◆70歳になった時の手続き
健康保険・厚生年金保険の被保険者は、在職したまま70歳に達すると、健康保険の被保険者資格は継続しますが、厚生年金保険の被保険者資格は喪失することになります。
この場合、前もって年金事務所より70歳到達(予定)者リストが事業所に送付されますので、その内容を確認して「被保険者資格喪失届」を喪失日(70歳の誕生日の前日)から5日以内に所轄の年金事務所に提出します。
また、平成19年4月より、厚生年金保険の適用事業所で勤務する一定の70歳以上の人についても、65歳以降の被保険者と同様に、在職老齢年金のしくみが適用されています。したがって、70歳以降、被保険者資格を喪失しても、報酬額によっては年金の一部または全部が減額されることがあります。
これに伴い、資格喪失届と合わせて「厚生年金保険70歳以上被用者 該当・不該当届」の提出が必要となっています。ここでいう「70歳以上被用者」とは、70歳以降に厚生年金保険の適用事務所で勤務する従業員または役員であって一定の要件(*)に該当する人をいい、被用者に該当するときは、あらためて報酬月額も届け出ることになります。
また、70歳以上の被用者である期間は被保険者期間ではないため、厚生年金保険料は徴収されず、年金額計算の基礎にはなりません。
(*)1.昭和12年4月2日以降に生まれた人、
2.過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人、
3.厚生年金保険法第12条に定める適用除外者に該当しない人
◆70歳以降の手続き
厚生年金保険の被保険者資格を喪失した人で70歳以上被用者に該当する人については、事業主は70歳以降も、次のような場合には届出が必要です。
(1)定時決定にかかる算定基礎を届け出るとき
(2)固定的資金の変更があり、随時改定に該当するとき
(3)賞与を支払ったとき
これらの届け出は、一般の被保険者とは別に「70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」という名称の統一された様式で届け出ることになっています。
また、70歳以上被用者が退職などにより被用者でなくなった場合は、「厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届」を5日以内に提出します。このとき健康保険の被保険者である人については、同時に「健康保険被保険者資格喪失届」も提出することになります。
一方、70歳以上被用者にあたる人を新たに採用した場合には、「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」を採用した日から5日以内に提出します。
また、その人が75歳未満であるときは、同時に「健康保険被保険者資格取得届」も提出することになります。
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