鈴木社会保険労務士事務所 2009年9月のNEWS  .  
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本年9月から協会けんぽの保険料率が

  都道府県ごとに変わります
《参考》都道府県ごとの保険料率(平成21年9月分〜
北海道 8.26% 東 京 8.18% 滋 賀 8.18% 香 川 8.23%
青 森 8.21% 神奈川 8.19% 京 都 8.19% 愛 媛 8.19%
岩 手 8.18% 新 潟 8.18% 大 阪 8.22% 高 知 8.21%
宮 城 8.19% 富 山 8.19% 兵 庫 8.20% 福 岡 8.24%
秋 田 8.21% 石 川 8.21% 奈 良 8.21% 佐 賀 8.25%
山 形 8.18% 福 井 8.20% 和歌山 8.21% 長 崎 8.22%
福 島 8.20% 山 梨 8.17% 鳥 取 8.20% 熊 本 8.23%
茨 城 8.18% 長 野 8.15% 島 根 8.21% 大 分 8.23%
栃 木 8.18% 岐 阜 8.19% 岡 山 8.22% 宮 崎 8.20%
群 馬 8.17% 静 岡 8.17% 広 島 8.22% 鹿児島 8.22%
埼 玉 8.17% 愛 知 8.19% 山 口 8.22% 沖 縄 8.20%
千 葉 8.17% 三 重 8.19% 徳 島 8.24%    
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平成21年9月分(10月納付分)からの

  厚生年金保険料額表
○平成21年9月分からの厚生年金保険料額表
(単位 : 円)
 

 

一 般 被 保 険 者
等級 標 準 報 酬
月 額
報 酬 月 額
円以上 〜 円未満
全額
15.704%
折半額
7.852%
1 98,000 〜 101,000 15,389.92 7,694.96
2 104,000 101,000 〜 107,000 16,332.16 8,166.08
3 110,000 107,000 〜 114,000 17,274.40 8,637.20
4 118,000 114,000 〜 122,000 18,530.72 9,265.36
5 126,000 122,000 〜 130,000 19,787.04 9,893.52
6 134,000 130,000 〜 138,000 21,043.36 10,521.68
7 142,000 138,000 〜 146,000 22,299.68 11,149.84
8 150,000 146,000 〜 155,000 23,556.00 11,778.00
9 160,000 155,000 〜 165,000 25,126.40 12,563.20
10 170,000 165,000 〜 175,000 26,696.80 13,348.40
11 180,000 175,000 〜 185,000 28,267.20 14,133.60
12 190,000 185,000 〜 195,000 29,837.60 14,918.80
13 200,000 195,000 〜 210,000 31,408.00 15,704.00
14 220,000 210,000 〜 230,000 34,548.80 17,274.40
15 240,000 230,000 〜 250,000 37,689.60 18,844.80
16 260,000 250,000 〜 270,000 40,830.40 20,415.20
17 280,000 270,000 〜 290,000 43.971.20 21,985.60
18 300,000 290,000 〜 310,000 47,112.00 23,556.00
19 320,000 310,000 〜 330,000 50.252,60 25,126.40
20 340,000 330,000 〜 350,000 53,393.60 26,696.80
21 360,000 350,000 〜 370,000 56,534.40 28,267.20
22 380,000 370,000 〜 395,000 59,675.20 29,837.60
23 410,000 395,000 〜 425,000 64,386.40 32,193.20
24 440,000 425,000 〜 455,000 69,097.60 34,548.80
25 470,000 455,000 〜 485,000 73,808.80 36,904.40
26 500,000 485,000 〜 515,000 78,520.00 39,260.00
27 530,000 515,000 〜 545,000 83,231.20 41,615.60
28 560,000 545,000 〜 575,000 87,942.40 43,971.20
29 590,000 575,000 〜 605,000 92,653.60 46,326.80
30 620,000 605,000 〜 97,364.80 48,682.40
被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
  (1) 事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合切り上げて1円となります。
  (2) 被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭を超える場合切り上げて1円となります。
    (注) (1)(2)にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理することが出来ます。
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職場のメンタルヘルスケア

  職場復帰における支援

    (休業開始時・休業中のケア)

