2010年8月のNEWS .
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最低賃金、全国平均1000円を目標に
(厚生労働分野における新成長戦略を公表)
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非正規労働者の雇用保険の適用拡大
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雇用保険の基本手当日額の範囲等を引下げ
毎日勤労統計調査の平成21年度の平均給与額が前年度と比べて約2.3%低下したことにともなって、厚生労働省は、8月1日から雇用保険の基本手当日額の最高・最低額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などを変更することを決めました。
今回の主な変更内容は次のとおりです。
■基本手当日額の最高額及び最低額等の引下げ
(例)受給資格に係る離職の日における年齢が45歳以上60歳未満の場合
7,685円 →
7,505円
*中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整助成金において、休業1日(1人)あたりの助成金額の限度額にも適用されます。
■高年齢雇用継続給付の支給限度額の引下げ
(1ヵ月) 335,316円 →
327,486円
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「後期高齢者」廃止で新医療制度
「75歳」以上負担減狙う 現役世代には重く
75歳以上の医療サービスはこう変わる
現 行 制 度
新 制 度
保 険 証
現役世代とは区別
年齢で区別せず
保 険 料
個人単位で納付
世帯主が一括納付
被扶養者も含め全員が納付
会社員に扶養されていれば負担なし
伸び率は現役世代を上回る
伸び率は現役世代を上回らない
自己負担の月額上限
74歳以下の同居とは別
同居者と一本化するので負担が減る世帯も
健康診断
広域連合の努力義務
国保・健保組合の義務
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