鈴木社会保険労務士事務所 2009年8月のNEWS  .  
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有効求人倍率は過去最低

  (完全失業者数、350万人に迫る)
  このほど総務省が発表した労働力調査(速報)によると、5月の完全失業率(季節調整値)は前月より0.2ポイント悪化し5.2%となりました。
  男女別にみると、男性は5.4%(前月比0.1ポイント増)、女性が4.9%(0.3ポイント増)。また、完全失業者数は347万人で、前年同月からの増加幅(77万人増)は過去最大となりました。
  一方、厚生労働省が同日発表した5月の有効求人倍率(季節調整値)も0.44倍と前月から0.02ポイント下がり、過去最低を更新しました。
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雇用調整助成金など

  (新型インフルエンザによる需要減少も対象に)

 厚生労働省はこのほど、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、休業などを行う理由が新型インフルエンザの発生や感染拡大影響で、客数や受注量などが減少した場合も対象とする特例措置を設けました。
  この特例では、生産量(または売上げ)減少の比較対象期間についても、直近の「三ヵ月間の平均」から「一ヵ月」に緩和されました。
また、新型インフルエンザの国内発生が確認された今年5月16日まで遡って支給申請をすることができるようになりました。
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雇用保険の基本手当日額の範囲等を引下げ

   (緊急雇用安定助成金等の支給額にも影響)

 厚生労働省は、8月1日からの雇用保険の基本手当日額の最高・最低額などの範囲を引下げる告示を行いました。この変更は、毎月勤労統計調査の平成20年度平均給与額が前年度から約0.6%低下したことに連動するもので、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金において、休業1日(1人)当たりの助成金額は基本手当日額の最高額が限度とされていることから、今回の変更で助成金額にも影響が及ぶ可能性があります。
  今回に主な変更内容は下記のとおりです。

  ■基本手当日額の最高額及び最低額等の引下げ
    (例)受給資格に係る離職の日における年齢が45歳以上60歳未満の場合
        7,730円 → 7,685円
  ■高年齢雇用継続給付の支給限度額の引下げ
      (1ヵ月)337,343円 → 335,316円
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割増賃金率引上げの対象となる時間外労働

 「改正労働基準法」が平成22年4月1日から施行されます。今回はおよそ6年ぶりの改正で、(1)時間外労働の法定割増賃金率の引上げ、(2)年次有給休暇の時間単位付与、(3)特別条項付き協定で定める事項の見直し、などが主な改正内容となっています。

  1ヵ月60時間超の時間外労働が引上げ対象  
 今回の改正は、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることが大きな目的となっています。
 そこで、現行法令で「2割5分以上」と定められている時間外労働の割増賃金率について、1ヵ月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働については「5割以上」の率に引上げられます。ただし、改正法で定める中小事業主(下表参照)の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げの適用が猶予され、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
 また、1ヵ月60時間を超える時間外労働について、労使協定により割増賃金の支払いに代えて通常の労働時間に賃金が支払われる有給休暇を付与することができます。
 ここでいう「1ヵ月」とは、暦での1ヵ月のことをいい、その起算日は、毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間の起算日などとすることが考えられますが、起算日は「賃金の決定、計算及び支払いの方法」として就業規則に記載する必要があります。そして、1ヵ月の起算日から時間外労働時間を累計して、60時間に達した時点より後に行われた時間外労働が5割以上の率で計算した割増沈金の支払いの対象となります。
割増賃金率の引上げが猶予される中小事業主の範囲(改正労基法第138条)
事業の種類 資金の額(または出資の総額)/常時使用する労働者数
小売業 5千万円以下、または50人以下
サービス業 5千万円以下、または100人以下
卸売業 1億円以下、または100人以下
上記以外 3億円以下、または300人以下

  休 日 労 働 と の 関 係  
 いわゆる法定休日(週1回または4週間4日の休日)における労働については、現行法で「3割5分以上」の割増賃金率が適用されますが、法定休日以外の休日における労働は時間外労働に該当するため、残業などの時間外労働と同じように「60時間」の算定対象に含めなければなりません。
 したがって、就業規則などにより、事業場の休日について法定休日と法定休日以外の休日の別を明確にしておくことが望ましいでしょう。

  深 夜 労 働 と の 関 係  
 深夜労働(原則午後10時から午前5時)については、現行法で「2割5分以上」の割増賃金率が適用され、時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外労働の「2割5分以上」と合わせて「5割以上」の割増賃金の支払いが必要となっています。
 今回の改正により、深夜労働の法定割増賃金率と60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率とが合算され、「7割5分以上」の割増賃金の支払いが必要となります。
 ただし、前記の中小事業主の事業については、当分の間、1ヵ月について60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率の引上げが猶予されていることから、現行どおりの割増賃金率が適用されます。
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企業倒産 上半期8%増

  (6年ぶり高水準製造業など打撃)

企業の倒産件数
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失業率5.2%に悪化

  (求人倍率、最低の0.44倍 〜5月)

5月の近畿2府4県の有効求人倍率
(季節調整値、カッコ内は前月比ポイント、▲はマイナス)
大 阪 0.49(▲0.04)
兵 庫 0.45(▲0.02)
京 都 0.52(▲0.03)
奈 良 0.45(▲0.03)
滋 賀 0.35(▲0.02)
和歌山 0.54(▲0.04)
近 畿 0.47(▲0.04)
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