鈴木社会保険労務士事務所 2012年4月のNEWS  .  
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所定内給与13ヵ月ぶり増

  1月0.3% 震災の影響が一巡
厚生労働省が6日発表しました1月の毎月勤労統計調査(速報)によりますと、基本給や家族手当などを含む労働者1人当たりの「所定内給与」は前年同月比0.3%増の24万2642円と13カ月ぶりに増加に転じました。厚労省は、製造業の生産回復など東日本大震災の影響が一巡し、賃金下落に歯止めがかかったと見ています。
  残業代などの所定外給与は1.2%増の1万8432円で、5カ月連続して前年同期を上回りました。ただ、ボーナスなどの「特別に支払われた給与」が大幅に落ち込み、現金給与総額は27万3318円と前年同月と同じ水準となりました。
  所定内給与を産業別にみると、製造業が1.0%増の26万6602円。
震災で寸断されたサプライチェーン(供給網)の復旧に伴い、自動車メーカーを中心に生産が回復してきたことが背景にあります。医療・福祉は23万5223円となり、1.8%増えました。「就業者が多い産業で伸びが大きく全体をけん引した」(厚労省)と思われます。
  現金給与総額は一般労働者では前年同月と同水準だったが、パートタイム労働者では0.9%増となり、10年12月以来の高い伸びとなりました。
  総労働時間は前年同月比0.1%増の136.6時間となり、2カ月連続増加となりました。残業などの所定外労働時間が9.9時間と1.0%増え、全体を押し上げました。
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労災保険

  労災保険のメリット制とは

  メリット制の適用条件

  メリット制の適用

【労災保険のメリット制とは】
  労災保険率は、事業の種類ごとに過去の労働災害の頻度や重篤さなどに応じて定められていますが、事業の種類が同じであっても、作業の工程、機械設備、作業環境や災害防止努力の違いなどによって、各事業場の災害の発生率には差が生じます。
  そこで、労災保険では、保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の促進を目的として、一定の要件を満たす事業場に適用する労災保険率を、その事業場の労働災害の発生状況に応じて増減させる制度を設けています。この制度のことを「メリット制」といいます。

【メリット制の適用条件】
  継続事業(一括有期事業を含む)にメリット制が適用される要件は次のとおりです。
連続する3年度中の各年度において、次の(1)、(2)、(3)のいずれかを満たす事業であって、その3年度中の最後の年度に属する3月31日現在で、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業
(1)100人以上の労働者を使用する事業場
(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業場であって、その労働者数に事業の種類ごとに定められた労災保険率から通勤災害などの給付にあてる分の非業務災害(現行は1000分の0.6)を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの
(3)一括有期事業(建設の事業及び立木の伐採の事業)で確定保険料の額が100万円以上であるもの(4月から改正)

【メリット制の適用】
 メリット制適用の要件を満たしている事業場には、労災保険率の増減が行われることになりますが、その判定は、連続する3年度の間における保険料額に対する給付額などの比率(収支率)がもとになり、この比率の大きさによって、段階的に最大40%の幅で増減(割増、割引)が行われます。具体的には、収支率が75%以下であると労災保険率が減じられ、85%を超えると増加されます。
 そして、実際にメリット制が適用されるのは、連続する3年度の最後の年度の翌々年度となります。例えば、平成20年度から22年度の3年間の収支率で制定されたメリット制は、24年度に適用されます。
 このように、メリット制によって、人数規模などが基準以上の事業場であれば、事故発生により3年間で保険料に対する労災給付の額の比率が一定以上となった場合には、保険料が本来の額よりも増加することになります。

メリット制の改正
   (平成24年4月から)

  一括有期事業の場合、平成24年4月から、ここで取り上げたメリット制の適用要件(上記(3))である確定保険料の額が、「100万円以上」から「40万円」に大幅に緩和されます。(忠、労愛保険率の増減幅については、確定保険料の額が40万円以上100万円未満の事業場では、最大で30%)
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フリーター高年齢化

  35〜44歳、50万人に 10年間で倍増

フリーターの高齢化が進んでいる
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協会けんぽ

  65歳継続雇用、勧告に従わない企業は公表も

  被扶養者の再確認、24年度は実施

  4月1日から、外来診療でも高額な費用の
     窓口負担が軽減されます

65歳継続雇用、勧告に従わない企業は公表も
  政府は3月9日、「高年齢者雇用安定法改正案」を閣議決定しました。
  同改正案には、(1)継続雇用制度の対象となる高年齢者について、事業主が労使協定で定める基準により対象者を限定できる仕組みを廃止することで、希望者全員の65歳までの安定した雇用確保措置を義務付ける、(2)継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大される仕組みを設ける、(3)高年齢者の雇用確保措置金に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける、(4)雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大することなどが盛り込まれています。
  なお、施行期日は平成25年4月1日とされています。

被保険者の再確認、24年度は実施
  全国健康保険協会は、平成23年度は東日本大震災の影響で延期・中止となった被保険者資格の歳確認業務を、平成24年度は実施する発表しました。
  次の(1)、(2)に該当する人を除いた被扶養者が、再確認の対象となっています。
(1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成24年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
  実施の時期は、おおむね5月末から7月末までの間で、前回(平成23年度)と同様に、事前に配布される被扶養者調書(異動届と兼用)を提出する方法がとられます。

4月1日から、外来診療でも
 高額な費用の窓口負担が軽減されます

 これまでの高額療養費制度のしくみでは、入院の場合に限り窓口で支払いを自己負担限度額にとどめることができましたが、平成24年4月1日から、外来診療についても、同様の仕組みが導入されます。
  入院の場合と同じように、70歳未満の人はあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、同一の医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を越える場合は、窓口で支払いが自己負担限度額までとなります。

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「10年未満で底つく」16基金

  年金積立金 取り崩し

  厚労省、578厚年基金調査

314基金の財務余力
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財政難の厚年基金どうなる?

  AIJ消失資産 企業が穴埋めも

    基金解散のケースも

財務悪化した厚生年金基金の対応

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