鈴木社会保険労務士事務所 2011年7月のNEWS  .  
トップ お知らせ&NEWS 業務内容と連絡先 各種保険や制度 参考資料 プロフィール
 

平成23年度全国安全週間(7月1日〜7日)

《スローガン》

  安全は家族の願い

     企業の礎

  創ろう元気な日本!
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る

算定基礎届の提出

    ご協力をお願いします

 7月に入ると10日(今年は11日)までに健康保険・厚生年金保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出することになっています。
  6月の給与計算が一段落したところで、報酬額の計算ができるよう、ご協力をお願いいたします。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る

節電対策のための特例

    一年単位変形時間制の中途変更可能に

 厚生労働省は、労働基準法に定める「一年単位の変形労働時間制」について、東日本大震災の影響により、企業が今夏に大幅な電力の需要抑制を求められることから、当初の計画とおりに変形労働時間制を実施することが困難となる場合、特例的に労使協定で定めた対象期間の途中での労働日や労働時間の変更、協定の解約ができることを認めるようにしました。
  対象となるのは、平成23年7月から9月までの期間を含む1年単位の変形労働時間制を実施している事業場で、7月から9月までの生産活動を減少させ、減少した労働時間を秋以降に振り替える場合や平日の所定労働時間を減らし、その分、もともと出勤日である土曜日の出勤時間を増やすなど、7月から9月までの期間における労働日や労働時間の配分を変更する場合などが認められます。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る

65歳までの継続雇用『希望者全員』義務化を

    厚労省研究会が提言

 学識経験者らで構成する厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」(座長・清家篤慶応義塾長)は7日、希望者全員が65歳まで働けるよう継続雇用を義務付ける制度が必要との提言を大筋で了承しました。厚労省は今秋以降に労働政策審議会開いて検討するが、継続雇用に伴う負担増から企業の反発も予想されます。
  現在は60〜65歳の雇用を確保するため、企業に対して(1)定年引上げ(2)継続雇用の導入(3)定年廃止・・・のいずれかは求められています。継続雇用の導入が全体の約8割ですが、労使規定で「人事評定が一定以上」などの基準を設ける企業が多いです。
  研究会は希望者全員が65歳まで働ける制度が必要としたうえで、雇用継続に関する基準を「廃止すべきだ」と提言しました。
 法律で定める定年の年齢を一律で60歳から65歳に引上げる措置は今後の検討課題にとどめました。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


年金の届出、一部省略可能に

  老齢年金など公的年金の受給者の日本年金機構への届出が7月から一部省略可能になります。受給者が住所を変更した場合や死亡した時に、本人または遺族が「住所変更届」や「死亡届」を提出する必要がありましたが、7月からは原則不要になります。
  届出の一部が省略可能になるのは、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークから住所変更や死亡の情報の提供を随時受けることになるためです。
例えば、日本年金機構から6月に送付された年金振込通知書の住民コードの収録状況が「記録済」となっており、今後の住所変更届の要否が「不要」となっている人は、7月以降、市区町村役場に変更届を出した住所情報が、機構に自動通知されます。
  ただ、届出の省略は、住所変更届と死亡届けだけなので、受給者が死亡した場合の遺族による「未支給年金や遺族年金の請求は今後も必要」となります。氏名変更届も、振り込みができなくなる可能性があるため届出が必要となります。受給者でない現役世代も引き続き届出が必要な点にも注意が必要です。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る



copyright 鈴木社会保険労務士事務所 2004_ All rights reserved.