鈴木社会保険労務士事務所 2009年10月のNEWS  .  
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全国労働衛生週間(10月1日〜7日)

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雇調金申請8万3000件

   前月比1割増 対象者は243万人に(7月)
 厚生労働省は28日、企業が従業員に支払う休業手当に一部を国が助成する雇用調整金(雇調金)の利用状況を発表しました。7月の申請事業者数は8万3031と前月から約1割増えました。対象者数は前月比2%増の243万2565人となりました。前年同月と比べると10倍に相当します。急速な雇用情勢の悪化を受け、雇調金を利用して雇用を維持する動きが広がっています。
  申請事業所数の増加は昨年10月以降、10ヵ月連続です。地域別にみると愛知県の利用件数が最も多く、申請事業所数は9728、対象者数は38万8962人でした。次いで大阪府の8297(18万4949人)、東京都の7588件(18万4807人)が多かった。
  同時に非正規労働者の契約を更新しない「雇い止め」の8月の状況も公表しました。
  昨年10月から今年9月まで雇い止めを実施したり、予定している事業所は、前月比3%増の3952事業所、対象者数は1%増の23万2448人となりました。
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出産育児一時金が4万円引き上げられます!

 健康保険の出産育児一時金の支給額が、従来の38万円から4万円引き上げられ、42万円になります(ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等以外の出産は39万円)。本年10月1日以降の分娩から対象となります。

国民健康保険の出産育児一時金がかわります。
■第1子の出産一時金を増額
 大阪市国民健康保険では、10月1日から平成23年3月31日まで、第1子の出産育児一時金を現行の38万円(※35間遠)から42万円(※39万円)に増額します。
 第2子以降の出産育児一時金については43万円(※40万円)に変更ありません。

■直接支払制度の実施
 これまで、区役所および医療機関等で事前に申請が必要でしたが、10月1日以降の出産から医療機関等で申請するだけで、出産育児一時金が医療機関等に振り込まれます。希望される場合は、出産予定の医療機関等へ申し出てください。
 医療機関等での支払額が出産育児金より多い場合は、超過分を医療機関等にお支払いください。少ない場合は、お住まいの区の区役所保健業務担当で差額の支給申請をしてください。申請には、国民健康保険の保険証と印鑑、母子健康手帳、世帯主の金融機関口座通帳、医療機関等が発行する出産費用の明細書(差額を証明する書類)が必要です。

〈第2子以降の出産について〉
 医療機関等に直接支払いできる上限は42万円(※39万円)です。第2子以降の出産一時金との差額の1万円は、お住まいの区の区役所で申請してください。
(※は産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産の場合の金額)
 
出産育児一時金の申請期限は差額の申請を含め、出産から2年間ですのでご注意ください。
 
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健保、7割が赤字

   昨年度3000億円 高齢者医療費重く

健保組合の財政状況
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主な公的医療保険の運営主体

  健保組合 協会けんぽ 国民健康保険
特徴 企業や業界ごとに
約1500組合
全国健康保険組合
協会が運営
市町村ごとに約1800組合
対象 大企業の会社員
(約2800万人)
中小企業の会社員
(約3400万人)
自営業者、無職者など
(約3800万人)

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