鈴木社会保険労務士事務所 2011年9月のNEWS  .  
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厚生年金保険料率が引上げられます

 今年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率が、0.354%引上げられ、16.412%(一般の被保険者)となります。事業主負担および被保険者負担分は、この半分の8.206%です。
 なお、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率は、基金ごとに異なります。

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国民年金の追納、10年まで延長

 未納になっている国民年金保険料を追納できる期間を2年から10年延長することなどを柱とする「年金確保支援法」が8月4日の衆院本会議で可決、成立しました。
 10年分までの追納が認められるのは、この措置の施行日(平成24年10月1日までの間において政令で定める日)から3年間に限られます。厚生労働省では、この措置によって最大で40万人が無年金にならずに済むと試算しています。
 また、年金受給額の充実を図るため、国民年金の上乗せ部分にあたる国民年金基金に、60歳から65歳までの間で国民年金に任意加入している人も新たに加入できるようになります。
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育休中の保険料免除期間は

   (健康保険・厚生年金)

【保険料免除期間は】
  社会保険料(健康保険および厚生年金保険)が免除される育児休業は、最大で養育する育児休業は、最大で養育する子が「三歳」に達するまでの期間です。
  通常の保険料は月単位で賦課されますので、実際は育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間となっています。
  また、この間に賞与の支払いがあれば、賞与にかかる保険料も免除されます。

【免除を受けるための申し出】
  保険料の免除を受けるためには、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所や健康保険組合などに提出しなければなりませんが、この申し出は、次の育児休業等を取得するたびに行う必要があります。
(1)1歳に満たない子を養育するための育児休業
(2)1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業
(3)1歳(前記(2)の休業の申し出をすることができる場合にあっては1歳6ヵ月)から3歳に
  達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

育休保険料免除期間の例

 雇用保険の育児休業給付の支給対象となる期間は、育児休業を延長した場合でも、最大で子が1歳6ヵ月に達するまでとなっています。
育児休業中の社会保険料の免除が可能な期間(3歳まで)とは異なりますので、注意しましょう。
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動き始めた共通番号制

 政府は6月30日、社会保障・税で共通に使う、いわゆる共通番号の名称を「マイナンバー」に決定しました。このマイナンバーが国民の間に広く普及し、文字通り「自分の番号」として社会に定着していくかどうかは、政府の今後の進め方によります。名称と同時に政府は社会保障・税番号大綱(以下、大綱)を正式に決定しました。
2015年1月以降、番号の利用が開始されます。

  「社会保障・税番号大綱」が示した国民の懸念とその対策
懸念の類型 制度上の保護措置 システム上の安全措置
(1)
国家管理への懸念
・第三者機関による監視
・自己情報へのアクセス記録確認
・個人情報分散管理
・「番号」を直接用いない情報連携
(2)
個人情報の追跡・突合に対する懸念
・法令上の規制等
・第三者機関による監視
・罰則強化
・「番号」を直接用いない情報連携
・アクセス制御
・個人情報および通信の暗号化
(3)
財産その他の被害への懸念
・法令上の規制等措置
・罰則強化
・アクセス制御
公的個人認証等
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