鈴木社会保険労務士事務所 2014年6月のNEWS  .  
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労働保険の年度更新


 平成26年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続の時期が来ました。
 新年度の概算保険料および前年度の保険料を確定するための申告・納付の手続を行う年に一度の大切な行事ですので、ご協力をお願いいたします。
 なお、事業主負担の石綿健康被害救済のための「一般拠出金率」が、従来の1000分の0.05から「1000分の0.02」に引き下げられました。
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70歳以上の被保険者の手続き


◆70歳になった時の手続き

健康保険・厚生年金保険の被保険者は、在職したまま70歳に達すると、健康保険の被保険者資格は継続しますが、厚生年金保険の被保険者資格は喪失することになります。
この場合、前もって年金事務所より70歳到達(予定)者リストが事業所に送付されますので、その内容を確認して「被保険者資格喪失届」を喪失日(70歳の誕生日の前日)から5日以内に所轄の年金事務所に提出します。
また、平成19年4月より、厚生年金保険の適用事業所で勤務する一定の70歳以上の人についても、65歳以降の被保険者と同様に、在職老齢年金のしくみが適用されています。したがって、70歳以降、被保険者資格を喪失しても、報酬額によっては年金の一部または全部が減額されることがあります。
 これに伴い、資格喪失届と合わせて「厚生年金保険70歳以上被用者 該当・不該当届」の提出が必要となっています。ここでいう「70歳以上被用者」とは、70歳以降に厚生年金保険の適用事務所で勤務する従業員または役員であって一定の要件(*)に該当する人をいい、被用者に該当するときは、あらためて報酬月額も届け出ることになります。

 また、70歳以上の被用者である期間は被保険者期間ではないため、厚生年金保険料は徴収されず、年金額計算の基礎にはなりません。
 (*)1.昭和12年4月2日以降に生まれた人、
    2.過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人、
    3.厚生年金保険法第12条に定める適用除外者に該当しない人


◆70歳以降の手続き

 厚生年金保険の被保険者資格を喪失した人で70歳以上被用者に該当する人については、事業主は70歳以降も、次のような場合には届出が必要です。
 (1)定時決定にかかる算定基礎を届け出るとき
 (2)固定的資金の変更があり、随時改定に該当するとき
 (3)賞与を支払ったとき

 
 これらの届け出は、一般の被保険者とは別に「70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」という名称の統一された様式で届け出ることになっています。
 また、70歳以上被用者が退職などにより被用者でなくなった場合は、「厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届」を5日以内に提出します。このとき健康保険の被保険者である人については、同時に「健康保険被保険者資格喪失届」も提出することになります。
 一方、70歳以上被用者にあたる人を新たに採用した場合には、「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」を採用した日から5日以内に提出します。
 また、その人が75歳未満であるときは、同時に「健康保険被保険者資格取得届」も提出することになります。

70歳以上健保厚年イメージ

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70歳〜74歳の

  医療機関などに支払う負担金割合

 70歳から74歳までの健康保険の被保険者および被扶養者(3割負担となる現役並み所得者等を除く)が医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、従来、軽減特例措置により1割となっていましたが、平成26年4月1日以降に70歳になる健康保険の被保険者および被扶養者から段階的に、70歳になる日の翌月以降の診療分から「2割」になります。
 なお、3月31日までにすでに70歳に達している被保険者等は、特例措置が継続されます。

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