鈴木社会保険労務士事務所 2011年5月のNEWS  .  
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震災で被害を受けられた地域の

   一日も早い復興をお祈り申し上げます
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大震災後の緊急雇用対策を実施

  (被災者の救済や雇用の維持で特例措置)

 3月11日に発生した東日本大震災の影響が企業活動の停滞や雇用などにも拡がっていますが、こうしたなか、政府の「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」は4月5日、雇用の維持や創出、震災で失業した人の救済などにむけた緊急雇用対策(第一段階)をまとめました。

政府の緊急雇用対策(第一段階)の主な内容
1.復旧事業等による確実な雇用創出
2.被災者と仕事とのマッチング体制の構築
3.被災者の雇用の維持・確保
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【高齢者の雇用確保措置】

【協定を締結していない場合は事業主都合に】

 平成23年4月1日以降、対象者にかかる基準について労使協定を締結せずに雇用保険の被保険者が65歳未満(平成25年3月31日までは64歳未満)の定年制により退職した場合は、退職者雇用を希望したか、しなかったにかかわらず、被保険者資格の喪失原因は事業主都合となります。
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平成23年度から大卒等求人・高卒求人の

   取扱いがかわります!

●主な変更内容は以下のとおりです。
  新規学校卒業者の求人を募集する場合
    →ハローワークへ求人申込書の提出が必要となります。

  ※求人申込書は専用のOCR帳票ですので、コピー等での使用はできません。
   高校新卒者の募集は求人申込書【高卒】、大学院、大学、短大、高専、専修学校及び能開校の新卒者の募集は求人申込書【大卒等】を用いることになります。

  ※大卒等求人に関しては、求人申込書【大卒等】を、原則として、事業所の住所を管轄するハローワークに提出していただくこととなりますが、
  最寄りの新卒応援ハローワークへの提出も可能です。

  ※高卒求人に関しては、求人申込書【高卒】を、事業所の住所を管轄するハローワークに提出をお願いします。
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停電に伴う休業手当の扱いで通達

   (厚生労働省)

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「年金手続き忘れ問題」で救済策を検討へ

   (社会保障審議会に対策特別部会を設置)

在職老齢年金の支給停止の基準額の一部が改定されました

  在職中で厚生年金の被保険者である人が受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)は、基本月額と総報酬月額相当額により年金額が調整されるしくみとなっていますが、平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額について一部が次のとおり変更になりました。

      47万円 → 46万円へ変更
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厚年基金積立金1.1兆円が不足

   (9割が利回り5.5%想定)

 全国に608ある厚生年金基金のうち、9割近い529基金が企業年金の利回りを5.5%と想定していることが厚生労働省の調べでわかりました。実際の利回りは5.5%を下回ることが多く、このうち364基金で積立金が不足し、不足額の総額は1兆1200億円に達しています。
  調査は2010年3月末時点です。積立金の不足額はさらに膨らんでいる可能性があります。
  厚年基金は企業年金のひとつで、中小企業のほか、タクシーやガソリンスタンドなど業界団体でつくっていることも多いです。今後こうした企業は積立金の不足の穴埋めを迫られ、経営が圧迫されるとみられます。
  厚年基金は厚生年金の一部を国に代わって運用しています。今回の調査では厚年基金の4割にあたる242基金で、国から預かった厚生年金部分の積立金も7700億円不足していることが分かりました。
  大企業も厚生年金基金をつくっていましたが、運用難による積み立て不足の穴埋めで経営が圧迫されるのを避けるため、すでに大半が代行部分を国に返上し、確定拠出や確定給付の企業年金に移行しています。
  企業年金制度は現役世代が多く、年金を受け取る受給者が少ない高度経済成長期に始まりました。厚年基金の多くは、当初の設定を変えていません。10年物国債の利回りが1%台前半で推移していることを考えると、5.5%の想定利回りはかなり高いと指摘されています。
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