鈴木社会保険労務士事務所 2014年2月のNEWS  .  
トップ お知らせ&NEWS 業務内容と連絡先 各種保険や制度 参考資料 プロフィール
 


新卒採用 2割が「増やす」

 2015年度の新卒者採用(15年初入社)については、「14年度計画と同程度」とする方針である経営者が約5割を占めました。「増やす」「うあうあ増やす」企業も合計で17%に上がりました。14年度採用は景気回復期待などを背景に積極的な企業が多いが、15年度もその傾向が続きそうです。
建設や金融などの業種で、採用拡大を計画しています。「アベノミクス効果」で足元の景気は上向き、雇用環境に明るさが見え始めているとの見方は多いです。「やや減らす」と「減らす」の合計は4.1%にとどまりました。
 外国人新卒採用を「増やす」「やや増やす」は合計で14.3%。海外展開の担い手としてグローバル人材を採用し・育成する動きが広がっています。
 高齢者雇用については53.1%「65歳まで希望者全員を雇用している」と回答しました。法改正で、年金支給開始年齢(現在は61歳)まで希望者全員の雇用確保が義務付けられましたが、多くの企業がすでに法律を上回る水準の雇用対策を設けています。

15年度の新卒採用方針
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


正社員と同じ仕事のパート

   有期雇用も同待遇に

          (厚労省方針)

 厚生労働省は雇用期間に限りのあるパート労働者も正社員と同じ仕事をしている場合は、賃金などの待遇面を正社員と同等にするよう法改正します。これまでは無期雇用のパート労働者のみが正社員と同待遇でしたが、対象者を広げます。企業がパート労働者へのボーナスを増やしたり、福利厚生を充実させたりするのを促すのが狙いです。
 1月にも労働政策審議会(厚労相の詰問機関)でパートタイム労働法の改正案をまとめ、次期通常国会に提出します。
 現行のパートタイム労働法では、(1)正社員と事後よ内容や責任が同じ(2)人事異動がある(3)契約期間が無期−−の3条件を満たすパート従業員について、賃金などの待遇面で正社員と差別してはならないと定めてあります。今回の法改正では(3)の条件をなくします。
 法改正で、正社員並みの待遇を受けられるパート労働者は現在の約17万人(全体の1.3%)から10万人程度増える見通しです。ボーナスや手当も正社員並みになり、福利厚生施設の利用や研修も正社員と同じように受けられるようになります。ただ、雇用期間以外の条件は法改正後も残るため、例えば人事異動がないパート労働者などは対象になりません。
 パート労働者の7割は女性が占めます。阿部政権は女性の活用に力を入れており、厚労省はパート労働者の待遇の向上で労働意欲を高めます。ただ、対象となるパート労働者を雇用する企業にとっては負担増になります。
 日本も加盟する国際労働機関(ILO)は性別や雇用形態で賃金などの待遇に差をつけない「同一労働・同一賃金」を実現するため、加盟各国に法整備を求めています。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


子育て世代 働く女性最多

   35〜44歳、初の7割超

景気回復 環境も改善 

 子育て期に働く女性が増えています。総務省の労働力調査によると、35〜44歳の女性のうち就業者と求職者が占める割合は2013年1〜11月の平均で12年より1.6ポイント上昇し、71.3%となりました。子育てのため離職する人が多いこの年齢層で70%を超すのは初めてです。景気回復で働き口が増えたうえ、保育所の増設などで子どもを持つ女性の働く環境が改善したためです。働く女性が増えると、長期的な経済成長率の底上げにつながります。

子育て世代 働く女性最多

過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


保育所利用、パートも

   月就労48〜64時間で(政府決定)

 政府の子ども・子育て会議は、2015年度から始まる新制度で保育所の利用をパートタイマーにも広げる方針を正式に決めました。保護者の就労時間の下限は「月48〜64時間の範囲で市町村が定めることとなりました。ミニ保育所、認定こども園など保育所に多様化を含む新制度の枠組みがほぼ固まりました。
 子ども・子育て会議は待機児童を解消するために、割安な料金で利用できる認可保育所の利用拡大を昨春から議論してきました。今後の焦点は、今夏をめどに決める保育サービスの利用料に移ります。
 15日の子ども・子育て会議では、保育所をパートタイマーなど短時間勤務の人も、1日8時間まで使えるようにすることを正式に決めました。従来市町村によっては運用でパートにも利用を認めていましたが、就労時間の条件はばらばらでした。厚生労働省の調べでは、全国約1700市町村のうち1ヶ月に48〜64時間で定めている自治体が約45%と多いため、これを全国基準とすることにしました。
 保育所の利用要件のほか、定員が19人以下の小規模保育(ミニ保育所)や、幼稚園と保育所の機能を一体にした幼保連携型認定こども園、企業内保育所など、新制度のもとでの保育サービスの認可基準も固まりました。ほとんどが従来の認可保育所の人員配置や設備の基準に準じますが、身に保育所は職員のうち保育士の割合が半分で良いとするなど、保育の受け皿を増やしやすいよう配慮しました。
 決まった基準や要件は内閣府や厚生労働省、文部科学省の省令などとして3月にも公布し、これらを踏まえて市町村は14年度中に条例を作ります。
 政府の子ども・子育て会議は、保育所や幼稚園などサービス事業者の代表を集めた利害調整の場でもあります。今後は、それぞれの保育サービスの利用料や国・地方からの補助額を具体的に決める「公定価格」の議論を加速し、今夏まで詰めます。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


