鈴木社会保険労務士事務所 2010年10月のNEWS  .  
トップ お知らせ&NEWS 業務内容と連絡先 各種保険や制度 参考資料 プロフィール
 

11月は労働保険適用促進月間


 厚生労働省では、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入を一層促進していくため、11月を「労働保険適用促進月間」として設定し、全国的に労働保険の適用促進の広報活動や未加入事業場に対する適用促進指導等の事業を広く展開しております。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る

平均給与、

  過去最大の年23.7万円ダウン

 国税庁が発表した民間給与実態統計調査によると、平成21年に民間企業に1年を通じて勤務した人(4,506万人)が、1年間に得た給与のへ金額は405万9千円で、前年に比べて23万7千円(5.5%)も減少しました。

過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


外国人を雇用保険に加入させるときは


【日本国内で就労できる在留資格】
  外国人が日本でできる活動は、基本的に「出入国管理及び難民認定法」で定められている在留資格の範囲内において認められていて、現在、その在留資格は27種類ありますが、就労がでじきるかどうかだけに着目すると、次の4つのグループに分けられます。

(1)在留目的の範囲で就労が認められる資格
   技術、人文知識、国際業務、企業内転勤、技能、教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育など

(2)就労活動に制限がない資格
   永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
 
(3)個々の外国人に与えられた許可の内容により就労が認められる資格
   特定活動

      例・・・ワーキングホリデー、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士など

(4)原則として就労はできないが、法務大臣から資格外活動の許可を受けることで就労ができる資格
   文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

      (注)本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(原則として1週間あたり28時間以内)での就労が認められます。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


高齢者医療新制度の労使負担増

 厚生労働省は、2013年度に導入する新しい高齢者医療制度について、年間保険料の試算を示しました。相対的に年収が高い大企業社員が入る健康保険組合と公務員らに共済組合の加入者の負担(事業主負担を含む)は、全体として現行制度を続けた場合と比べて増えます。75歳以上の高齢者と中小企業の会社員などは負担減になります。所得が多い人の負担増で所得の少ない高齢者などを支えます。70〜74歳も病院窓口での負担を2割に引き上げる案も示しました。
加入者1人当たりの平均年間保険料
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る



copyright 鈴木社会保険労務士事務所 2004_ All rights reserved.