業 水力発電施設、ずい道等新設事業 19% 19%
道路新設事業 21% 21%
舗装工事業 19% 20%
鉄道又は軌道新設事業 24% 23%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。 21% 21%
既設建築物設備工事業 22% 21%
機械装置の組立て又は据付けの事業
・組立て又は取付けに関するもの
・その他のもの

40%
22%

40%
21%
その他の建設事業 24% 24%
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雇用調整助成金

●経営者が従業員を休業させたり、教育訓練を実施したりする際の費用の一部を国が助成する制度です。
  企業の業績悪化による従業員の解雇を防ぐ狙いがあります。支給は最近3ヵ月の売上高か生産量で判断されます。
●大企業は、直前の3ヵ月か前年同期に比べて5%減ならば支給要件を満たします。中小企業は、直前3ヵ月か前年同期と比べて減少に転じていることと、前期決算が赤字の場合に支給されます。ただし、減少率が5%以上になると黒字企業でも対象になります。

  雇用調整助成金の概要
  雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金
支給対象 大企業 中小企業
支 給 額 休業手当相当額の
2/3
休業手当相当額の
4/5
教育訓練助成 1人1日1200円を加算 1人1日600円を加算

昨年12月には中小企業向けに、助成率を拡大した「中小企業緊急雇用安定助成金」が創設されました。
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追加雇用対策

  雇用調整助成金の見直しポイント

 
  雇用調整助成金の見直しポイント
  大  企  業 中 小 企 業
雇用を維持する企業への
助成率引き上げ
休業手当の2/33/4 休業手当の80%90%
ワークシェアリングで雇用を維持した企業への助成導入 有期契約なら1人当たり年20万円
派遣なら年30万円
有期契約なら1人当たり年30万円
派遣なら年45万円

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協会けんぽの新保険料率

協会けんぽの新保険料率
標準報酬月額への掛け率(労使折半、%)
  初年度
(10月〜来年3月)
激変緩和策が
ない場合の料率
北海道 8.26(最高) 8.75
青 森 8.21 8.29
岩 手 8.18 8.03
宮 城 8.19 8.14
秋 田 8.21 8.31
山 形 8.18 7.95
福 島 8.20 8.16
茨 城 8.18 7.96
栃 木 8.18 8.03
群 馬 8.17 7.94
埼 玉 8.47 7.91
千 葉 8.17 7.92
東 京 8.18 8.04
神奈川 8.19 8.12
新 潟 8.17 7.92
富 山 8.19 8.08
石 川 8.21 8.35
福 井 8.20 8.17
山 梨 8.17 7.92
長 野

8.15(最低)

7.68
岐 阜 8.19 8.10
静 岡 8.17 7.88
愛 知 8.19 8.10
三 重 8.19 8.05
滋 賀 8.18 8.04
京 都 8.19 8.10
大 阪 8.22 8.35
兵 庫 8.20 8.24
奈 良 8.21 8.31
和歌山 8.21 8.34
鳥 取 8.20 8.21
島 根 8.20 8.25
岡 山 8.22 8.36
広 島 8.22 8.44
山 口 8.22 8.37
徳 島 8.24 8.61
香 川 8.23 8.51
愛 媛 8.19 8.14
高 知 8.21 8.31
福 岡 8.24 8.58
佐 賀 8.25 8.68
長 崎 8.22 8.42
熊 本 8.22 8.42
大 分 8.22 8.44
宮 崎 8.20 8.23
鹿児島 8.22 8.36
沖 縄 8.20 8.15

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日本の人口推移と主な出来事

日本の人口推移と主な出来事
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A)介護保険サービスの利用の流れ

B)要介護認定の1次調査項目の例

A)介護保険サービスの利用の流れとB)要介護認定の1次調査項目の例
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