|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
長期失業、若者が最多
20年前の7倍に
「1年以上」28万人、全体の27%
年金制度維持に影
|
|
失業期間が1年以上に及ぶ長期失業者の低年齢化が進んでいます。25〜34歳の長期失業者数は2011年度時点28万人となり、20年前の7倍、01年と比べても3割増えました。学卒時に就職氷河期を迎えた人が定職に就けない傾向が目立ちます。
失業率の一時的な持ち直しも、働く意欲を失った若者の広がりが一因です。若者の失業の定着は年金制度の維持などに影を落とします。
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
冬ボーナス3.08%減
3年ぶりマイナス(本社最終集計)
|
|
日本経済新聞社が15日まとめた2012年冬のボーナス調査(最終集計、3日現在)では、1人当たりの税込み支給額(加重平均)が3年ぶりに減少に転じ、11年冬比3.08%減72万4294円となりました。業績悪化が目立つ鉄鋼や電機などの落ち込みが響きました。世界景気の減少を受け、来年のボーナスも下振れする可能性があります。
2012年冬のボーナス回答・妥協状況
(12月3日現在、加重平均、▲は減)
|
社数 |
税込み
支給額
(円) |
11年冬
比増減
率(%) |
全 体 |
561 |
724,294 |
▲3.08 |
製造業 |
405 |
738,894 |
▲3.73 |
非製造業 |
156 |
685,669 |
▲1.19 |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
高年齢者雇用安定法の改正
(平成25年4月1日施行) |
|
高年齢者雇用安定法の改正 〜平成25年4月1日施行〜 |
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改訂されました。 |
|
1 計測雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 |
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みが廃止され、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。 |
2 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大 |
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の会社(子会社や関連会社)まで広げることができるようになります。
(子会社:過半数の議決権を有する、関連会社:20%以上の議決権を有する 他) |
3 義務違反の企業に対する公表規定の導入 |
高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を実施します。改善が見られない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。 |
4 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定 |
今後、事業主が講ずるべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を、労働政策審議会における議論などを経て策定します。 |
5 その他 |
厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、所用の規定の整備を行う。 |
|
【高年齢者雇用確保措置】とは・・・高年齢者雇用安定法第9条
定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の(1)〜(3)のいずれかの措置を講じなければなりません。
(1)定年の引き上げ (2)継続雇用制度の導入 (3)定年制の廃止 |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
NTTグループは社員を65歳まで継続雇用するため現役世代の人件費上昇を抑制する賃金制度を2013年秋から導入すること労使合意しました。40〜50歳代を中心に平均賃金カーブの上昇迎え60歳から65歳の賃金原資を確保します。14年4月から希望者全員を再雇用します。社員20万人を抱えるNTTの労使合意は産業界が模索している高齢者雇用のひな型となりそうです。
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
25年10月から年金引下げへ
「年金減額法」が成立
|
|
本来より2.5%高くなっている特例的な年金額を水準を適正化することを柱とする「国民年金法改正法」が、11月16日参議院で可決、成立しました。
同改正法の成立により、年金の水準が平成25年10月分から1%、26年4月分から1%、27年4月分から0.5%と、段階的に引き下げられることになります。
また、低所得の年金受給者に月額最大5000円の現金を支給する「年金生活者給付金法」も成立しました。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|