『一人親方』の労災補償範囲を拡大
震災等の復旧・復興作業を対象
|
|
建設業の個人事業者として労災保険に特別加入している「一人親方」について、震災などの復旧・復興作業中の通常想定されない作業による災害についても、労災保険の必要な給付が受けられることを趣旨とする改正労災保険法施行規則が、1月1日付けで施行されました。
特別加入者が被災した場合の保険給付は、同規則に規定された事業内容の範囲内で届出のあった業務の内容を基礎として支給・不支給の判断が行われていますが、復旧・復興作業の中には、建設業では通常行うことが想定されない作業が含まれることから、こうした作業中に被った災害についても、適切な補償が受けられるようにすることを目的として改正されたものです。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
パートの社会保険適用拡大を明記
社会保障と税の一体改革を素案を決定
|
|
政府・与党は1月6日、社会保障と税の一体改革の素案を正式に決定しました。
年金関連では、過去の特例措置で本来より2.5%高くなっている年金の支給水準を、平成24年10月分から3年間かけて減額し本来の水準に戻すことに加え、パートなど短時間労働者については、現行の社会保険の適用基準を拡大することが明記されました。
また、消費税率を平成26年4月に8%、27年10月に10%にと2段階で引き上げることにより、その財源で基礎年金の国庫負担割合を2分の1に恒久化するとともに、低所得者の基礎年金加算や、受給資格期間の短縮を実施することなども盛り込まれました。
政府・与党は、主な関連法案を年度内に通常国会に提出する方針です。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
政府20日に国民年金の加入者が未納保険料を追納できる年金確保支援法の施行日を10月1日にすることを閣議決定しました。未納になっていた保険料は、10年前までさかのぼって納付できるようになります。追納は3年間の時限措置で、2015年9末までできます。
年金確保支援法は、保険料の未納で無年金や低年金になる人を救済する目的で、昨年8月に法案が成立しました。現行制度では、追納は2年しか認められていません。厚生労働省によると、追納期間を延長すると、最大1600万人の年金額が増えるほか、最大40万人が無年金にならずにすむ可能性があるといいます。厚労省は具体的な手続き方法を詰めて、周知する方針です。
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
医療費明細を電子照合
厚労省 無駄な診療洗い出し
病院・薬局の全件対象
|
|
厚生労働省は2012年3月から、病院や薬局が健康保険に請求する医療費の明細書(レセプト)を、すべて電子照合して厳格に審査します。患者ごとにレセプトを名寄せして、過去6ヵ月分を点検するとともに病院と薬局のデータも照合します。レセプトの9割が電子化されたことを踏まえ、過剰な投薬・診療や不正による無駄な医療費の洗い出しを強化します。
医療費明細の
電子照合項目 |
◆本人の過去のレセプトと照合
(縦覧点検) |
○回数制限を超えた診療行為がないか |
○特定の診療行為を過剰に算定していないか |
○過去に減額査定された請求と同じ請求がないか |
◆病院と薬局のレセプトを照合
(突合点検) |
○薬の投与量が病気に対して妥当か |
○薬の投与日数が制限を超えていないか |
○薬局で併用できない薬を出していないか |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|