鈴木社会保険労務士事務所 2011年8月のNEWS  .  
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雇用保険の基本手当日額等を5年ぶりに引上げ

 雇用保険の基本手当日額の最高・最低額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などが8月1日から変更されます。
 毎月勤労統計調査の平成22年度の平均給与額が前年度と比べて焼く0.3%上昇したことに加えて、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されるため、今回は5ねんぶりに引上げられることになりました。今回の主な変更内容は次のとおりです。
   ■基本手当日額の最高額及び最低額等引上げ
    (例)受給資格に掛かる離職の日における年齢が45歳以上60歳未満の場合
       最高額  7,505円  →  7,890円
          *中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整助成金において、休業1日(1人)あたりの助成金額の限度額にも適用されます。

   ■高年齢雇用継続給付の支給限度額の引上げ
      (1ヵ月) 327,486円  →  344,209円
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震災による中小企業の需要への影響

震災による中小企業の需要への影響
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高額医療の負担軽減  (厚労省、月額上限下げ検討)

  長期治療、所得関係なく
  短期は年収600万円以下

高額医療の負担軽減
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1人暮らし世帯3割超(国勢調査速報)

  65歳以上23% 世帯最高
  15歳以上13% 世界最低

国勢調査速報
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