鈴木社会保険労務士事務所 2010年10月のNEWS  .  
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全国労働衛生週間(10月1日〜7日)

スローガン

  心の健康維持・増進
    全員参加で
       メンタルヘルス
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継続雇用制度の対象者に係る基準

 

【高年齢者雇用確保措置】
高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、雇用する高年齢者の65歳(平成22年4月1日から25年3月31日までは64歳)までの安定した雇用を確保するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならないと定めています。
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の廃止

(2)の継続雇用制度については、原則として希望者全員を対象とする制度の導入が求められていますが、各企業の実情に応じて、労使の工夫による柔軟な対応がとれるように労使協定で定めたときは、(2)の継続雇用制度の措置を導入したものとみなされます。
ただし、常時雇用する労働者が300人以下の事業主に限り、特例として、この労使協定を締結するための協議がととのわない場合は、就業規則などに基準を定めることでもよいとされています。(平成23年3月31日までの措置)

労使協定で継続雇用制度の対象者となる基準を定めるにあたっては、その内容は原則として労使の協議に委ねられるとしています。ただし、十分に協議して定められたものであっても、事業主が○意的に継続雇用を排除しようとするなど、高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることのできる環境を整備するという高年齢者雇用安定法の趣旨や、他の労働関連法規または公序良俗に反するものは認められません。
 たとえば、「会社が必要と認めた者に限る」「上司の推薦がある者に限る」といったものは、基準がないことと等しく、これだけでは同法の趣旨に反するおそれがあるので、適切だとはいえません。
 基準については、(1)意欲や能力などをできる限り具体的に測るものであること(具体性)、(2)必要とされる能力など客観的に示されていて、労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができるものであること(客観性)、という観点に基づいて策定されたものが望ましいとされています。
 たとえば、「定年退職後も会社で勤務する意欲があること」「過去○年間無断欠勤や懲戒を受けたことがないこと」など、働く意欲や勤務態度に関するもの、「直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと」といった健康に関するもの、「職務レベルが○級以上」といった能力や経験に関するもの、などが適切といえるでしょう。

【基 準 の 周 知】
 労使協定で継続雇用制度の対象者となる基準を新たに定めた場合や基準を変更した場合には、労働者に周知させることは当然ですが、就業規則の作成・届出義務のある常時10人以上の労働者を雇用する事業者は、基準を労使協定で定めた旨を就業規則に記載するとともに、就業規則の変更を管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。しかし、基準を定めた労使協定そのものは、届け出る必要はありません。
 なお、前述のとおり、常時雇用する労働者が300人以下の事業主が、就業規則などに基準を定めている場合、平成23年3月31日まではそれも認められますが、平成23年4月1日以降は、新たに労使協定により基準を定めることが必要となりますので、早めに準備をしておくことが望ましいでしょう。

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適格年金、来年度末に廃止

   移行遅れで所得課税も

       退職2.6万人  手取り減る恐れ

■税制適格年金
  主に中小・零細企業向けの確定給付年金で、1962年に創設されました。企業が掛け金を積み立て、退職金や年金として給付します。積立金の運用や年金の給付は信託銀行や生命保険会社に委託し、企業が倒産した場合も年金の給付を継続できます。掛け金には年金支給のみを目的とするなどの要件があります。要件を満たせば、企業は掛け金を損金に算入できるため「税制適格」と呼ばれます。ピークの1996年には1076万人が加入していましたが、政府n方針で廃止が決まり、2002年4月から新規契約が原則でできなくなりました。
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非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度

 従来、退職して国民健康保険に加入すると、その年度の保険料(税)は、前年の所得などに基づいて計算、徴収されます。このため、退職して収入がなくなったり、すくなくなったりした場合でもその年度は保険料の負担が大きくなってしまいます。
  そこで、負担を軽くするために、会社の倒産や解雇、雇い止めなど事業主都合により退職を余儀なくさせられた人(非自発的失業者)を対象とした国民健康保険料の負担軽減制度が平成22年4月1日からスタートしています。
 負担軽減を受けられるのは、雇用保険の「特定受給資格者」(倒産や解雇などによる離職)または「特定理由離職者」(雇い止めなどに離職)として失業等給付を受けられる人で、対象となる期間は、最長で離職日の翌日の属する年度の翌年度の末日までとなっています。
 軽減を受けられる場合、保険料の基礎となる対象者の前年の給与所得は100分の30として算定されます。
 あくまでも目安ですが、厚生労働省が示している例によると、給与収入が年300万円の単身世帯の場合、国民健康保険(税)は通常年額18万5千円ですが、軽減を受けると7万6千円程度になるとしています。
 また、健康保険(協会けんぽ)に継続して加入すると、事業主負担がなくなり全額本人負担になるので、軽減を受けられる人の場合は、国民健康保険に加入する方が負担はかなり少なくなるといえるでしょう。

保険料の軽減を受けられる例

 国民健康保険料の軽減制度を受けるには、本人が居住地の市区町村に申請することが必要です。
  そのためには、必ずハローワークで所定の手続を行い、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者としての受給資格者証の交付を受けなければなりません。

国民健康保険
▼・・・給与所得者とその家族以外の約3600万人が入る健康保険です。全国約1800の市町村がそれぞれ運営します。医療費の総額は年間約10兆円で、窓口負担を除いた給付費の約5割を税金による公費負担で賄っています。
▼・・・自営業者や農林水産業者を中心とする公的保険として創設されたが、近年は退職などで勤め先の被用者保険から移った高齢者やフリーター、無職者らの加入が急増しています。給付が増える反面、低所得者の増加で保険料は伸びず、2008年度は約5割が赤字です。一般会計からの繰り入れで赤字を穴埋めする市町村も多いです。

  公的医療保険の概要(単位は万人)
  主な加入者 加入者数
市町村国保 自営業者、無職者など 約3600
協会けんぽ 中小企業の会社員と家族 約3400
健保組合 大企業の会社員と家族 約2800
共済組合 公務員・私学教員と家族 約800
後期高齢者医療制度 75歳以上の高齢者 約1400

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国保保険料 上限上げ(厚労省方針)

  来年度2〜4万円 中所得層は負担減

 厚生労働省は自営業者らが加入し市町村ごとに運営する国民健康保険について、高所得者層の負担上限を引き上げ、中所得層の保険料負担を軽減する方針を固めました。2011年度から介護保険料を含めた年間の負担上限額を2万〜4万円引き上げて最大77万円とし、その分を原資に中所得層の保険料引き上げにつなげます。中小企業の会社員の負担上限は108万円で、医療保険料制度の間で異なる負担格差を是正する狙いもあります。

保険料は最大77万円
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