鈴木社会保険労務士事務所 2010年2月のNEWS  .  
トップ お知らせ&NEWS 業務内容と連絡先 各種保険や制度 参考資料 プロフィール
 

雇用保険法改正案の概要

 政府は今国会で雇用保険法改正案を提出します。

  雇用保険法改正案の概要
加入要件を「31日以上雇用見込み」に緩和
雇用保険料のうち、失業等給付に係る料率を賃金の0.8%(労使折半)から1.2%に引き上げ
雇用を維持する企業に国が助成する「雇用調整助成金」などの財源に充てるため、事業主が全額負担する保険料率を賃金総額の0.3%から0.35%に引き上げ
保険未加入とされた人への訴求期間を「2年まで」から「2年超」に緩和
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る

10年度予算案の雇用対策のポイント

10年度予算案の雇用対策のポイント
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る

加入要件を「31日以上雇用」に拡大へ

協会けんぽ、平均9.3%に引上げ見通し

加入要件を「31日以上雇用」に拡大へ
  労働政策審議会の分科会は12月28日、短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の加入に必要な雇用見込み期間を、現在の「6ヵ月以上」から「31日以上」とすることなどを盛り込んだ報告書をまとめました。
  このほか報告書では、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入となっていた人について、雇用保険料を控除されていたことが給与明細などで明確に確認された場合には、現行制度の2年を超えて遡及適用すること、また、安定的な財源を確保するため、平成22年度の失業保険給付に係る保険料率については、一般の事業の場合1000の12(労使折半)とする(平成22年度の保険料率は1年限りの特例措置として1000文の8に設定)、雇用2事業に係る保険料率については特例的に弾力条項を発動しないこととし、1000の3.5(事業主負担)とすることが適当であるとしています。
  報告書を受けて構成労働省は、雇用保険法改正案を通常国会に提出する予定です。

協会健保、平均9.3%に引き上げ見通し
  全国健康保険協会によると、「協会けんぽ」の健康保険に係る保険料率が、全国平均で現在に8.2%(労使折半)から平成22年度は9.3%程度に引き上げられる見通しとなりました。
  協会けんぽについては、保険料収入が落ち込む一方で医療費の支出が増え、財政が非常に厳しい状況となっていることから、保険料率の大幅な引き上げが見込まれていましたが、国庫補助率の引上げなどにより、当初見込まれていた引き上げ幅は保険料率換算で0.6%程度圧縮されました。
  協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに設定され、新しい保険料率は国の認可を得て正式に決まることになっています。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


子の看護休暇の拡充と介護休暇の創設

 子育てや介護をしながら企業で働き続ける人を支援する制度を定めた「育児・介護企業法」が改正され、その主要な部分が今年6月30日から施行されます。
  改正育児・介護休業法はすでに昨年9月30日に、事業主による苦情の自主的解決と紛争解決の援助制度の創設、法違反に対する企業名の公表制度や過料の創設について施行されています。また、今年4月1日には育児・介護休業法に関して労働者と事業主の間の紛争調停制度もスタートします。
続いて6月30日に施行される主要部分は次のとおりです。
(1) 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、および所定外労働の免除の制度化
(2) 子の看護休暇の拡充
(3) 父親の育児休業の取得促進
(4) 介護休暇の創設

  なお、まだ正式に決まっていませんが、このうち、(1)、(4)は、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、2年程度遅れて施行されることになっています。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


高齢者医療  65歳以上国保に加入

  現役世代と別勘定(新制度 厚労省素案)

 厚生労働省は、65〜74歳以上を区分した現行制度に代わる新しい高齢者医療制度の素案をまとめました。65歳以上は原則として、自営業者や無職に人が加入する国民健康保険(国保)に加入します。ただ、現役世代とは別勘定とし、医療の実態にあわせ、応分の負担を求めます。保険料率は都道府県単位で決めます。
2013年度の創設を目指しますが、負担の調整で曲折も予想されます。

 現在の高齢者医療制度と新制度(素案)の比較

  現在の
高齢者医療制度
新制度(素案)
対象は 65〜74歳の「前期高齢者」と75歳以上の「後期高齢者」 65歳以上
加入先は 65〜74歳は国保や健保組合など(現役世代と同じ)。75歳以上は後期高齢者医療制度(現役世代と別) 現役世代と
別勘定の国保
保険料の設定は 65〜74歳は加入先ごと。
75歳以上は都道府県単位
都道府県単位
保険料の負担は 65〜74歳は加入先ごとに決定。75歳以上は医療給費の1割を負担 未定
(65〜74歳は負担が増える可能性も)
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る



copyright 鈴木社会保険労務士事務所 2004_ All rights reserved.