鈴木社会保険労務士事務所 2011年3月のNEWS  .  
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助成金

  *助成金の対象者が拡がりました

  *助成金の変更・廃止が行われる予定です
* 助成金の対象者が拡がりました!

■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
■既卒者育成支援奨励金
   平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の人も
上記各奨励金の対象となります。
■若年者等正規雇用化特別奨励金
  「トライアル雇用活用型」の対象者の年齢(トライアル雇用開始日の満年齢)の下限がなくなりました。
    25歳以上40歳未満 → 40歳未満

* 助成金の変更・廃止が行われる予定です

■中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金
   平成23年4月1日以降
の申請分から
  事業所内訓練(※)の教育訓練費の支給額が従来の半額に引き下げられる予定です。
  〔対象労働者1人1日当たりの支給額〕
   (中小企業緊急雇用安定助成金) 6,000円 → 3,000円
   (雇用調整助成金)          4,000円 → 2,000円
      (※)事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動とは別に、受講する労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたり行われるもの。

■中小企業子育て支援助成金
   支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から、支給額が20万円引き下げられる予定です。
    (1人目)               100万円 → 80万円
    (2人目から5人目まで)       80万円 → 60万円
  また、(1)平成23年9月30日までに育児休業を終了し、(2)復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となる予定です。

■短期間労働者均衡待遇推進等助成金
  平成23年3月31日をもって支給対象メニューのうち、「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」に対する助成が廃止の予定です。

■育児休業取得促進等助成金
  平成23年3月31日をもって、廃止の予定です。
  ただし、平成23年3月31日までに、雇用保険に加入している従業員が取得した育児休業または短時間勤務に対して、事業主が経済的支援を開始した場合は、4月以降も助成金の支給申請ができます。

  *いずれの変更等も変更等も平成23年ど厚生労働省予算案に基づくものです。

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年金給付 50兆円突破

  名目GDPの1割、1.8人で1人支える

各目GDPの1割1.8人で1人支える
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年金額を5年ぶりに引き下げへ

  (0.4%引き下げ)

 厚生労働省は、平成22年の全国消費者物価指数が、基準となる平成17年と比較してマイナス0.4%となったことから、平成23年度の年金額を22年度より0.4%引き下げると発表しました。これにより、平成18年度に0.3%引き下げられ、その後は4年連続で据え置きとなっていた年金額が5年ぶりに引き差下げられることになります。
 国民年金(老齢基礎年金)は満額の場合、月額66,008円が65,741円と267円の引き下げ、厚生年金は夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な額で、月額232,592円の引下げとなります。
  また、平成23年度の国民年金保険料(月額)は22年度より80円引き下げられ、15,020円となります。
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健康保険

  限度額適用認定証を提示すると・・・

  限度額適用認定証の交付は・・・

【限度額適用認定証を提示すると・・・】
  病気やケガで入院した場合、高額な医療費を負担しなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするため、自己負担(*)が一定の額を超えたときには、申請によりその超えた額が払い戻されます。
  このしくみを「高額療養費」といいますが、健康保険に加入する70歳未満の被保険者または被扶養者が入院する場合は、医療機関に「限度額適用認定証」を提示すると、窓口で支払う額は医療費の自己負担限度額を超えないので、一時的に多額のお金を用意する必要がなくなります。
  (*)入院時の食事代、部屋代などは除きます。

【限度額適用認定証の交付は・・・】
 限度額適用認定証の交付を受けるには、保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)に、入院期間の予定などを記載した限度額適用認定申請書の提出が必要です。

限度額適用認定証

  限度額適用認定証の有効期間は、原則として、入院を開始した月の末日までとなっていますが、申請が遅れたときは申請した月の前月にさかのぼることはできません。
  したがって、入院した月の末日まで限度額適用認定証を提示できなかったときは、いったん、自己負担額分の全額を支払うことになりますが、あとで高額療養費の申請を行えば、自己負担額を超えた分が払い戻されます。
医療費の自己負担限度額(70歳未満、1ヵ月あたり)
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
(83,400円)
一  般 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(44,400円)
低所得者 35,400
(83,400円)

 限度額的容認提唱は入院の場合のみ利用できますので、
外来診療の場合は、高額になっても自己負担額をすべて払い、
あとで高額療養費で払い戻してもらいます。
   ( )内は、多数該当の場合の限度額

外国人労働者、15.5%増加

  (平成22年外国人雇用の届出状況)

国籍別外国人労働者の割合
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