鈴木社会保険労務士事務所 2010年8月のNEWS  .  
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最低賃金、全国平均15円引き上げへ

 中央最低賃金審議会は8月6日、2010年度の地域別最低賃金額改定の目安について攻勢労働大臣に答申しました。
  それによると、全国加重平均は現在(時給713円)より15円引き上げられ、728円となる見込みです。
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再雇用後の標準月額報酬は

  (健康保険・厚生年金)
【対象範囲の拡大】
  このほど厚生労働省の通知により、高齢者の継続雇用をさらに支援するため、この取扱いの対象が、定年による場合だけでなく、年金を受ける権利のある人が、
(1)定年制の定めのある事務所において定年によらずに退職した後、継続して再雇用された場合、
(2)定年制の定めのない事務所において退職した後、継続して再雇用された場合、
についても拡げられることになりました。
  この取扱いは、平成22年9月1日から行われることになっています。

9月1日以降の新しい取り扱いの例
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厚生年金保険料率が引き上げられます

 今年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率が0.354%引き上げられ、16.058%(一般の被保険者)となります。事業主負担分および被保険者負担分は、この半分の8.029%です。
  なお、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率は、基金ごとに異なります。
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育児・介護休業等に関する協定

  労使協定で除外できる労働者の範囲
措置 除外できる労働者(いずれかに該当すれば除外できる)
育児休業 (1)入社1年未満 (2)1週間の所定労働日数が
  2日以下
(3)申出の日から1年(1歳6ヵ月までの
  育児休業の場合は6ヵ月)以内に
  雇用関係が終了することが明らかな
  労働者
介護休業 (1)入社1年未満 (2)1週間の所定労働日数が
  2日以下
(3)申出の日から93日以内に雇用関係
  が終了することが明らかな労働者
子の看護休暇 (1)入社6ヵ月未満 (2)1週間の所定労働日数が
  2日以下
ナシ
介護休暇(*) (1)入社6ヵ月未満 (2)1週間の所定労働日数が
  2日以下
ナシ
育児のための所定外労働の免除(*) (1)入社1年未満 (2)1週間の所定労働日数が
  2日以下
ナシ
育児のための
短時間勤務(*)
(1)入社1年未満 (2)1週間の所定労働日数が
  2日以下
(3)業務の性質または業務の実施体制
  に照らして、所定労働時間の短縮
   措置を講ずることが困難と認められる
  業務として別に定める業務に従事する
  労働者
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財政難の厚年基金監視

  労働省管理下で健全化

厚生年金基金
  将来の年金額をあらかじめ決めておく「確定給付型」の企業年金制度の一つです。公的年金の一部を国に代わって運用、さらに企業独自の年金を組み合わせて上乗せ給付しています。2010年7月時点で全国に608基金があり、加入者数は465万人でした。
  1997年度末の基金数は1900で、加入者数は1200万人を超えていました。その後、運用環境悪化などで基金の維持が難しくなり、代行返上や解散などが相次ぎました。


指定を受けた基金数
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