鈴木社会保険労務士事務所 2009年5月のNEWS  .  
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改正雇用保険法が成立

  (施行日を3月31日へ前倒し)
 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月27日、参院本会議で可決、成立しました。
施行日に関しては、例年、年間失業者の約一割が年度末である3月31日に集中していることを考慮し、一部を除いて、当初案の4月1日から1日前倒しする修正が加えられています。

雇用保険制度の主な改正事項
《適用関係》
  ○有期契約労働者や派遣労働者などに配慮し、雇用保険の適用基準である「1年以上の雇用見込み」を「6ヵ月以上の雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大。

《失業給付等関係》
  ○労働契約が更新されなかったなどの理由で離職した被保険者について、基本手当の受給資格要件要件を緩和(被保険者期間「12ヵ月以上」を「6ヵ月以上」に引き下げ)。また、一定の要件の場合に給付日数を最大60日分延長。

 ○「再就職手当」「常識就職支度手当」の支給要件の緩和・給付率の引き上げ。

《育児休業給付関係》(※平成22年4月1日施行)
  ○平成22年3月末まで給付率が引き上げられている暫定措置(40%〜50%)を当分の間延長。

 ○休業中と職場復帰後に分けて支給されている給付を統合し、全額を休業期間中に支給。

《雇用保険料率の引き下げ》
  ○失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り下表のとおりとする。

  失業給付に係る雇用保険料率
  改 定 前 改 定 後
(平成21年度)
一般の事業 1000分の12 1000分の8
農林水産・清酒製造業 1000分の14 1000分の10
建設業 1000分の14 1000分の10
※雇用二事業(事業主負担)係る保険料率は従来どおり
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年次有給休暇

週所定
労働時間
週所定
労働日数
1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって労働日数が
定められている場合)
雇入れの日から起算した継続勤務期間の
区分に応ずる年次有給休暇の日数
6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間
未満
5日以上 217日以上
4日 169日 〜 216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日 〜 168日 10日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日 〜 120日 5日 4日 5日 6日 7日
1日 48日 〜 72日 1日 2日 3日
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雇調金などの助成率を引き上げ
 (中小企業は10分の9に)

出産育児一時金を4万円引き上げへ
 (10月から実施)

都道府県別保険料率が決定
 (協会けんぽ、9月から適用)

雇調金などの助成率を引き上げ(中小企業は10分の9に)
  構成労働省は3月30日、休業や教育訓練、出向などを行うことにより労働者の雇用維持に努力する事業主に対して支給される「雇用調整助成金」(中小企業緊急雇用安定助成金)について、休業等に対する助成率を、大企業は3分の2を4分の3に、中小企業は5分の4を10分の9に引き上げることを決定しました。

出産育児一時金を4万円引き上げへ(10月から実施)
  厚生労働省は、緊急少子化対策として、平成21年10月から平成23年3月31日までの間、出産育児一時金を4万円引き上げることを決めました。
  これにより、産科医療補償制度に加入している病院などで分娩した場合に加入している病院などで分娩した場合には、現在の38万円から42万円に引き上げられます。また、手元にまとまった現金がなくても安心して出産できるようにするため、原則として出産育児一時金は各医療保険者から病院などに直接支払われるようになります。

都道府県別保険料率が決定(協会けんぽ、9月から適用)

  都道府県別の保険料率(%)
都道府県 保険料率 都道府県 保険料率 都道府県 保険料率
北海道 8.26 石 川 8.21 岡 山 8.22
青 森 8.21 福 井 8.20 広 島 8.22
岩 手 8.18 山 梨 8.17 山 口 8.22
宮 城 8.19 長 野 8.15 徳 島 8.24
秋 田 8.21 岐 阜 8.19 香 川 8.23
山 形 8.18 静 岡 8.17 愛 媛 8.19
福 島 8.20 愛 知 8.19 高 知 8.21
茨 城 8.18 三 重 8.19 福 岡 8.24
栃 木 8.18 滋 賀 8.18 佐 賀 8.25
群 馬 8.17 京 都 8.19 長 崎 8.22
埼 玉 8.17 大 阪 8.22 熊 本 8.23
千 葉 8.17 兵 庫 8.20 大 分 8.23
東 京 8.18 奈 良 8.21 宮 崎 8.20
神奈川 8.19 和歌山 8.21 鹿児島 8.22
新 潟 8.18 鳥 取 8.20 沖 縄 8.20
富 山 8.19 島 根 8.21    
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年金手帳・健保・介護保険証 1枚に

 (厚労省 2011年度メド実用化)

 厚生労働省は16日、2011年度をメドに実用化を目指す「社会保障カード」の基本計画案を発表しました。
年金手帳と健康保険証、介護保険証の機能を1枚に集約し、市町村が国民全員に配る。カードを使えば、個人が自宅のパソコンから自分の年金記録や特定検診の結果を閲覧できるようにします。他の電子行政サービスとの一体化を検討、住民票取得などの行政手続きにも用途を広げます。「社会保障番号の」導入は先送りしました。
16日午前、有職者による「社会保障カードの在り方に関する検討会」(座長・大山永昭東工大教授)の会合で基本計画案を示しました。今夏にも複数の市町村でカード活用の実証実験を始めます。
  計画案ではパソコンのカード読み取り機を使って、自分の年金記録や医療機関に通った際の診療報酬明細などを閲覧できるようにします。
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赤字健保9割超す

 今年度1360組合 187組合が料率上げ

   賞与減響く

  結構保険組合の92%にあたる1360組合が2009年度に経営赤字になり、赤字組合の比率が過去最高に達する見通しであることが分かりました。健康保険組合の集まりである健康保険組合連合会が10日、2009年度予算の早期集計を発表しました。景気悪化で加入者の報酬が減り、給与や賞与に保険料率を掛け合わせて算出する保険料落ち込みます。厳しい財政状況を受け、全体の一割強にあたる187組合が保険料率を引き上げます。
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高齢者医療

  厚労省、健保支援を検討

 厚生労働省は、高齢者医療制度の導入で拠出金負担が増えて財政が悪化している健康保険組合に対して財政支援策を講じる方向で検討に入りました。低所得の高齢者の保険料の軽減も検討します。与党で対策を求める声が高まっているのを受けて、2009年度の追加経済対策に盛り込みます。
 企業の健康保険組合は昨年4月に導入された高齢者医療制度に対する拠出金の支出が増えています。財政悪化を理由に拡散に追い込まれる組合も多いです。このため財政状況の悪い健保組合を支援する方針です。
 低所得の高齢者の保険料負担軽減も盛り込みます。後期高齢者医療制度では4月から年金収入が年間80万円以下の高齢者は保険料負担が90%軽減となります。しかし、年金収入80万円〜168万円以下の高齢者は4月以降負担が増えるため、現在の軽減措置を継続する方針です。
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