鈴木社会保険労務士事務所 2012年5月のNEWS  .  
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関西企業 来春の新卒採用7.6%増

  大卒、5年ぶり2ケタ増
新卒採用数の増減数
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改正労働者派遣法が成立


改正労働者派遣法の概要

(1)日雇い派遣の原則禁止
   日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣を禁止する。(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、または雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
(2)関係派遣先への派遣の制限
   グループ企業など派遣元と政令で定める特殊な関係ある派遣先への労働者派遣の割合を全体の80%以下とする。
(3)情報提供義務の創設
  派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化する。
雇入れなどの際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示する。
(4)労働契約申込みみなし制度の創設(改正法施行の3年後に施行)
   法律で派遣が禁止されている業務に従事させるなどの違法派遣を行った場合、その時点で派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みを行ったとみなす。(違法派遣とはしらず、かつしらなかったことにつき過失がなかったときはこの限りではないものとする)

 
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4月1日から高齢者助成金が

   一部改正されました

 定年の引き上げや廃止、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入などに取り組む事業主に支給される助成金の一部が改正されました。
  「中小企業定年引上げ等奨励金」について、平成24年4月1日以降に「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」の導入により奨励金を申請する場合は、同時に基準に該当する高齢者を70歳以上まで継続雇用する制度を導入すること、および64歳以上(従来は60歳以上)の雇用保険被保険者を雇用していることが必要となります。
  また、「高年齢者労働移動受入企業助成金」が新設され、定年を控え、他企業への雇用を希望する高齢者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対して、雇入れ1人につき70万円(短時間労働者40万円)が支給されます。
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給付日数の上乗せ措置、2年間延長


 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月28日、参議院本会議で可決、成立しました。
 同改正法は、現下の厳しい雇用情勢の中、労働者の生活および雇用の安定を図るため、リーマンショック意向に実施されていた平成24年3月31日までの暫定措置を2年間(平成25年度末まで)延長することが骨子となっています。
 延長措置は次のとおりです。
(1)個別延長給付の延長
 解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する。
(2)雇止めによる離職者に対する給付日数(90〜150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90〜330日)並みとする。
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社会保険料 年収の3割超 

  (25年度 企業、雇用抑制も)

  2025年度までに社会保険料は大幅に上昇
  12年度 25年度
    改革なし 改革あり
年金 国民年金
厚生年金
14980円
16.412%
16900円
18.3%
16900円
18.3%
医療 国民健康保険
協会けんぽ
健保組合
後期高齢者
7600円
10.0%
8.5%
5400円
9200円
10.9%
9.3%
6400円
9300円
11.1%
9.4%
6500円
介護 65歳以上 5000円 6800円 8200円
40〜64歳
・国民健康保険
・協会けんぽ
・健保組合

2300円
1.55%
1.3%

33300円
2.6%
2.1%

3900円
3.1%
2.5%
(注)厚生省資産、月額、%は保険料率。
   名目成長率と賃金上昇率は約2%、物価上昇率は約1%という前提
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