産休終了時の標準報酬額の改定

  (4月1日スタート)

産休終了時の標準報酬月額の改定
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


年金減額 0.6〜0.7%

  政府検討 来年4月、下げ幅圧縮

 政府は、公的年金の支給額を来年4月分から0.6〜0.7%減額する検討に入りました。1%減額する計画でしたが、物価が上昇しているのを勘案して、減額幅を縮めます。全てに公的年金を受給している人が対象です。国民年金を満額受給している人(現在、月6万4875円)の場合、月400円ほど減りますが、1%減額に比べれば月で200円ほど多くなります。
 生鮮食品を含む消費者物価指数(CPI)の総合指数は2013年通年では0.3〜0.4%のプラスになる見通しです。厚生労働省が来年1月に13年通年の物価や賃金が固まるのを見極めて、年金支給額の減額幅を圧縮を最終決定します。
 公的年金の支給額は前年の物価動向などを勘案して決める仕組みになっています。物価が下落すれば減らし、上昇すれば増やします。
 政府は2000〜2002年度に物価下落にもかかわらず年金水準を据え置いた「特例水準」を段階的に解消することを決めています。今年10月からは1%減らしました。来年4月からは1%、15年4月から0.5%減額することになっています。14年度からは1%減額する計画でしたが、13年の物価上昇分0.3〜0.4%を差し引いて減額幅を0.6〜0.7%にする見通しです。
 物価が上昇しても賃金の上げ幅がそれよりも低ければ、政府は賃金動向を勘案します。賃金が想定通り上昇しなければ、支給額の減り幅は0.6〜0.7%より高まり、1%に可能性もあります。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


国民年金 滞納者差し押さえ

 所得400万円以上で 厚労省方針

 厚生労働省は23日、自営業者らが加入する国民年金の納付率向上に向けた対策をまとめました。所得400万円以上で、保険料を13カ月以上滞納している人を対象に資産を差し押さえるなど強制徴収に踏み切ります。失業者など低所得者向けには納付を猶予する制度拡充します。4月から順次実施します。
 強制徴収の対象者は推計で約14万人に上る見通しです。これまでも日本年金機構の職員は滞納者の資産を差し押さえる法的な権限を持っていましたが、年金記録問題への対応に追われて人員が不足していることなどを理由に、滞納保険料の全体の0.2%程度しか強制徴収を実施していませんでした。
 年金記録問題への対応が今年で一区切りを迎えることもあり、2014年度からは全国の事務所で対応要員を大幅に増やして取組を強化します。高止まりしている未納税率を引き下げ、公的年金への信頼を取り戻す狙いがありますが、人員の規模などは未定で実効性には不透明感もあります。
 電話や個別訪問などで納付を催促しても応じない滞納者には、まず督促状を送り、納付時効を停止刺せます。その後さらに納付を求めても応じない場合は、年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車など財産を調査し、処分できないよう差し押さえます。厚労省は15年度以降、年収基準を引き下げるなどして強制徴収を対象者を拡大することも検討します。
 保険料を払う余裕が乏しい低所得者向けに納付を猶予する制度を拡大します。現在は20代に限っては本人と配偶者の所得が2人とも57万円以下場合、保険料の納付を猶予する制度があります。16年7月からは30〜40代にも対象を広げます。
 猶予期間は年金受給額に繁栄されないが、受給も必要な加入期間(25年間)には参入できます。所得が増えてから10年以内に保険料を追納すれば、将来の受給額も増やせます。
 納付機会も増やします。保険料を支払えるのは納付期限から原則2年間です。15年9月までは特例で10年間分の納付を認めてきましたが、同年10月以降も5年間分を納付できるようにします。国民年金法改正案を24日召集の通常国会に提出、早期成立を目指します。

国民年保険料納付率の向上策
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


copyright 鈴木社会保険労務士事務所 2004_ All rights reserved.