鈴木社会保険労務士事務所 2009年6月のNEWS  .  
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労働保険の年度更新

 平成21年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続の時期が来ました。
 新年度の概算保険料および前年度の保険料を確定するための申告・納付の手続を行う年に一度の大切な行事ですので、ご協力お願いいたします。
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雇用調整金(12自治体独自上乗せ)

 福井県や京丹後市、最大10%

   雇用安定を重視
  地方自治体による雇用調整助成金への乗せ事例
北海道
  室蘭市
休業中の教育訓練費を助成
岩手県
  紫波町
雇用調整助成金への助成率上乗せを検討
群馬県
  伊勢崎市
中小企業限定で30万円を限度に休業手当を支給
秋田県
  横手市
雇調金に市が補助金を上乗せ
新潟県
  加茂市
雇調金受給企業に1社当たり10万円を支給
福井県 雇調金受給企業への助成率を県が5〜10%上乗せ
富山市 1事業所あたり100万円を上限に、休業手当の10%を助成
岡山県
  新見市
助成率を3%上乗せ
京都府
  京丹後市
中小企業を対象に助成率を最大10%上乗せ
兵庫県
  養父市
中小企業を対象に助成率を最大10%上乗せ
愛媛県 雇調金への助成金率上乗せなどを検討
愛媛県
  宇和島市
中小企業を対象に助成率を5%上乗せ
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中小企業緊急雇用安定助成金

     (雇用調整助成金)の概要

 企業収益の悪化からm生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するため一時的に休業、教育訓練又は出向させることにより雇用を維持する場合には、一定の要件のもとに、休業、教育訓練又は出向にかかる費用の一部が支給されます。

1.支給要件
 (1)売上高又は生産量
   イ.最近3か月の売上高又は生産量が、その直前3か月又は前年同期比で減少していること
   ロ.前期決算時の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)

  (2)対象労働者
   イ.雇用保険の被保険者であること、又は
   ロ.6か月以上雇用されている雇用保険の被保険者以外の人(週の所定労働時間が20時間以上の人に限る)であること

2.支給額
 (1)休業・教育訓練の場合
   イ.休業手当等の額を基準として一定の方法により算定した額の5分の4(上限あり)
   ロ.教育訓練を実施した際は、教育訓練費として1人1日6,000円がイ.に上乗せされる

  (2)出向の場合
    出向元事業主の負担額の5分の4(上限あり)
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改正 雇用保険法


雇用保険の適用範囲の拡大
パートタイマーおよび派遣労働者の雇用保険の適用基準が従来の「1年以上の雇用見込みがあり、かつ1週間当たりの所定労働時間が20時間以上」から「6ヵ月以上の雇用見込みがあり、かつ1週間当たりの所定労働時間が20時間以上」に緩和されました。

就職促進手当の給付率引上げ等
(再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である人が対象)

(1)再就職手当
  基本手当の受給資格がある人が、早期に安定した職業に就いた場合に支給される「再就職手当」の支給要件と給付率が次のように緩和されました。
  従  来 改 正 後
支給要件
(基本手当の支給残日数)
所定給付日数の
   3分の1以上
   かつ45日以上
所定給付日数の3分の1以上
(「残日数が45日以上」は廃止)
給 付 率 30% 所定給付日数の3分の2以上の場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上の場合・・・40%

(2)常用就職支度手当
  基本手当等の需給資格がある人のうち、障害者など就職が困難な人が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引上げられました。また、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない人などが新しく対象となりました。

雇用保険料率の引下げ(平成21年度のみの措置)
  雇用保険料率について、平成21年度に限り、失業等給付に係る率が1000分の4(労使折半)引き下げられ、以下のとおりになりました。
事業の種類 雇用保険料率 事 業 主 負 担 労働者負担
(失業等給付に係る
保険料率のみ)
  失業等給付に
係る保険料率
雇用二事業に
係る保険料率
一般の事業 1000分の11 1000分の7 1000分の4 1000分の3 1000分の4
農林水産・清酒製造業 1000分の13 1000分の8 1000分の5 1000分の3 1000分の5
建設業 1000分の14 1000分の9 1000分の5 1000分の4 1000分の5
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次世代育成支援対策推進法の改正について

  次世代育成支援対策推進法(次世代法)については、平成21年4月1日より改正されました。
  これにより、301人以上の企業については、平成21年4月1日以降に策定・変更された一般事業主行動計画について、労働局への届出だけではなく、公表・従業員への周知についても義務づけとなりました。
  また、平成23年4月1日からは、101人以上の企業についても、行動計画の策定・届出及び公表・従業員への周知が義務となります。
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