 メンタルヘルス不調に陥り休業せざる終えなくなった労働者が、元の職場に復帰するのは並大抵のことではないといわれています。一度、休業〜退職(あるいは再休業)という流れを作ってしまうと、その職場でメンタルヘルス対策として職場環境の改善が進まず、再発者続く可能性も残されてしまいます。事業者がこうしたリスクを常に抱えているのは、健全とはいえません。
  したがって、メンタルヘルス不調の予防だけではなく、休業者の復帰に向けて適切な支援を行うことも、重要なメンタルヘルスの対策の一つとなっています。

  職場復帰支援の流れ  
 厚生労働省は、平成16年に事業者が行う職場復帰支援の内容を総合的に示した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を公表しました。
 この手引きは、メンタルヘルス不調により休業し、医学的にみても元の業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者に対する支援のあり方を紹介していて、多くの職場で参考になる内容といえます。
 手引きでは、職場復帰までの支援の流れを五つのステップに区分し、支援を復帰前後の狭い範囲の活動ではなく、休業開始から復職後フォローまでの間に行う一連の取り組みとしてとらえています。(下図参照)

職場復帰支援の5つのステップ

  病気休業開始及び休業中のケア  
 休業の開始時には、本人から主治医の診断書(病気休業診断書)を提出してもらいます。診断書には医学的な見地から病気休業を必要とする旨のほか、職場復帰の準備を計画的に行えるよう、必要な療養期間の見込みについて明記してもらうことが望ましいとされています。
 提出先は、一般的には直属の管理監督者で、診断書を受けた管理監督者は、病気休業診断書が提出されたことを、人事労務管理スタッフ及び事業場内産業保健スタッフに連絡します。その上で、本人に対しては、安心して療養に専念できるように、休業中の事務手続きや職場復帰する際の手順について説明を行います。
 休業に入ってからは、管理監督者や事業場内産業保健スタッフは、休業の継続において必要となる事項や職場復帰支援のためにあらかじめ検討しておいたほうがよいと考えられる事項について、定期的または発生のつど、本人に連絡して確認を取っておきます。
 療養の状況を正確に把握するために、場合によっては本人の同意を得た上で、主治医から情報を得ることも必要になると考えられます。また、不調の原因や病状によっては、本人と頻繁に連絡を取ることが適切でないこともありますので、その点についても、主治医の意見、判断を仰ぐのがよいでしょう。
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若年失業者に専門相談員(政府チーム対策)

  職場定着まで支援

    新卒採用、通年化呼びかけ

 政府が7月に省庁横断で立ち上げた「若年雇用対策プロジェクトチーム」による重点雇用対策の全容が明らかになりました。若年失業者は再就職先でに定着率が低い傾向があるため、ハローワークなどが専門の相談員を一人ひとりにつけ、職探しから職場定着まで支援する体制を整えます。新卒向けの専門組織を省庁横断で立ち上げ、企業に通年採用などを呼びかけています。介護や環境関連など成長分野の若年雇用を増やすため行動計画作りも進めます。

若年雇用対策の骨子

若年層の失業率の高さが目立つ
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外国人登録制度を3年以内に廃止

 「在留カード」で一元管理へ

 「改正出入国管理及び難民認定法(入管難民法)が7月15日に公布されました。
  従来に各自治体による外国人登録制度を廃止し、国による新たな在留管理制度を導入すること等が柱で、中・長期在留者には、外国人登録証に代わり、法務省入国管理局から名前や顔写真の入った「在留カード」が発行されます。
  これにより、入国管理局が登録情報を一元管理することで、自治体と国との間で情報の共有化が図れることになります。
  このほか、在留期間の上限を従来の3年から5年に伸長することや、在留資格の「留学」と「就学」を一本化すること等が盛り込まれています。
  同改正法は、一部を除いて、公布の日から3年以内の政令で定める日から施行されます。

【改正入管難民法のその他の主な内容】
(1)特別永住者証明書の交付
 特別永住者という法的地位の証明書として、氏名、生年月日等を記載した特別永住者証明書を法務大臣が交付する。

(2)外国人研修制度の見直し
 在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについて、労働関係法令の適用を可能とし、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務に従事するため、新たに資格「技能実習」として整備する。

(3)再入国許可制度の見直し
 一年以内に再入国する場合に再入国許可手続きを、原則として不要とするみなし再入国許可制度を導入する。
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